○情報公開規則
平成11年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、情報公開条例(平成10年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(公開請求書の記載事項)
第3条 条例第10条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地
(3) 条例第5条第1項第4号に掲げるものにあっては、そのものが本町の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 条例第5条第1項第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する本町の行政に関する利害関係の内容
(1) 情報を公開することの決定 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報を公開しないことの決定 情報非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公開等決定期間を延長するとき。情報公開決定期間廷長通知書(様式第4号)
(4) 情報の一部を公開することの決定 情報部分公開決定通知書(様式第5号)
(5) 情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否するとき。情報存否不応答通知書(様式第6号)
(6) 情報が存在しないことにより公開請求を拒否するとき。情報不存在通知書(様式第7号)
2 条例第13条第3項後段の規定による通知は、第三者情報公開決定通知書(様式第9号)により行う。
(情報の閲覧等)
第6条 条例第14条第4項の場合において、情報を閲覧するものは、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるものに対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの作成方法等)
第7条 条例第14条第3項の規定により交付する写しの作成方法は、町長が定める。
2 前項の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(情報目録等の作成)
第9条 条例第22条に規定する情報の検索に必要な目録は、情報目録及び必要な資料とし、一般の閲覧に供するため、住民情報コーナーに備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第23条に規定する運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他の事項を本町広報紙に掲載することにより行うものとする。
(施行細目)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和元年7月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 費用の額 |
乾式複写機による写し(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。) | 1枚につき10円 |
上記に規定する以外の写し | 写しの作成に要する実費額 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
別表第2(第11条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 3 | 2 | 情報公開請求書 | |
2 | 4 | 1 | 情報公開決定通知書 | |
3 | 4 | 2 | 情報非公開決定通知書 | |
4 | 4 | 3 | 情報公開決定期間延長通知書 | |
5 | 4 | 4 | 情報部分公開決定通知書 | |
6 | 4 | 5 | 情報存否不応答通知書 | |
7 | 4 | 6 | 情報不存在通知書 | |
8 | 5 | 1 | 第三者情報公開請求意見聴取書 | |
9 | 5 | 2 | 第三者情報公開決定通知書 |