○子ども医療費助成条例

平成7年9月27日

条例第15号

乳幼児入院医療費助成条例(平成5年条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達した日以後における最初の3月末日を経過するまでの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監督保護するものをいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、熊取町の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている子どもをいう。

2 前項の規定による対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

3 第1項の規定による対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、医療費(食事療養費を除く。)の助成を受けることができない。

(1) 重度障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第28号)により医療証の交付を受けている者

(2) ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)により医療証の交付を受けている者

(助成の範囲)

第4条 本町は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約又は定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を町長が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)に支払うことによって行う。ただし、第6条の規定による申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、対象者の保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(入院助成の期間)

第5条 助成の対象となる期間は、その対象者の入院の日から退院の日までとする。ただし、次の各号に定める場合における当該期間の始期又は終期は、当該各号に定める日とする。

(1) 子どもが入院中に、本町に住所を有することとなった場合における助成の始期は、当該住所を有することとなった日とする。

(2) 対象者が入院中に、本町に住所を有しなくなった場合における助成の終期は、当該住所を有しなくなった日とする。

(医療証の申請)

第6条 子どもに係る医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(医療証)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を対象者の保護者に交付するものとする。

2 前項の規定により医療証の交付を受けた対象者の保護者は、対象者が大阪府内に所在地を有する医療機関において、第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(助成の適用)

第8条 第4条の規定による医療費の助成は、第6条の規定による申請があった日の属する月の初日から適用する。ただし、子どもが出生してから1月以内に申請のあったときは、出生した日(新たに本町の住所を有することとなった場合は、その日)から適用する。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 申請者は、対象者の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに町長に届け出なければならない。

(届出の義務)

第10条 医療証の交付を受けた対象者の保護者は、規則で定める場合が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 医療証の交付を受けた対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。

(事実の調査)

第13条 町長は、資格の審査のため必要があるときは、子どもに係る医療費の助成を受けようとする対象者の保護者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)

第14条 町長は、助成にあたり必要があると認めるときは、対象者の保護者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し対象者その他関係者に質問することができる。

(助成の制限)

第15条 町長は、対象者の保護者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び第7条第1項の規定は、平成7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年1月1日前に第6条第1項に基づく申請があった場合における第8条第1項の適用については、同条中「、当該申請のあった日の属する月の初日」とあるのは「平成8年1月1日」とする。

3 この条例による改正後の乳幼児医療費助成条例の規定は、平成8年1月1日以後に受けた入院医療に係る医療の助成について適用し、同日前に受けた入院医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月16日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(身体障害者等医療費助成条例、母子家庭医療費助成条例及び乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の身体障害者等医療費助成条例、母子家庭医療費助成条例及び乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第15号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の子ども医療費助成条例の規定は、平成27年4月1日以降の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成29年10月10日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の身体障害者等医療費助成条例(以下「重度障がい者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後のひとり親家庭医療費助成条例(以下「改正後ひとり親家庭医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の子ども医療費助成条例(以下「改正後子ども医療費助成条例」という。)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

第4条 重度障がい者医療費助成条例第3条第1項、改正後ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項及び改正後子ども医療費助成条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

第9条 重度障がい者医療費助成条例第4条、第5条、第9条、第12条及び第13条、改正後ひとり親家庭医療費助成条例第4条、第5条、第9条、第12条及び第13条又は改正後子ども医療費助成条例第6条、第7条及び第10条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(令和2年10月6日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの条例による改正後の子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の子どもに該当することとなる者に係る医療証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。この場合において、当該交付を受けた医療証は、施行日においてその効力を生ずるものとする。

(経過措置)

3 新条例の規定は、施行日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

子ども医療費助成条例

平成7年9月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年9月27日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第11号
平成13年10月16日 条例第18号
平成16年6月29日 条例第8号
平成18年6月28日 条例第15号
平成18年9月27日 条例第30号
平成20年6月24日 条例第17号
平成22年6月30日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年6月29日 条例第19号
平成26年12月19日 条例第22号
平成29年10月10日 条例第20号
令和2年10月6日 条例第21号
令和4年3月30日 条例第10号
令和5年3月29日 条例第4号