○職員等旅費規則

昭和51年6月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員等旅費条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(出張命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について条例により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費又は宿泊費及び包括宿泊費の額をそれぞれこえることができない。

(出張命令等)

第3条 条例第4条第1項の出張命令等は、出張命令簿(様式第1号)により行う。

(旅費請求の添付書類)

第4条 旅費の支給を受けようとする者又は当該旅費の支給を受けた者でその請算をしようとする者のうち、次の各号に該当する場合は、所定の請求書に当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第6項に規定する旅費

 出張命令等を変更した場合には、出張命令等の変更及び損失額を証明する書類

 旅費の支給を受けることができる者が死亡した場合には、その者の死亡及び遺族であることを証明する書類並びに損失額を証明する書類

(2) 条例第19条に規定する旅費 職員の死亡並びに遺族であること及びその順位を証明する書類

(宿泊手当の額等)

第5条 条例第12条に規定する規則で定める宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合は、1夜当たり1,600円とする。

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合は、1夜当たり800円とする。

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、1夜当たり2,400円とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道費、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、1夜当たり800円とする。

(宿泊費基準額等)

第6条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(様式)

第7条 様式は、別表第2に定めるところによる。

この規則は、昭和51年7月1日から施行し、同日以降出発する出張から適用する。

(昭和62年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等旅費規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年3月31日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成19年9月28日規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成24年9月28日規則第35号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和8年3月31日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

宿泊費基準額

特別職

一般職

東京都、埼玉県、京都府

27,000円

19,000円

福岡県

25,000円

18,000円

千葉県

24,000円

17,000円

神奈川県、新潟県

22,000円

16,000円

香川県

21,000円

15,000円

熊本県

20,000円

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

18,000円

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

17,000円

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

15,000円

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

14,000円

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

13,000円

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

11,000円

8,000円

別表第2(第7条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

3

1

出張命令簿

職員等旅費規則

昭和51年6月10日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和51年6月10日 規則第6号
昭和62年6月30日 規則第10号
平成3年3月31日 規則第11号
平成12年12月27日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年9月28日 規則第35号
平成25年3月19日 規則第8号
令和8年3月31日 規則第2号