○子ども医療費助成規則

平成7年11月27日

規則第10号

乳幼児入院医療費助成規則(平成5年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども医療費助成条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める社会保険各法は次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、一日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における第1項及び第3項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の医療機関において、入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成の方法の特例)

第3条の2 条例第4条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法の規定により対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、町が国民健康保険法による保険者として療養費又は特別療養費を支給する場合については、この限りでない。

(医療証の申請)

第4条 条例第6条の規定による申請は、子ども医療証交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者等であることを確認できる書類

(2) 所得を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、子ども医療証(様式第3号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、対象者が18歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。

4 医療証の交付を受けている者の保護者(以下「保護者」という。)は、医療証の有効期限が満了したときであって、町長からの返還の求めがあったときは、速やかに当該医療証を町長に返還しなければならない。

(医療証の再交付申請)

第5条 保護者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、子ども医療証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、再交付を申請することができる。

2 保護者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、当該医療証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第6条 条例第10条に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 対象者及び保護者の氏名を変更したとき。

(2) 対象者及び保護者が、町の区域において、その居住地を変更したとき、又は町の区域内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 対象者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である対象者にあっては、対象者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は対象者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは資格情報の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法に規定する被保険者である対象者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者記号・番号に変更を生じたとき。

(6) 条例第3条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 保護者は、条例第10条第1項及び第2項の規定による届出を行うときは、14日以内に、子ども医療費助成資格喪失(変更)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(医療証の添付)

第7条 第5条の規定による申請及び前条の規定による届出(同条第1項第3号から第5号までの規程による届出を除く。)には医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(添付書類の省略)

第8条 町長は、この規則で定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則で定める申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(様式)

第9条 様式について必要な事項は、別表に定めるところによる。

(施行細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項第7条及び第8条の規定は、平成7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の乳幼児医療費助成規則は、平成8年1月1日以後に受けた医療費の助成について適用し、同日前に受けた入院医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月16日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の乳幼児医療費助成規則の規定により医療証の交付を受けている者は、改正後の乳幼児医療費助成規則第6条第1項に規定する申請をした者とみなし、有効期限が3歳に達する日の属する月の末日までの医療証を交付するものとする。

(平成16年6月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の乳幼児医療費助成規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の療養に係る医療費について適用し、同日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日規則第31号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の乳幼児医療費助成規則の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の乳幼児医療費助成規則の相当規定によりなされた申請とみなす。

(平成22年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の乳幼児医療費助成規則の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の乳幼児等医療費助成規則の相当規定によりなされた申請とみなす。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の乳幼児等医療費助成規則の規定によりなされた申請は、改正後の子ども医療費助成規則の規定によりなされた申請とみなす。

(平成28年9月23日規則第27号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月10日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 第1条の規定による改正後の身体障害者等医療費助成規則(以下「重度障がい者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後のひとり親家庭医療費助成規則(以下「改正後ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の子ども医療費助成規則(以下「改正後子ども医療費助成規則」という。)の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

第3条 重度障がい者医療費助成規則第3条の7第1項第1号、改正後ひとり親家庭医療費助成規則第2条の2第1項第1号及び改正後の子ども医療費助成規則第3条の2第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この規則の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(経過措置)

第8条 この規則の施行の際、現に改正前の身体障害者等医療費助成規則、ひとり親家庭医療費助成規則及び子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(準備行為)

第9条 重度障がい者医療費助成規則第4条、第4条の2、第5条及び第6条、改正後ひとり親家庭医療費助成規則第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条又は改正後子ども医療費助成規則第4条、第5条及び第6条の規定による必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(令和2年10月6日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年5月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第19号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第9条関係)

様式番号

関係条文

種類

第1号

3

7

子ども医療費助成申請書

3の2

2

第2号

4

1

子ども医療証交付申請書

第3号

4

2

子ども医療証

第4号

5

1

子ども医療証再交付申請書

第5号

6

2

子ども医療費助成資格喪失(変更)

子ども医療費助成規則

平成7年11月27日 規則第10号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年11月27日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第17号
平成13年10月16日 規則第12号
平成16年6月29日 規則第9号
平成18年6月28日 規則第31号
平成18年9月27日 規則第38号
平成20年6月30日 規則第14号
平成22年6月30日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第22号
平成26年12月19日 規則第24号
平成28年9月23日 規則第27号
平成29年1月23日 規則第1号
平成29年10月10日 規則第23号
令和2年10月6日 規則第33号
令和3年4月16日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第7号
令和4年5月23日 規則第10号
令和6年12月2日 規則第19号