○分担金徴収規則
昭和39年3月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、分担金徴収条例(昭和39年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業施行の申請手続)
第2条 条例第2条に規定する事業の施行を必要とするときは、その受益者は、町長に申出なければならない。
(事業の採択)
第3条 町長は、前条の申出があつたときは、その事業の内容について調査したのち、原則として緊急度及び経済的効果の大きいものから予算の範囲内において採択する。
2 前項の規定により事業を採択したときは、補助事業にあつては所轄官公署の承認を得たのち、当該事業にかかる申請者に対して承認を通知する。
(分担金の額の決定)
第4条 町長は前条の規定により、承認した事業を施行しようとするときは、施行しようとする日前30日までに各受益者に賦課する分担金の額を決定するものとする。ただし特別の事由があるときは、この限りでない。
2 前項の各受益者に賦課する分担金の額は、1アールにつき別に町長が定める額を、受益耕地面積に乗じて得た額とする。ただし耕地の種別、位置等の関係により、均衡を失するときは、これを減額又は増額することがある。
(分担金の徴収猶予及び減免の手続)
第6条 条例第8条の規定により、分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(町税に関する規定の準用)
第7条 前条までに規定するほか、分担金の賦課及び徴収については、町税に関する規定を準用する。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。