○遺児福祉年金規則

昭和48年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は遺児福祉年金条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(福祉年金受給の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により遺児福祉年金(以下「年金」という。)の支給を受けようとする者は、遺児福祉年金受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、毎年4月1日から同月30日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、この期間内に申請書を提出しなかつたことについてやむを得ない理由があると認められるとき及び受給権の発生がこの期間後のものについては、この限りでない。

(年金支給証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請書の提出があつたときは当該申請について必要な審査を行い、受給資格の有無を決定し、年金を支給すべきものについては遺児福祉年金支給証(様式第2号。以下「年金支給証」という。)を、年金を支給すべきでないものについては遺児福祉年金支給非該当通知書(様式第3号)を交付する。

(年金支給証の再交付)

第4条 前条の規定により年金支給証の交付を受けた者(以下「年金受給権者」という。)が年金支給証を亡失又は損傷したときは、遺児福祉年金支給証再交付申請書(様式第4号)に亡失の事実を明らかにした書面又は損傷した年金支給証を添えて町長に提出し、年金支給証の交付を受けなければならない。

2 年金受給権者が年金支給証の再交付を受けた後において亡失した年金支給証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

3 第1項の規定により、町長が年金支給証の再交付をした場合においては亡失又は損傷した、年金支給証は無効とする。

(年金支給証の改訂)

第5条 年金受給権者は、次の各号の一に該当するに至つたときは遺児福祉年金受給権者変動届(様式第5号)当該各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、年金支給証の改訂を受けなければならない。

(1) 氏名を改めたとき 戸籍抄本

(2) 遺児該当に変動が生じたとき 戸籍謄本

(3) 転居したとき 世帯全員の住民票の写

(4) 年金受領用印鑑を改印しようとするとき 当該印鑑

(年金支払の手続)

第6条 年金受給権者が年金の支払を受けようとするときは年金支給証並びに申請書に福祉年金受領用印鑑として押印した印鑑を持参しなければならない。

(年金支給期日及び場所)

第7条 条例第8条第2項に規定する年金の支給期日における年金受給権者ごとの支給日時及び場所はそのつど町長が定める。

(受給権消滅届及び受給資格消滅通知)

第8条 条例第4条第1項に規定する者が条例第7条第1項第1号から第3号の規定により受給権が消滅したときは、遺児福祉年金受給権消滅届(様式第6号)に年金支給証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出がない場合においても受給資格の消滅事実が明らかであると認めるときには、受給資格を消滅することができる。

3 町長は条例第7条第1項第1号から第3号及び第5号の規定により受給資格がなくなつたと認めたときは、その者又は申請者に遺児福祉年金受給資格消滅通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(受給の辞退)

第9条 年金の受給を辞退しようとするときは、遺児福祉年金辞退届(様式第8号)に年金支給証を添えて町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年度分の年金受給申請の期間については第2条の規定にかかわらず、昭和48年5月1日から同年5月15日までとする。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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遺児福祉年金規則

昭和48年4月1日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)