○職員等旅費規則
昭和51年6月10日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員等旅費条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べにかかる郵便路線図に掲げる路程
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる出張について、陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とする。
(1) 条例第3条第6項に規定する旅費
ア 出張命令等を変更した場合には、出張命令等の変更及び損失額を証明する書類
イ 旅費の支給を受けることができる者が死亡した場合には、その者の死亡及び遺族であることを証明する書類並びに損失額を証明する書類
(2) 条例第13条に規定する航空賃 航空機の利用を町長が認めた書類
(3) 条例第14条に規定する車賃(乗合自動車を利用した場合を除く。) 当該車を利用しなければならない事情及びその支払額を証明する書類
(5) 条例第20条に規定する旅費 職員の死亡並びに遺族であること及びその順位を証明する書類
(研修等の旅費)
第6条 条例第22条に規定する出張の場合であつて、同一地域(市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。以下同じ。)に滞在するときの日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数7日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の2割、滞在日数30日をこえる場合には、そのこえる日数について定額の3割に相当する額を、それぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中に、一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
4 訓練その他これに類する目的のため、宿泊施設を利用せずにキヤンプ等野外宿泊をしたとき、又は宿泊費が無料の宿泊所を利用した場合の宿泊料は、定額の2分の1に相当する額とする。
5 任命権者以外の機関が、研修等のために要した経費のうち鉄道賃及び宿泊料の全部を負担したとき(あらかじめ徴収した負担金をその経費に充てた場合及び参加費等の名目でその経費を徴収される場合を含む。)は、集合地点までの鉄道賃、船賃及び車賃並びに日当を支給する。
附則
この規則は、昭和51年7月1日から施行し、同日以降出発する出張から適用する。
附則(昭和62年6月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等旅費規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月31日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成24年9月28日規則第35号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。