○一般職職員給与規則

昭和32年10月5日

規則第5号

第1条 削除

(資格基準表)

第2条 条例第5条に規定する資格基準は、別表第2に掲げる資格基準表(以下「資格基準表」という。)の必要在級年数とする。

第3条 新たに職員となるものの職務の級を、3級から7級以外の職務の級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第3に掲げる経験年数換算表に定める、一定の割合を乗じて得た年数をもつて経験年数とすることができる。

第4条 条例第5条又は前条の場合において、昇格させ、若しくは当該職務の級に決定しようとする者が、その職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数、又は必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

第4条の2 条例第7条に規定する昇格時号給対応表は、別表第3の2のとおりとする。

第4条の3 条例第8条に規定する降格時号給対応表は、別表第3の3のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となつた者の号給は、決定された職務の級の号給のうち、別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額が、その者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について、特に有用な、学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の給料月額とすることができる。

(昇給日)

第6条 条例第9条第1項に規定する日は、毎年1月1日とする。

(昇給の号給数)

第6条の2 職員を条例第9条第1項の規定により昇給させる場合の昇給の号給数の基準については、勤務成績に応じて別に定める。

(復職時の調整)

第7条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第5に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第8条 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給決定の特例)

第9条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。

(給料の支給)

第9条の2 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給料月額は、その月の現日数から週休日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算し、支給する。

(1) 休職され、又は休職の終了により復職した場合(条例第25条第1項に該当する場合を除く。)

(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職され、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(扶養手当の支給手続)

第10条 条例第13条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に、同項第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2)によりしなければならない。

2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が、条例第12条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

(扶養親族認定の基準)

第11条 前条第2項の規定により、任命権者が認定を行うに当つては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間、その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の給与所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、前2号によるほか、障害の程度が労務に服することができない程度でない者

(4) 職員(条例第14条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員を除く。)と同居でない者

第12条 任命権者は、前2条の認定を行うに当つて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当)

第12条の2 条例第13条の3第1項に規定する住居手当の支給対象となる住宅及びその家賃は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅は職員の生活の本拠となつているものに限るものとする。

(2) 職員が扶養親族の借受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借受けたものとする。

(3) 前号に定める者を除き、父母若しくは配偶者の父母が居住している住宅を借受けてこれに居住している場合又は住宅を借受けた者とその借受けにかかる住宅を共同して使用している職員は、家賃の一部を事実上負担している場合においても、条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(4) 本町又はその他地方公共団体等から貸与された職員宿舎等に居住している場合は条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(5) 家賃には次に掲げるものは含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外灯、その他の共同利用施設にかかる負担金

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

第12条の3 職員は、新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、要件を具備していることを証明する書類を添付して速やかに届出なければならない。住宅手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

第12条の4 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出にかかる事実を契約書、家賃の領収書等の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第12条の5 第12条の3の規定による届出にかかる職員が食費等をあわせて支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次のとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

第12条の6 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第12条の7 住居手当の支給は、職員に新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、住居手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については第12条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(通勤手当)

第12条の8 条例第14条第1項に規定する通勤手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、通勤距離が片道2キロメートル未満である職員(この場合における通勤距離とは、交通機関又は自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離をいう。)

(2) 前号以外の職員で町長が指定した職員

第12条の9 条例第14条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と通勤場所(出先機関に勤務する職員については、それらをもつて勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第14条第1項第1号に規定する職員の通勤手当の支給は、支給単位期間に係る最初の月の21日とする。ただし、その月の21日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前日において、その最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

3 条例第14条第1項第1号に規定する職員に離職、住居地の変更等の異動事由が生じた場合には、次の第1号に掲げる額を返納させ、第2号に掲げる額を追給するものとする。

(1) 通勤手当の額を変更することとなつた日の前日の属する既に支給している支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないものとして算出した額

(2) 前号の支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして算出した額

4 条例第14条第2項に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては、通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)。ただし、2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤している場合で、その者の住居又は通勤場所から片道2キロメートル未満の距離内においてのみ利用する交通機関等の運賃を除く。

(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

前号の規定により算定した額に第12条の11の規定により算定した額を加えた額(ただし、自動車等の使用距離の合計が片道2キロメートル未満の場合は適用しない。)

第12条の10 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、速やかに届出なければならない。同条同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合についても同様とする。

第12条の11 条例第14条第3項に規定する通勤手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この条において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片遣35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片遣50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

第12条の12 第12条の6及び第12条の7の規定は、通勤手当の支給について準用する。

第12条の13 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(単身赴任手当)

第12条の14 条例第14条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第12条の15 条例第14条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第12条の16 条例第14条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第14条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第14条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(超過勤務手当)

第12条の17 条例第15条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第15条第3項の規則で定める割合 100分の25

(休日給)

第12条の18 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第12条の19 条例第19条第1項に規定する宿日直手当の額は、4,100円とする。

2 条例第19条第2項に規定する宿日直手当の額は、月額19,000円とする。ただし、月の初日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては、月額9,500円とする。

(管理職手当)

第13条 条例第19条の2に規定する管理職手当を支給する職員の職及び管理職手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 部長、局長、次長、会計管理者又は統括理事 55,000円

(2) 理事 45,000円

(3) 課長、室長(課内室長を含む。)、館長、所長又は参事 42,000円

(4) 保育所長 37,000円

2 管理職手当の支給を受ける職員には、条例第15条から第17条までの規定は適用しない。ただし、町長が、災害その他特別な事情により勤務を命じた場合については、この限りでない。

3 管理職手当は、月の初日から末日までの期間全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、支給しない。

4 管理職手当は第1項の職についた日の属する月から支給し、その職を離れた場合は、その日の属する月の翌月から支給を停止する。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 条例第19条の3第3項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 部長、局長、次長、会計管理者又は統括理事 12,000円

(2) 理事 11,000円

(3) 課長、室長(課内室長を含む。)、館長、所長又は参事 10,000円

(4) 保育所長 9,000円

2 前項の額については、勤務した時間が3時間未満の場合は、0円とする。

3 条例第19条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第13条の3 条例第19条の3第3項第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 部長、局長、次長、会計管理者又は統括理事 6,000円

(2) 理事 5,500円

(3) 課長、室長(課内室長を含む。)、館長、所長又は参事 5,000円

(4) 保育所長 4,500円

2 前項の額については、勤務した時間が2時間未満の場合は、0円とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条の4 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号及び職員分限条例(昭和26年条例第20号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)第2条第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員をいう。)

第13条の5 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつたもの

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 国家公務員(国営企業職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 地方公務員

第13条の6 条例第25条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第13条の7 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者についての前2条の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第13条の8 条例第20条第6項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条の4第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間についてはその2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例(平成4年条例第8号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間についてはその2分の1の期間

3 条例第25条第1項による休職であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第13条の9 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 公庫、公団等の職員

(3) 地方公務員

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条の10 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、条例第25条第1項による休職者を除く。

(2) 第13条の4第3号から第5号までの一に該当する者

第13条の11 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第13条の5第2号に掲げる者

2 第13条の7の規定は前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第14条 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

3 前項に規定する職員の勤務期間とは、各条の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第13条の4第3号から第5号までに掲げる職員としての在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条の8第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(条例第25条第1項に掲げる期間を除く。)

(4) 条例第23条の3の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷、疾病又は勤務時間、休暇等条例(平成8年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

4 第13条の9第1項の規定は、第2項に規定する勤務期間の算定について準用する。

5 前項の期間の算定については、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

6 成績率は、100分の140以内で、任命権者が定めるものとする。

(職務段階別加算の職員の範囲及び加算割合)

第15条 条例第20条第5項に規定する職員の区分及び割合は、次の表に定めるとおりとする。

職名

加算割合

部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事

15%

課長、室長、館長、所長又は参事

10%

課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長

7%

グループ長、副所長、主査又は主任保育士

5%

副主査又は副主任保育士

3%

(在職期間等の通算)

第16条 条例第20条第2項に規定する在職期間及び、第14条第2項若しくは同条第3項に規定する勤務期間には、条例の適用を受ける職員以外の常勤の職員として、在職した期間を通算する。

(支給日)

第17条 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第7の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日にあたるときは、それぞれ掲げる日の前々日、土曜日にあたるときは、それぞれ掲げる日の前日)とする。

(扶養手当等の支給方法)

第18条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当(ただし、条例第14条第1項第1号に規定する職員の通勤手当は除く。)及び管理職手当の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給日は翌月21日とする。ただし、その月の21日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

3 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 条例附則第3項又は条例附則第5項の規定により、決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級における、その者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第9条第1項本文の規定を適用して、その号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

3 削除

(適用日における等級の決定)

4 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の等級は、別表第1に掲げる「級別職務分類基準表」により、それぞれ決定するものとする。

(規則の廃止)

5 次の規則は、この規則の施行の日から廃止する。

扶養手当支給手続規則(昭和26年6月30日規則第1号)

(条例附則第20項の規定により減ずる額の日割計算)

6 月の中途において、条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となつた場合、離職した場合若しくは第9条の2各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の条例附則第20項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(条例附則第20項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

7 条例附則第20項第2号から第4号まで及び第22項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。

(減額支給対象職員の管理職手当の額)

8 減額支給対象職員についての第13条第1項に規定する管理職手当の月額(以下「管理職手当支給額」という。)は、同項の規定にかかわらず、それぞれ同項各号に定める額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(管理職手当の額の特例)

9 平成23年1月1日から平成23年3月31日までの間における減額支給対象職員についての管理職手当支給額は、第13条第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から平成22年12月1日時点における管理職手当支給額と前項の規定により定められる額との差額を3で除した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(昇格時の号給の特例)

10 平成24年4月1日において降格(法第28条及び本人の希望に基づく降任に伴うものを除く。)となった職員のうち、同日において降格前の職務の級に昇格した場合におけるその者の号給については、平成24年3月31日に受けていた号給とする。

(昭和34年10月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第6号)附則第2項の規定による、給料の切替え及び切替えに伴う措置は、次に定めるところによる。

3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例(昭和35年条例第10号)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例(昭和34年条例第4号)に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる)に1を加えて得た数(ただし3等級にあつては7を、4等級にあつては4を加えて得た数)を号数とする号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例(昭和35年条例第10号)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における給料月額に900円を加えた額を給料月額とする号給とする。

(昭和36年12月26日規則第8号)

この規則は公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月28日規則第1号等)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし第13条及び第14条の改正規定は、昭和38年1月1日から適用する。

2 削除

(昭和39年3月19日規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第13条の2から第13条の9まで及び第14条の改正規定は、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年1月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は昭和40年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用し、第2条の規定による改正規則の規定は、昭和40年1月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級の号給に掲げる額とする。ただし、その者の属する職務の等級が1等級及び2等級の職員については、切替日の前日における号給の1号給上位の号給とする。

(昭和41年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和40年9月1日から施行する。

(勤勉手当の経過規定)

2 昭和41年3月1日及び昭和41年6月1日における第14条第2項の適用については、同項第1号及び第2号中「別表第6」とあるのは、「附則別表第1」とする。

附則別表第1

第1欄

第2欄

期間率

基準日以前11箇月17日以内の勤務期間

基準日以前5箇月17日以内の勤務期間

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が1等級又は2等級である者の施行日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、それぞれ1等級又は2等級とし、旧等級が3等級の者の新等級は町長の定めるところにより、3等級又は4等級とする。旧等級が4等級の者は別に定める規則による。

3 前項の規定により等級を決定された職員の号給は、その者の条例第9条第1項の規定(以下「昇給規定」という。)を適用する日(以下「切替日」という。)に、附則別表第1に定めるところにより切替える。この場合において、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間及び給料切替えに伴う調整を行うため町長が定める期間は、昇給期間に通算する。なお、施行日から切替日の間における号給は、施行日の前日における給料月額に対応する号給とし、その者の属する職務の等級に同じ額の号給がないときは、その額とする。

附則別表第1

給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

特別措置期間

旧号給

新号給

特別措置期間

旧号給

新号給

特別措置期間

旧号給

新号給

特別措置期間

1~5

2

0

1~4

2

0

1~7

1

0

1

2

6

2

6

5

2

6

8

1

3

2

3

7

3

6

6

3

6

9

1

12

3

4

8

4

6

7

4

6

10

2

9

4

5

9

5

6

8

5

3

11

3

9

5

6

10

6

6

9

6

3

12

4

6

6

7

11

7

3

10

7

0

13

5

6

7

8

12

8

0

11

8

0

14

6

3

8

9

13

8

12

12

8

9

15

7

3

9

10

14

9

6

13

9

9

16

8

0

10

11

15

10

0

14

10

0

17

8

9

11

12

16

10

6

15

10

9

18

9

6

12

13

17

10

12

16

11

3

19

9

12

13

14

18

11

0

17

11

12

20

10

0

14

15

19

11

9

18

12

6

21

10

9

15

16

20

12

3

19

13

0

22

11

0

16

17

 

 

 

20

13

3

23

11

9

17

18

 

 

 

21

14

0

24

12

0

18

19

 

 

 

 

 

 

25

12

9

19

20

1 旧号給は、昭和42年3月31日の号給

2 新号給は、附則第3項の切替日における号給

3 特別措置期間は、附則第3項の町長が定める期間

(昭和43年1月30日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条の規定は、昭和43年4月1日から、次項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第3号)附則第3項の規定による最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、次のとおりとする。

職務の等級

切替前の給料月額

切替後の給料月額

4等級

43,600

46,900

45,400

48,900

(昭和44年1月18日規則第1号)

この規則は公布の日から施行し、第11条、第12条の2から第12条の8まで及び第16条の改正規定は、昭和44年1月1日から、第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月24日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第18号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給とする。

(最高号給等を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

附則別表

行政職(Ⅰ)給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

91,466

19号給

75,820

20号給

 

 

49,972

21号給

 

 

 

 

 

 

50,972

22号給

(昭和46年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(一定の年令をこえる職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第6条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年令に達した日後最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

(昭和46年6月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年12月28日規則第7号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。(後略)

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月30日規則第14号)

この規則は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年12月21日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、附則第4項から第6項までの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第30号)附則第5項に規定する職員の昭和50年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級及び号給は、その者の、施行日に附則別表に定めるところにより切替える。

3 前項の規定において、その者の、施行日の前日における号給を受けていた期間は昇給期間に通算する。

(扶養手当に関する経過措置)

4 改正後の条例の規定により、次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつた者

(2) 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規則の施行の日から15日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出がこの規則の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

附則別表

給料切替表

1等級

2等級

旧等級旧号給

新等級新号給

旧等級旧号給

新等級新号給

 

 

6

6

 

 

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

13

15

15

15

14

16

16

16

15

17

16

17

16

18

17

18

16

19

18

19

17

20

18

20

17

21

19

21

17

(昭和50年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月9日規則第11号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年7月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年1月12日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第13条第1項の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から、第11条の改正規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(規則の廃止)

3 昭和49年度における一般職の職員に対する期末手当の支給の特例に関する規則(昭和49年熊取町規則第10号)は、廃止する。

(昭和53年12月16日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の11の規定は昭和53年4月1日から、第12条の14及び第13条の規定は昭和53年12月1日から適用する。

(昭和56年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年4月30日規則第6号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年6月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年3月15日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年2月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第12条の14の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第11条第2号の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第12条の14の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月29日規則第6号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第18号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の16第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第25号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の7、第14条及び別表第7の改正規定及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え)

2 一般職職員給与条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第24号)附則第2項による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の平成15年1月1日における給料月額は、次のとおりとする。

職務の等級

切替前の給料月額

切替後の給料月額

5級

444,300円

435,400円

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職職員給与規則第13条の7の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の一般職職員給与規則第12条の9、第12条の11及び第18条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え)

2 一般職職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年条例第15号)附則第2項による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の平成15年12月1日における給料月額は、次のとおりとする。

職務の級

切替前の給料月額

切替後の給料月額

5級

435,400円

430,300円

(労務職員給与規則の一部改正)

3 労務職員給与規則(昭和42年規則第3号)の別表第1を次のように改める。

次のよう(省略)

(平成15年12月26日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、係長及び主任の職にある者並びに施行日において、主任及び主担の発令を受けた者を除き、その者の属する職務の級が5級である者の施行日における職務の級は4級とし、施行日に附則別表に定めるところにより切替える。

3 前項の規定により、給料の切替えを受けた者の施行日の前日における号給を受けていた期間は切替え後の昇給期間に通算し、その者の給料月額は、次期昇給までの間、施行日の前日に受けていた額とする。

(最高号給の切換え)

4 一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年条例第30号)附則第2項による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の平成17年12月1日における給料月額は、次のとおりとする。

職務の級

切替前の給料月額

切替後の給料月額

5級

430,300円

428,900円

附則別表

給料切替表

旧級旧号給

新級新号給

5級5号

4級7号

5級6号

4級8号

5級7号

4級9号

5級8号

4級10号

5級9号

4級12号

5級10号

4級13号

5級11号

4級14号

5級12号

4級16号

5級13号

4級19号

5級14号

4級23号

5級15号

4級26号

5級16号

4級 386800円

5級17号

4級 392000円

(平成17年11月28日規則第27号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(昇給の号給数の特例)

2 職員を条例第9条の規定により昇給させる場合の号給数は、その者の基準となる号給数に、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)若しくは切替日後新たに職員となつた日から、当該年の12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、号給数が0となる職員は、昇給しない。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(給料の切換えに伴う経過措置)

2 一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規則で定める職員は、この規則の施行日以後に降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)した職員とする。ただし、平成24年4月1日において降格(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条及び本人の希望に基づく降任に伴うものを除く。)した職員については、この限りでない。

(平成22年5月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職職員給与規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月29日規則第19号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第25号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第36号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年8月29日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月19日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 改正後の一般職職員給与規則(以下、「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の給与規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

(給料等の支給の特例)

3 一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第15号)第1条の規定により支給される給与及び勤勉手当並びに改正後の給与規則の規定により支給される通勤手当については、同条例附則第3項の規定並びに同規則附則第2項の規定による内払分を控除した額を、平成26年12月26日に支給する。

(平成27年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

2 一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第15号)附則第7項で定める条例第13条の2第2項中「100分の6」の規定の適用に関する規則で定める割合は、「100分の5」とする。

3 一般職職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第15号)附則第7項で定める条例第14条の2第2項中「30,000円」の規定の適用に関する規則で定める額は、「26,000円」とする。

(育児休業規則の一部改正)

4 育児休業規則(昭和51年規則第4号)の一部を、次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成28年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職職員給与規則の一部を改正する規則(以下「給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(地域手当の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の給与規則の規定による地域手当の内払とみなす。

(給料等の支給の特例)

4 一般職職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号)第1条の規定により支給される給与及び勤勉手当並びに改正後の給与規則の規定により支給される地域手当については、同条例附則第3項の規定並びに同規則附則第3項の規定による内払分を控除した額を、平成28年3月15日に支給する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和4年9月30日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第2条関係)

級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

大学卒


1

0

1

短大卒


3

0

3

高校卒


5

0

5

中学卒


8

0

8

備考

1 各欄上部の年数は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、下部の年数は必要経験年数を示す。

2 受験資格が大学卒業程度の学力を有する者である正規の試験の結果に基づいて職員となった者の学歴免許の適用は、「大学卒」とする。

3 受験資格が高校卒業程度の学力を有する者である正規の試験の結果に基づいて職員となった者のうち「中学卒」の学歴免許の適用は、「高校卒」とする。

別表第3(第3条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/国営企業職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役関係(引き続き海外によく留されていた期間を含む)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医学、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

別表第3の2(第4条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

2

1

1

15

1

1

1

3

2

1

16

1

1

1

4

3

1

17

1

1

1

5

4

1

18

1

2

1

6

5

1

19

1

3

1

7

6

1

20

1

4

1

8

7

1

21

1

5

1

9

8

1

22

1

6

1

10

9

2

23

1

7

1

11

10

3

24

1

8

1

12

11

4

25

1

9

1

13

12

5

26

1

10

2

13

13

6

27

1

11

3

14

14

7

28

1

12

4

15

15

8

29

1

13

5

16

16

9

30

1

14

6

17

17

9

31

1

15

7

18

18

10

32

1

16

8

19

18

10

33

1

17

9

20

19

11

34

2

18

10

21

20

11

35

3

19

11

22

21

12

36

4

20

12

22

22

12

37

5

21

13

23

23

13

38

6

22

14

24

23

14

39

7

23

15

25

24

15

40

8

24

16

26

25

16

41

9

25

17

27

26

17

42

10

25

18

28

26

17

43

11

26

19

29

27

17

44

12

26

20

30

28

18

45

13

27

21

31

28

18

46

14

27

22

32

29

18

47

15

28

23

33

29

19

48

16

28

24

34

30

19

49

17

29

25

35

30

19

50

17

30

25

35

31

20

51

18

31

26

36

31

20

52

18

32

26

36

32

20

53

19

33

27

37

32

21

54

19

33

27

38

32

21

55

20

34

28

39

33

21

56

20

34

28

39

33

22

57

21

35

29

40

34

22

58

21

35

30

40

34

22

59

22

36

31

41

34

23

60

22

36

32

42

35

23

61

23

37

33

43

35

23

62

23

38

33

43

35

24

63

24

39

34

44

36

24

64

24

40

34

45

36

24

65

25

41

35

46

37

25

66

25

41

35

47

37

25

67

26

42

36

47

38

25

68

26

42

36

48

38

26

69

27

43

37

48

39

26

70

27

43

37

49

40

26

71

28

44

38

50

40

27

72

28

44

38

51

40

27

73

29

45

39

51

41

27

74

29

45

39

52

41

28

75

30

45

40

53

42

28

76

30

45

40

54

43

28

77

31

45

41

55

43

29

78

31

46

41

56

44

29

79

32

46

41

56

44

29

80

32

46

41

57

45

29

81

33

46

42

58

45

30

82

33

46

42

59

46

30

83

34

47

42

60

47

30

84

34

47

42

61

48

30

85

35

47

43

62

49

31

86

35

47

43

63

49

 

87

36

47

43

63

49

 

88

36

48

43

64

49

 

89

37

48

44

65

49

 

90

37

48

44

66

50

 

91

38

48

44

67

50

 

92

38

48

44

68

50

 

93

39

49

45

69

50

 

94

 

49

45


 

 

95

 

49

45


 

 

96

 

49

45


 

 

97

 

49

46


 

 

98

 

50

46


 

 

99

 

50

46


 

 

100

 

50

46


 

 

101

 

50

47


 

 

102

 

50

47


 

 

103

 

51

47


 

 

104

 

51

47


 

 

105

 

51

48


 

 

106

 

51

48


 

 

107

 

51

48


 

 

108

 

52

48


 

 

109

 

52

49


 

 

110

 

52

49


 

 

111

 

52

50


 

 

112

 

52

50


 

 

113

 

53

51


 

 

114

 

53

51


 

 

115

 

53

52


 

 

116

 

53

52


 

 

117

 

54

53


 

 

118

 

54

 


 

 

119

 

54

 


 

 

120

 

54

 


 

 

121

 

55

 


 

 

122

 

55

 


 

 

123

 

55

 


 

 

124

 

55

 


 

 

125

 

56

 


 

 

別表第3の3(第4条の3関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

25

13

14

21

2

34

18

26

14

15

22

3

35

19

27

15

16

23

4

36

20

28

16

17

24

5

37

21

29

17

18

25

6

38

22

30

18

19

26

7

39

23

31

19

20

27

8

40

24

32

20

21

28

9

41

25

33

21

22

30

10

42

26

34

22

23

32

11

43

27

35

23

24

34

12

44

28

36

24

25

36

13

45

29

37

26

26

37

14

46

30

38

27

27

38

15

47

31

39

28

28

39

16

48

32

40

29

29

40

17

50

33

41

30

30

43

18

52

34

42

31

32

46

19

54

35

43

32

33

49

20

56

36

44

33

34

52

21

58

37

45

34

35

55

22

60

38

46

36

36

58

23

62

39

47

37

38

61

24

64

40

48

38

39

64

25

66

42

50

39

40

67

26

68

44

52

40

42

70

27

70

46

54

41

43

73

28

72

48

56

42

45

76

29

74

49

57

43

47

80

30

76

50

58

44

49

84

31

78

51

59

45

51

85

32

80

52

60

46

54

85

33

82

54

62

47

56

85

34

84

56

64

48

59

85

35

86

58

66

50

62

85

36

88

60

68

52

64

85

37

90

61

70

53

66

85

38

92

62

72

54

68

85

39

93

63

74

56

69

85

40

93

64

76

58

72

85

41

93

66

80

59

74

85

42

93

68

84

60

75

85

43

93

70

88

62

77

85

44

93

72

92

63

79

85

45

93

77

96

64

81

85

46

93

82

100

65

82

85

47

93

87

104

67

83

85

48

93

92

108

69

84

85

49

93

97

110

70

89

85

50

93

102

112

71

93

85

51

93

107

114

73

93

85

52

93

112

116

74

93

85

53

93

116

117

75

93

85

54

93

120

117

76

93

85

55

93

124

117

77

93

85

56

93

125

117

79

93

85

57

93

125

117

80

93

85

58

93

125

117

81

93

85

59

93

125

117

82

93

85

60

93

125

117

83

93

85

61

93

125

117

84

93

85

62

93

125

117

85

93


63

93

125

117

87

93


64

93

125

117

88

93


65

93

125

117

89

93


66

93

125

117

90

93


67

93

125

117

91

93


68

93

125

117

92

93


69

93

125

117

93

93


70

93

125

117

93

93


71

93

125

117

93

93


72

93

125

117

93

93


73

93

125

117

93

93


74

93

125

117

93

93


75

93

125

117

93

93


76

93

125

117

93

93


77

93

125

117

93

93


78

93

125

117

93

93


79

93

125

117

93

93


80

93

125

117

93

93


81

93

125

117

93

93


82

93

125

117

93

93


83

93

125

117

93

93


84

93

125

117

93

93


85

93

125

117

93

93


86

93

125

117

93



87

93

125

117

93



88

93

125

117

93



89

93

125

117

93



90

93

125

117

93



91

93

125

117

93



92

93

125

117

93



93

93

125

117

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93

125





115

93

125





116

93

125





117

93

125





118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第4(第5条関係)

初任給基準表

学歴免許

初任給

号給

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

中学卒

1

1

備考

1 受験資格が大学卒業程度の学力を有する者である正規の試験の結果に基づいて職員となった者の学歴免許の適用は、「大学卒」とする。

2 受験資格が高校卒業程度の学力を有する者である正規の試験の結果に基づいて職員となった者のうち「中学卒」の学歴免許の適用は、「高校卒」とする。

別表第5(第7条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第25条第1項による休職

3/3以下

分限条例第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあつては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)

条例第25条第2項又は第3項による休職

1/3以下(ただし、結核性疾患にあつては1/2以下とすることができる。)

分限条例第2条第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)

1/3以下

勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の期間

1/2以下

条例第25条第4項による休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

別表第6(第14条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第7(第17条関係)

期末手当及び勤勉手当支給日表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

一般職職員給与規則

昭和32年10月5日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月5日 規則第5号
昭和34年10月3日 規則第2号
昭和36年3月27日 規則第5号
昭和36年12月26日 規則第8号
昭和38年3月28日 規則第1号
昭和39年3月19日 規則第2号
昭和40年1月28日 規則第1号
昭和41年1月26日 規則第1号
昭和42年3月31日 規則第1号
昭和43年1月30日 規則第1号
昭和44年1月18日 規則第1号
昭和44年12月24日 規則第4号
昭和46年1月23日 規則第1号
昭和46年6月12日 規則第4号
昭和47年1月10日 規則第2号
昭和47年2月3日 規則第3号
昭和47年7月15日 規則第5号
昭和47年12月28日 規則第7号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和48年11月30日 規則第14号
昭和49年12月21日 規則第12号
昭和50年10月1日 規則第10号
昭和51年1月14日 規則第1号
昭和51年12月9日 規則第11号
昭和52年7月19日 規則第8号
昭和53年1月12日 規則第2号
昭和53年12月16日 規則第8号
昭和56年3月23日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和56年4月30日 規則第6号
昭和56年6月29日 規則第7号
昭和57年3月15日 規則第5号
昭和59年1月13日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和60年1月16日 規則第1号
昭和60年1月25日 規則第3号
昭和60年5月31日 規則第9号
昭和61年2月3日 規則第1号
昭和62年1月20日 規則第1号
昭和62年6月30日 規則第11号
昭和62年12月25日 規則第15号
昭和63年9月30日 規則第13号
平成元年3月30日 規則第4号
平成元年12月1日 規則第10号
平成元年12月27日 規則第12号
平成3年2月5日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第8号
平成3年12月26日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第10号
平成5年3月29日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第2号
平成6年12月29日 規則第6号
平成7年12月28日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第3号
平成8年12月24日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第14号
平成10年3月30日 規則第8号
平成11年12月27日 規則第25号
平成12年9月1日 規則第24号
平成14年3月1日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年12月26日 規則第29号
平成15年11月28日 規則第18号
平成15年12月26日 規則第21号
平成16年6月29日 規則第11号
平成17年11月28日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第13号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年5月31日 規則第11号
平成22年9月29日 規則第19号
平成22年12月28日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月16日 規則第12号
平成25年3月19日 規則第8号
平成25年12月26日 規則第36号
平成26年8月29日 規則第17号
平成26年12月19日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月14日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月20日 規則第3号
令和元年12月11日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年8月26日 規則第22号
令和4年9月30日 規則第19号