○保育所条例
昭和62年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 本町に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による乳児及び幼児(以下「児童」という。)の健全な保育の実施のため、熊取町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(保育所の名称等)
第2条 保育所の名称、位置及び収容児の定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
中央保育所 | 熊取町五門西二丁目14番14号 | 120人 |
東保育所 | 熊取町久保二丁目1480番地の1 | 180人 |
北保育所 | 熊取町希望が丘四丁目14番2号 | 108人 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。)、その他必要な職員を置く。
(入所の要件)
第4条 保育所に入所できる児童は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に該当する者とする。
2 前項のほか、保育所に収容能力があるときは、その他の児童を入所させ、これを保育することができる。
(入所の承諾)
第5条 前条第2項の規定により児童を入所させようとするときは、その保護者は、町長の承諾を得なければならない。
2 前項の場合、町長において児童が保育上又は管理上不適当と認めるときは、入所を承諾しないことがある。
(保育の停止及び退所)
第6条 保護者が保育料を滞納したとき、又は町長において保育中の児童が疾病その他のため保育上又は管理上不適当と認めるときは、その保育を一時停止し、又は退所させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(保育所条例の廃止)
2 保育所条例(昭和33年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成4年3月16日条例第1号)
この条例は、平成4年3月16日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月30日条例第2号)
この条例は、平成10年2月16日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月20日条例第24号)
この条例は、平成10年11月24日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月18日条例第26号)
この条例は、平成11年11月22日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第34号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月1日条例第19号)
この条例は、平成13年11月19日から施行する。
附則(平成14年6月26日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月4日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月2日条例第17号)
この条例は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。