○一般職職員給与条例
昭和32年9月22日
条例第4号
一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年6月30日条例第7号)の全文を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額である。
3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料表は別表第1に定めるところによる。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は級別基準職務表(別表第2)で定めるところによる。
4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を、給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(初任給等)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(昇格)
第5条 職員が現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。
第6条 職員が生命をかけて職務を遂行し、そのために危篤となり又は障害者となつた場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
第7条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する規則で定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合における当該職員の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する規則で定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給)
第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給方法)
第10条 給料は月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
第11条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹及び孫
(5) 身体又は精神に著しい障害のある者
第13条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては当該職員が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(地域手当)
第13条の2 職員に対しては、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
3 公署を異にする異動(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合及び広域連合への異動を除く。)をした職員の地域手当の月額は、前項の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に当該異動の直後に在勤する官署又は公署が所在する地域に適用される支給割合を乗じて得た額とする。
4 前2項の地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(住居手当)
第13条の3 住居手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員
(2) 第14条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員
(2) 前号に規定する職員以外の職員
2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間(4月1日及び10月1日以降6箇月の期間とする。ただし、離職、住居地の変更等の異動事由が発生した場合はこの限りではない。以下同じ。)につき、当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、31,600円を超えない範囲内において、規則で定める。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員は、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
4 前3項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(超過勤務手当)
第15条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間、休暇等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項の規則で定める割合を減じた割合
(休日給)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は支給されない。
3 前2項において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。
(夜勤手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当りの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当りの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間、休暇等条例第9条に規定する休日に係る勤務時間数を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,500円を超えない範囲内において、町長が定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して21,000円を超えない範囲内において、町長が定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第19条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の受ける給料月額の100分の20をこえない範囲内において規則で定める。
2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕された場合又は当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、当該職員に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、当該通知が当該職員に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をしたものに対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第20項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(扶養手当等の支給方法)
第22条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第23条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(退職手当)
第23条の2 退職手当については、別に条例で定める。
(給与の減額)
第23条の3 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 法第22条の2第1項により採用された会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員分限条例(昭和26年条例第20号。以下「分限条例」という。)第2条各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項に掲げるときを除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第27条 職員の給与については次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した団体契約生命保険の保険料の額
(2) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金の額
(3) 職員の過半数をもつて組織した団体に支払うべき職員の掛金の額
(4) 職員が結成した団体のうち町長が認める団体の会費の額
(5) 職員が受けた貸付金に係る返還金の額
(6) 職員駐車場の使用料の額
(給与の口座振込)
第28条 職員の給与は、職員からの申出があるときは、口座振込の方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 職員が公務により死亡し、負傷し、若しくは、疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは、疾病となつたために支給する公務災害補償に関しては、これに関する、新たな事項を規定する条例が制定されるまでの間は、なお、従前の例による。
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において、切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の、別表に掲げる給料表をいう。)に定める、その者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
6 改正後の条例第9条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について、改正前の条例第9条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
8 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について、給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日以後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
11 切替日の前日から引続き在職する職員の、切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月29日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。
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(差額の支給)
17 この条例の施行の日の前日における、改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第22条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
18 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(準用)
19 第27条の規定は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条に規定する職員について準用する。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該基礎額に、当該基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職(Ⅰ)給料表 | 6級 |
23 附則第20項の規定が適用される間、第21条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給されるもののそれぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(給料の特例)
24 平成24年4月1日において降格(法第28条及び本人の希望に基づく降任に伴うものを除く。以下同じ。)となった職員のうち、降格後の給料月額が降格前の給料月額の給料に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「現給保障額」という。)を給料として支給する。ただし、平成24年度に限り、その職員が、給料月額のほか、一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項及び第7項の規定による給料の支給を受ける場合においては、当該支給額又は現給保障額のうちいずれか多い額を給料として支給する。
25 給料表の改定があった場合における前項の適用を受ける職員の降格前の給料月額については、改定後の給料表の同一の職務の級及び号給に基づく給料月額を降格前の給料月額とみなす。
29 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員定年条例(昭和59年条例第21号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
30 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第32項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第28項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第28項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
別表第1中「再任用職員以外の職員」を「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,400 | 円 5,900 | 月 | 円 9,600 | 円 10,600 | 月 6 | 円 19,800 | 円 21,400 | 月 9 | 円 39,600 | 円 42,200 | 月 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 20,500 | 21,400 |
| 41,100 | 44,400 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 44,300 | 46,600 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 45,900 | 48,800 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 49,100 | 51,000 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 25,300 | 27,500 | 9 | 50,700 | 53,200 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
| 52,300 | 55,400 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 27,300 | 28,900 | 3 | 53,900 | 55,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 | 55,500 | 57,600 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
7,500 | 8,000 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
| 59,100 | 62,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 31,700 | 33,700 | 3 | 60,900 | 62,400 |
|
8,100 | 8,600 |
| 16,300 | 17,300 |
| 32,800 | 35,400 | 6 |
|
|
|
8,400 | 9,200 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 33,900 | 37,100 | 9 |
|
|
|
8,700 | 9,200 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
|
|
|
9,000 | 9,800 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 36,700 | 38,800 | 3 |
|
|
|
9,300 | 9,800 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 38,100 | 40,500 | 6 |
|
|
|
附則(昭和32年10月9日条例第5号)
この条例は公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(読替)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、任命権者が定める割合」と読み替える。
附則(昭和34年8月5日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、暫定手当の給料繰入れについては、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 別表給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(暫定手当に関する規定の抹消)
4 昭和34年10月1日から、一般職の職員の給与に関する条例附則第13項から第16項まで削除する。
(他の関係条例に規定する暫定手当の抹消)
5 昭和34年10月1日から次の条例中に規定する暫定手当(勤務地手当の字句を含む)の字句を抹消する。
熊取町職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第13号)
単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第5号)
熊取町特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第8号)
教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第9号)
熊取町消防団員公務災害補償条例(昭和27年条例第6号)
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 5,900 | 円 5,600 | 円 18,260 | 円 17,400 |
6,110 | 5,800 | 19,210 | 18,300 |
6,420 | 6,100 | 20,260 | 19,300 |
6,830 | 6,500 | 21,300 | 20,300 |
7,040 | 6,700 | 22,460 | 21,400 |
7,360 | 7,000 | 23,710 | 22,600 |
7,780 | 7,400 | 24,970 | 23,800 |
8,200 | 7,800 | 26,220 | 25,000 |
9,020 | 8,600 | 27,480 | 26,200 |
9,850 | 9,400 | 28,840 | 27,500 |
10,680 | 10,200 | 30,310 | 28,900 |
11,210 | 10,700 | 31,770 | 30,300 |
11,950 | 11,400 |
|
|
12,680 | 12,100 |
|
|
13,530 | 12,900 |
|
|
14,470 | 13,800 |
|
|
15,420 | 14,700 |
|
|
16,370 | 15,600 |
|
|
17,310 | 16,500 |
|
|
附則(昭和35年7月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年10月6日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、町長が定める。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年3月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第20条及び第21条の改正規定は昭和38年1月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給の職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において、条例第9条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員は、国家公務員の一般職の職員の例により、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における、最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けている期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めがある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 次に掲げる号給と、号給を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(1) その者の職務の等級が1等級の職にある者 1号給から18号給まで
(2) その者の職務の等級が2等級の職にある者 5号給から18号給まで
(3) その者の職務の等級が3等級の職にある者 14号給から23号給まで
(4) その者の職務の等級が4等級の職にある者 18号給から20号給まで
(給与の内払)
6 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 11 | 3 | 18,700 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 12 | 6 | 19,800 | 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 13 | 9 | 20,900 | 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 14 | 3 | 23,200 | 15 | 3 | 18,300 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 6 | 24,300 | 16 | 6 | 19,200 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 9 | 25,400 | 17 | 9 | 19,800 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
19 |
|
|
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|
| 17 | 3 | 27,500 | 18 |
|
| |
20 |
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| 18 | 6 | 28,400 | 19 |
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21 |
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| 19 | 9 | 29,100 | 20 |
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22 |
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| 19 |
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| 21 |
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23 |
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| 20 |
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24 |
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| 21 |
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附則(昭和39年3月19日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第20条及び第21条の改正規定は、昭和39年1月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の条例の規定により、次の各号に掲げられている号給を受けていた職員で、昭和38年10月1日(同日において、条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例適用の日)以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」とする。
(1) その者の職務の等級が1等級の職にあつた者 5号給から19号給まで
(2) その者の職務の等級が2等級の職にあつた者 9号給から19号給まで
(3) その者の職務の等級が3等級の職にあつた者 18号給から24号給まで
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、期末手当及び勤勉手当の規定は、昭和40年1月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、次の各号に掲げる号給を受けていた職員で、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書(以下「昇給規定」という。)の規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。
(1) その者の職務の等級が1等級の職にあつた者 9号給から19号給まで
(2) その者の職務の等級が2等級の職にあつた者 13号給から19号給まで
(3) その者の職務の等級が3等級の職にあつた者 22号給から24号給まで
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年7月31日条例第18号)
この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定による、同法の施行の日から施行する。
(昭和40年8月15日から施行)
附則(昭和41年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から附則第7項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第3号)による改正前の条例の規定により、次の各号に掲げられている号給を受けていた職員で、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書(以下「昇給規定」という。)の規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(1) その者の職務の等級が1等級の職にあつた者 2号給から8号給まで
(2) その者の職務の等級が2等級の職にあつた者 6号給から12号給まで
(3) その者の職務の等級が3等級の職にあつた者 15号給から21号給まで
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける、当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 第2条の規定による、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
7 第2条の規定による、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(条例の廃止)
8 昭和39年6月15日に支給する期末手当の特例に関する条例(昭和39年条例第16号)及び昭和39年12月15日に支給する期末手当の特例に関する条例(昭和39年条例第19号)は廃止する。
附則(昭和42年1月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、町長が定める。
(条例の一部改正)
3 熊取町職員旅費条例(昭和23年条例第16号)の一部を、次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和43年1月30日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)及び附則第3項の規定は、昭和42年8月1日から、附則第4項から附則第6項までの規定は、昭和43年1月1日から、附則第9項の規定は、昭和42年度支給分から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、町長が規則で定める。
(給与の内払い)
4 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(旧熊取町有給吏員退隠料条例による退隠料年額の改定)
5 旧熊取町有給吏員退隠料条例(大正14年条例第9号。(昭和18年条例第3号で廃止)以下本項において「旧退隠料条例」という。)により、現に退隠料の支給を受けている者に対する退隠料年額の改定については、恩給法(大正12年法律第48号)の改正に準じ、旧退隠料条例の規定により算出して得た年額に改定する。
附則(昭和44年1月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による別表の規定は、昭和43年7月1日から、第26条の規定は、昭和43年12月14日から、第2条、第14条及び第22条の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和44年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(似下「改正後の条例」という。)第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第18号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項から第8項までの規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(条例の一部改正)
4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
6 熊取町職員の退職手当に関する条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
7 熊取町職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第6号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
8 熊取町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和47年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定は昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条及び第7条から第9条までの適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条及び第7条から第9条までの規定の切替日から昭和47年2月29日までの間における適用については、第4条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、第7条から第9条までの規定中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職(Ⅰ)給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 | 3 | 35,600 | ||
4 | 5 | 6 | 36,800 | ||
5 | 6 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年6月17日条例第7号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし第14条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
附則(昭和48年11月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条の3、第14条及び第19条の規定並びに附則第11項及び第12項の規定は昭和48年12月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条及び第7条から第9条までの適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条及び第7条から第9条までの規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、第4条中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、第7条から第9条までの規定中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(条例の一部改正)
11 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
12 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
切替表
行政職給料表(Ⅰ)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||||||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |||||
イ | ロ | イ | ロ | イ | ロ | イ | ロ | |||||||||||||
15 | 15 | 月 3 | 月 6 | 円 140,400 | 16 | 16 | 月 3 | 月 6 | 円 121,400 | 16 | 16 | 月 3 | 月 6 | 円 102,900 | 20 | 20 | 月 3 | 月 6 | 円 84,100 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | 17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | 17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | 21 | 21 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
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| 18 | 17 |
|
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| 18 | 17 |
|
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| 22 | 21 |
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| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | 19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | 23 | 22 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | 20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | 24 | 23 | 6 | 9 | 88,300 | |
20 | 18 |
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| 21 | 19 |
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| 21 | 19 |
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| 22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 |
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附則(昭和49年5月9日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は昭和50年1月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(特定の号給の切替え等)
5 昭和49年12月31日においてその者の受ける号給で、次の各号に掲げる号給を受けていた職員の昭和50年1月1日における号給及び切替にともなう措置については規則で定める。
(1) その者の職務の等級が1等級の職にあつた者 8号給から21号給まで
(2) その者の職務の等級が2等級の職にあつた者 6号給から21号給まで
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(条例の一部改正)
7 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年1月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、この条例の施行の日を合む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(条例の一部改正)
4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(昭和51年9月22日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月9日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第19条の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 昭和51年12月に、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和51年6月に、改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当については、前項の規定を準用する。この場合、同項中「第20条」とあるのは、「第21条」とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は附則第2項及び勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年1月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(条例の一部改正)
4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年町条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(条例の廃止)
6 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第30号)は、廃止する。
附則(昭和53年12月16日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下まわるときは、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第20条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月19日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年1月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改主規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年1月16日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年5月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、施行日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年2月5日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条第1項の規定は、平成3年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え等)
2 職務の級への切替え、号給の切替え及び切替えに伴う措置については、町長が定める。
附則(平成3年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第12条第4項、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づき適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の一般職職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第2項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第2項」とする。
4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年条例第20号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月25日条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職職員給与条例第20条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成5年12月に期末手当を支給された職員に対して平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成5年12月の期末手当の額と平成5年12月に改正後の条例第20条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の一般職職員給与条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年3月31日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職職員給与条例第20条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に改正後の条例第20条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の一般職職員給与条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月28日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職職員給与条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は平成9年1月1日から、第27条及び第28条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職職員給与条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年12月25日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定並びに第20条第1項、第3項、第20条の2、第20条の3、第21条及び第25条の改正規定を除く。)による改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職職員給与条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職職員給与条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年6月及び平成11年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により算定した額とする。
4 平成11年12月に期末手当を支給された職員に対して平成12年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項及び第21条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員に対する平成13年3月に支給すべき期末手当の額については、改正後の条例第20条第2項の規定により算定して得た額から、平成12年12月に改正前の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定により支給された期末手当及び勤勉手当の額と平成12年12月に改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当及び勤勉手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成13年12月に期末手当を支給された職員に対する平成14年3月に支給すべき期末手当の額については、改正後の条例第20条第2項の規定により算定して得た額から、平成13年12月に改正前の条例第20条第2項の規定により支給された期末手当の額と平成13年12月に改正後の条例第20条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え)
2 平成14年12月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の平成15年1月1日(以下「施行日」という。)における給料月額は、規則で定める。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項及び第6項又は第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に平成14年12月に改正後の条例第20条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額からこの条例による改正前の一般職職員給与条例第20条第2項の規定により算定した額を減じた額を加えた額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段、第25条第8項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる手当(平成14年12月の期末手当を除く。次号において「手当等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料、扶養手当及び手当等の額の合計額
4 平成14年12月の期末手当の支給を受けなかつた者の平成15年3月の期末手当に関する前項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項の規定中「100分の20」とあるのは「100分の55」とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(育児休業条例の一部改正)
6 育児休業条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成15年11月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項及び第3項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え)
2 平成15年11月30日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の平成15年12月1日(以下「施行日」という。)における給料月額は規則で定める。
(期末手当の額の特例)
3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定中「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、同項及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項及び第6項又は第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額に相当する額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成15年12月26日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給の切替え)
2 平成17年11月30日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の平成17年12月1日(以下「施行日」という。)における給料月額は規則で定める。
(勤勉手当及び期末手当の額の特例)
3 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項第1号の規定中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とし、平成17年12月に支給する期末手当の額は、第20条第2項及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項及び第6項又は第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額に相当する額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においてこの条例による改正前の一般職職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表の規定の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、新級の最高の号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職職員給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する切替日以後の一般職職員給与条例第19条の2第2項及び第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第19条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」と、条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
7 第5項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職職員給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は支給しない。
(地域手当に関する経過措置)
8 この条例による改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表に定める職務の級が4級以下の職員についての改正後の条例第13条の2第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の3」とあるのは、平成18年度は「100分の7」とし、平成19年度は「100分の6」とし、平成20年度は「100分の5」とし、平成21年度は「100分の4」とする。
9 改正後の条例別表に定める職務の級が5級以上の職員についての改正後の条例第13条の2第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の3」とあるのは、平成18年度は「100分の6」とし、平成19年度は「100分の5」とし、平成20年度は「100分の4」とする。
(職員懲戒条例の一部改正)
10 職員懲戒条例(昭和26年条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(教育長給与等条例の一部改正)
11 教育長給与等条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(労務職員給与条例の一部改正)
12 労務職員給与条例(昭和42年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(企業職員給与条例の一部改正)
13 企業職員給与条例(昭和43年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(常勤特別職職員給与条例の一部改正)
14 常勤特別職職員給与条例(昭和44年条例第4号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(職員等旅費条例の一部改正)
15 職員等旅費条例(昭和48年条例第6号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)
16 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(育児休業条例の一部改正)
17 育児休業条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
18 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職(Ⅰ)給料表 | 1 | 1 |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | ||
5 | 4 | |
6 | 5 | |
7 | 6 | |
8 | 7 |
附則別表第2
号給の切替表
行政職(Ⅰ)給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 30 | 26 | 38 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 31 | 27 | 39 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 32 | 28 | 40 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 33 | 29 | 41 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 33 | 34 | 30 | 42 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 33 | 35 | 31 | 43 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 34 | 36 | 32 | 44 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 34 | 37 | 33 | 45 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 34 | 37 | 33 | 45 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | 34 | 46 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | 35 | 47 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 35 | 40 | 36 | 48 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 35 | 41 | 37 | 49 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 35 | 41 | 37 | 49 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 36 | 42 | 38 | 50 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 36 | 43 | 39 | 51 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 44 | 40 | 52 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 45 | 41 | 53 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 37 | 45 | 41 | 53 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 37 | 46 | 42 | 54 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 37 | 47 | 43 | 55 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 37 | 48 | 44 | 56 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 38 | 49 | 45 | 57 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 38 | 49 | 45 | 57 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 50 | 46 | 58 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 38 | 51 | 47 | 59 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 38 | 52 | 48 | 60 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 39 | 53 | 49 | 61 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 39 | 53 | 49 | 61 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 39 | 54 | 50 | 62 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 55 | 51 | 63 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 39 | 56 | 52 | 64 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 40 | 57 | 53 | 65 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 40 | 57 | 53 | 65 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 40 | 58 | 54 | 66 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 40 | 59 | 55 | 67 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 60 | 56 | 68 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 41 | 61 | 57 | 69 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 41 | 61 | 57 | 69 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 41 | 62 | 58 | 70 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 41 | 63 | 59 | 71 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 41 | 64 | 60 | 72 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 42 | 65 | 61 | 73 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 42 | 65 | 61 | 73 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 66 | 62 | 74 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 42 | 67 | 63 | 75 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 42 | 68 | 64 | 76 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 43 | 69 | 65 | 77 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 43 | 69 | 65 | 77 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 43 | 70 | 66 | 78 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 71 | 67 | 79 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 43 | 72 | 68 | 80 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 44 | 73 | 69 | 81 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 44 | 73 | 69 | 81 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 44 | 74 | 70 | 82 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 44 | 75 | 71 | 83 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 72 | 84 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 45 | 77 | 73 | 85 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 45 | 77 | 73 | 85 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 45 | 78 | 74 | 86 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 45 | 79 | 75 | 87 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 45 | 80 | 76 | 88 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 46 | 81 | 77 | 89 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 46 | 81 | 77 | 89 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 46 | 82 | 78 | 90 | 74 | 70 | 66 | 61 | |
6月以上9月未満 | 46 | 83 | 79 | 91 | 75 | 71 | 67 | 61 | |
9月以上12月未満 | 46 | 84 | 80 | 92 | 76 | 72 | 68 | 61 | |
12月以上 | 47 | 85 | 81 | 93 | 77 | 73 | 69 | 61 | |
22 | 3月未満 | 47 | 85 | 81 | 93 | 77 | 73 | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | 47 | 86 | 82 | 94 | 78 | 74 | 70 | 61 | |
6月以上9月未満 | 47 | 87 | 83 | 95 | 79 | 75 | 71 | 61 | |
9月以上12月未満 | 47 | 88 | 84 | 96 | 80 | 76 | 72 | 61 | |
12月以上 | 48 | 89 | 85 | 97 | 81 | 77 | 73 | 61 | |
23 | 3月未満 | 48 | 89 | 85 | 97 | 81 |
| 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 48 | 90 | 86 | 98 | 82 |
| 74 | 61 | |
6月以上9月未満 | 48 | 91 | 87 | 99 | 83 |
| 75 | 61 | |
9月以上12月未満 | 48 | 92 | 88 | 100 | 84 |
| 76 | 61 | |
12月以上 | 49 | 93 | 89 | 101 | 85 |
| 77 | 61 | |
24 | 3月未満 | 49 | 93 | 89 | 101 | 85 |
| 77 |
|
3月以上6月未満 | 49 | 94 | 90 | 102 | 86 |
| 77 |
| |
6月以上9月未満 | 49 | 95 | 91 | 103 | 87 |
| 77 |
| |
9月以上12月未満 | 49 | 96 | 92 | 104 | 88 |
| 77 |
| |
12月以上 | 50 | 97 | 93 | 105 | 89 |
| 77 |
| |
25 | 3月未満 |
| 97 | 93 | 105 | 89 |
| 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 94 | 106 | 90 |
| 77 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 95 | 107 | 91 |
| 77 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 96 | 108 | 92 |
| 77 |
| |
12月以上 |
| 101 | 97 | 109 | 93 |
| 77 |
| |
26 | 3月未満 |
| 101 | 97 | 109 | 93 |
| 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 98 | 110 | 93 |
| 77 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 99 | 111 | 93 |
| 77 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 100 | 112 | 93 |
| 77 |
| |
12月以上 |
| 105 | 101 | 113 | 93 |
| 77 |
| |
27 | 3月未満 |
| 105 | 101 |
| 93 |
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3月以上6月未満 |
| 106 | 102 |
| 93 |
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6月以上9月未満 |
| 107 | 103 |
| 93 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 104 |
| 93 |
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12月以上 |
| 109 | 105 |
| 93 |
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28 | 3月未満 |
| 109 | 105 |
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3月以上6月未満 |
| 110 | 106 |
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6月以上9月未満 |
| 111 | 107 |
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9月以上12月未満 |
| 112 | 108 |
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12月以上 |
| 113 | 109 |
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29 | 3月未満 |
| 113 | 109 |
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3月以上6月未満 |
| 114 | 110 |
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6月以上9月未満 |
| 115 | 111 |
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9月以上12月未満 |
| 116 | 112 |
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12月以上 |
| 117 | 113 |
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30 | 3月未満 |
| 117 |
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3月以上6月未満 |
| 118 |
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6月以上9月未満 |
| 119 |
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9月以上12月未満 |
| 120 |
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12月以上 |
| 121 |
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31 | 3月未満 |
| 121 |
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3月以上6月未満 |
| 122 |
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6月以上9月未満 |
| 123 |
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9月以上12月未満 |
| 124 |
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12月以上 |
| 125 |
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32 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 125 |
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6月以上9月未満 |
| 125 |
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9月以上12月未満 |
| 125 |
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12月以上 |
| 125 |
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附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項、第13条第3項及び別表の規定は、平成19年4月1日から、改正後の条例第21条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項第1号の規定中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職職員給与条例第20条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間及び減額改定対象職員以外の職員であった期間を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職(Ⅰ) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月31日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日以後における給与の取扱い)
2 この条例の施行の日の前日において労務職員給与条例の適用を受けていた職員の施行日以後における給与に関する取扱いについては、一般職職員給与条例に規定する職員としての取扱いを受けていたものとみなす。
附則(平成22年12月28日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第20項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(職員の給料の特例)
3 平成23年1月1日から平成23年3月31日までの間における職員(改正後の給与条例別表行政職(Ⅰ)給料表の適用を受ける職員をいう。)の給料の月額は、改正後の給与条例第3条及び一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から次の各号に掲げる額の合計額に相当する額を3で除した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、改正後の給与条例第2条に規定する手当の額の算出、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出、退職手当条例(昭和37年条例第22号)に規定する退職手当の額の算出、勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号)第15条第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出及び育児休業条例(平成4年条例第8号)第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出においては、この限りでない。
(1) その者が平成22年12月に受けた期末手当と勤勉手当の合計額が、平成22年12月1日時点において計算した改正後の給与条例における期末手当と勤勉手当の合計額よりも大きいときは、その差額。ただし、この場合において、改正後の給与条例第20条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、第21条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、附則第23項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と読み替えるものとし、また、この場合における期末手当の額については、改正後の給与条例第20条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項、第8項若しくは附則第20項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給されなかったものとする。
ア 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第20項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、単身赴任手当(改正後の給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前々月までの月数(同年4月1日から11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職(Ⅰ)給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
イ 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(2) その者が平成22年12月に受けた給料の月額、地域手当の合計の額が、平成22年12月1日時点において計算した改正後の給与条例における各々の額の合計の額よりも大きいときは、その差額
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務時間、休暇等条例の一部改正)
5 勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(育児休業条例の一部改正)
6 育児休業条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成23年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項又は附則第20項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第2条の規定による改正後の一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額(給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職(Ⅰ)給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月26日条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第5項及び第7項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び附則第23項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与及び勤勉手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 前項の規定による給料を支給される職員に関する一般職職員給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第5項の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
6 平成27年3月31日までの間における給与条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条の2第2項 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第14条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月3日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び附則第23項の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与及び勤勉手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月30日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び附則第23項の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与及び勤勉手当の内払)
3 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、第1条改正後の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次項において「第2条改正後の給与条例」という。)第12条第3項の規定の適用については、同条第2項第1号に掲げる扶養親族については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族については8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族については、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円とする。
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条改正後の給与条例第13条第1項及び第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
(委任)
6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成29年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項及び附則第23項の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与及び勤勉手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において一般職職員給与条例第9条の規定により昇給した職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
5 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成30年12月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与及び勤勉手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和元年10月4日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与及び勤勉手当の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職職員給与条例第13条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(町長が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職職員給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第13条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町長が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第13条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第13条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第5条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(委任)
第6条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第22号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(令和4年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職職員給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条(第4項及び第9項を除く。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第21号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与及び勤勉手当の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与及び勤勉手当の内払とみなす。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(委任)
第5条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和4年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与、期末手当及び勤勉手当の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、期末手当及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(規則への委任)
第5条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和6年12月18日条例第24号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の一般職職員給与条例(次号において「第1条改正後の条例」という。)別表第1の規定及び附則第7条の改正規定 令和6年4月1日
(2) 第1条改正後の条例第20条及び第21条の規定 令和6年12月1日
(地域手当に関する経過措置)
第2条 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における第2条の規定(第13条の2第2項の改正規定に限る。)による改正後の一般職職員給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「100分の12」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和7年4月1日から令和8年3月31日 | 100分の10 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日 | 100分の11 |
(一般職職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の一般職職員給与条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(号給の切替え)
第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職職員給与条例別表の規定の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第1に定める号給とする。
附則別表第1
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
(給与、期末手当及び勤勉手当の内払)
第5条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、期末手当及び勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による給与、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第6条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
第7条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
(規則への委任)
第8条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
行政職(Ⅰ)給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 254,500 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 256,200 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 257,900 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 259,600 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 261,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 262,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 263,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 264,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
94 | 299,400 | 346,000 | |||||||
95 | 299,700 | 346,400 | |||||||
96 | 300,100 | 346,800 | |||||||
97 | 300,300 | 347,000 | |||||||
98 | 300,600 | 347,400 | |||||||
99 | 301,000 | 347,800 | |||||||
100 | 301,400 | 348,200 | |||||||
101 | 301,600 | 348,400 | |||||||
102 | 301,900 | 348,800 | |||||||
103 | 302,200 | 349,200 | |||||||
104 | 302,500 | 349,500 | |||||||
105 | 302,700 | 349,800 | |||||||
106 | 303,000 | 350,200 | |||||||
107 | 303,300 | 350,600 | |||||||
108 | 303,600 | 351,000 | |||||||
109 | 303,800 | 351,500 | |||||||
110 | 304,200 | 351,900 | |||||||
111 | 304,600 | 352,300 | |||||||
112 | 304,900 | 352,700 | |||||||
113 | 305,100 | 353,200 | |||||||
114 | 305,300 | 353,600 | |||||||
115 | 305,600 | 353,900 | |||||||
116 | 306,000 | 354,200 | |||||||
117 | 306,200 | 354,700 | |||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 副主査又は副主任保育士の職務 |
4級 | グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務 |
5級 | 課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務 |
6級 | 課長、室長、館長、所長又は参事の職務 |
7級 | 部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務 |