○非常勤特別職職員報酬等条例

昭和60年3月14日

条例第10号

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に掲げる非常勤特別職職員(以下「特別職の職員」という。)に対し、支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 年額報酬は、12月又は3月にそれぞれの月分までの額を支給し、月額報酬は毎月、日額報酬はその都度支給する。

3 年額及び月額の定めのある者の報酬は、新たに職に就いたときはその日から、職を離れたときはその日までの日割計算により支給し、死亡したときはその月分までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合において、日割計算を必要とするときは、年額の定めのある者は当該年度の現日数を基礎として、月額の定めのある者は一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)第11条第4項の規定の例によりこれを行う。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとし、その支給方法は一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、この条例別表中年額で定める報酬の額の規定は、昭和63年度分の報酬から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定により、年額を日額に変更したものに係る適用日前の報酬は、月割により算定するものとする。

(平成元年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第22号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、報酬を年額で定められているものの平成3年度分の報酬額は、平成3年4月1日から平成3年12月31日までの間については、改正前の非常勤特別職職員報酬等条例別表に定める額の月割額と平成4年1月1日から平成4年3月31日までの間については、改正後の非常勤特別職職員報酬等条例別表に定める額との月割額の合計額とする。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第1号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第6号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月4日条例第11号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定、第4条中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める改正規定及び第5条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第10号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第25号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会

委員

年額 200,000円

職員等旅費条例(昭和48年条例第6号)別表の町長の職にある者の旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

年額 72,000円

委員

年額 59,000円

補充員

日額 8,200円

公平委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

監査委員

代表監査委員

年額 285,000円

識見を有する委員

年額 250,000円

農業委員会

会長

年額 130,000円

委員

年額 110,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

総合計画審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

情報公開審査会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

個人情報保護審査会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

防災会議

委員

日額 7,700円

国民保護協議会

委員

日額 7,700円

行政改革審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

人権擁護審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

男女共同参画推進審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

特別職報酬等審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

行政不服審査会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

非常勤職員公務災害補償等認定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

非常勤職員公務災害補償等審査会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

退職手当審査会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

産業医


日額 25,000円

入札監視委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

協働推進委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

原子力問題対策協議会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

顧問

日額 7,700円

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

介護認定審査会

会長

日額 18,000円

委員

日額 18,000円

障害支援区分判定審査会

会長

日額 18,000円

委員

日額 18,000円

民生委員推薦会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

保健対策推進協議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 18,000円

委員

日額 18,000円

高齢者保健福祉推進委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

自立支援協議会

委員長

委員

日額 8,200円

日額 7,700円

障害者施策推進委員会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

地域福祉計画策定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

老人福祉センター指定管理者選定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

子ども・子育て会議

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

児童福祉審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

町立保育所民営化移管先事業者選定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

学童保育所指定管理者選定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

都市計画審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

空家等対策審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

野外活動ふれあい広場指定管理者選定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

永楽ゆめの森公園及び熊取永楽墓苑指定管理者選定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

下水道事業経営委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

教育委員会評価委員会

委員

日額 7,700円

学校運営協議会

委員

年額 12,000円

青少年問題協議会

委員

日額 7,700円

文化財保護審議会

会長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

総合体育館等指定管理者選定委員会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

図書館協議会

委員長

日額 8,200円

委員

日額 7,700円

選挙長


1選挙につき 12,000円

選挙立会人

1選挙につき 8,200円

投票所の投票立会人

1日につき 12,000円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 10,600円

開票立会人

1選挙につき 8,200円

投票所の投票管理者

1日につき 14,000円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 12,400円

開票管理者


1選挙につき 12,000円

固定資産評価員


日額 7,700円

町政連絡事務嘱託員連絡会

会長

年額 270,000円

嘱託員

年額 240,000円

学校医(内科)


内科健診

(1) 基本報酬 1人1校当たり年額 190,000円

(2) 人数割報酬 50円に健診人数を乗じて得た額

水泳前健診1回当たり額 11,000円

就学時健診1回当たり額 23,000円

持久走前健診1回当たり額 11,000円

学校医(眼科)


眼科健診

(1) 基本報酬 1人1校当たり年額 64,000円

(2) 人数割報酬 50円に健診人数を乗じて得た額

学校医(耳鼻咽喉科)


耳鼻咽喉科健診

(1) 基本報酬 1人1校当たり年額 64,000円

(2) 人数割報酬 50円に健診人数を乗じて得た額

学校歯科医


歯科健診

(1) 基本報酬 1人1校当たり年額 190,000円

(2) 人数割報酬 50円に健診人数を乗じて得た額

就学時健診1回当たり額 23,000円

学校薬剤師


1人1校当たり年額 79,000円

社会教育委員


年額 20,000円

スポーツ推進委員


年額 24,000円

社会教育指導員


月額 108,000円

3級から1級の職にある者の旅費相当額

消防団

団長

年額 110,000円

町長の職にある者の旅費相当額

副団長

年額 90,000円

分団長

年額 80,000円

7級から4級の職にある者の旅費相当額

副分団長

年額 73,000円

分団部長

年額 66,000円

3級から1級の職にある者の旅費相当額

分団班長

年額 59,000円

団員

年額 53,000円

備考

1 消防団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等の職務に従事したときは、この表に定める報酬のほか、次の各号に掲げる職務に応じ、当該各号に定める額を出動報酬として支給する。この場合において、出動報酬は、12月及び4月にそれぞれの前月までの額の合計額を支給する。

(1) 災害に関する出動 1回につき4,000円(1回当たりの従事時間が4時間を超えた場合は、8,000円)

(2) 団長の命による警戒又は訓練に関する出動 1日につき3,500円

(3) 前2号以外の出動 1日につき2,500円

2 選挙長及び開票管理者が複数の選挙の開票事務を同時に管理する場合について、当該選挙長及び開票管理者は、1選挙の開票事務を管理したものとみなす。

非常勤特別職職員報酬等条例

昭和60年3月14日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年3月14日 条例第10号
昭和63年6月30日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第2号
平成元年6月30日 条例第12号
平成3年3月31日 条例第12号
平成3年12月26日 条例第22号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月31日 条例第3号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第3号
平成8年7月1日 条例第21号
平成10年3月30日 条例第6号
平成11年3月31日 条例第1号
平成11年9月30日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年12月26日 条例第26号
平成15年3月31日 条例第2号
平成15年6月27日 条例第10号
平成15年12月26日 条例第22号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年10月4日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第9号
平成20年9月17日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第1号
平成23年10月4日 条例第12号
平成23年12月26日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第6号
平成24年12月27日 条例第28号
平成24年12月27日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年9月30日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第5号
平成27年6月29日 条例第16号
平成28年3月30日 条例第10号
平成28年3月30日 条例第17号
平成29年6月29日 条例第18号
平成30年3月29日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年10月4日 条例第10号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年12月22日 条例第24号
令和2年12月22日 条例第25号
令和4年3月30日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第5号