○遺児福祉年金規則
昭和48年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は遺児福祉年金条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 年金受給権者が年金支給証の再交付を受けた後において亡失した年金支給証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
3 第1項の規定により、町長が年金支給証の再交付をした場合においては亡失又は損傷した、年金支給証は無効とする。
(1) 氏名を改めたとき 戸籍抄本
(2) 遺児該当に変動が生じたとき 戸籍謄本
(3) 転居したとき 世帯全員の住民票の写
(4) 年金受領用印鑑を改印しようとするとき 当該印鑑
(年金支払の手続)
第6条 年金受給権者が年金の支払を受けようとするときは年金支給証並びに申請書に福祉年金受領用印鑑として押印した印鑑を持参しなければならない。
(年金支給期日及び場所)
第7条 条例第8条第2項に規定する年金の支給期日における年金受給権者ごとの支給日時及び場所はそのつど町長が定める。
(受給権消滅届及び受給資格消滅通知)
第8条 条例第4条第1項に規定する者が条例第7条第1項第1号から第3号の規定により受給権が消滅したときは、遺児福祉年金受給権消滅届(様式第6号)に年金支給証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出がない場合においても受給資格の消滅事実が明らかであると認めるときには、受給資格を消滅することができる。
3 町長は条例第7条第1項第1号から第3号及び第5号の規定により受給資格がなくなつたと認めたときは、その者又は申請者に遺児福祉年金受給資格消滅通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(受給の辞退)
第9条 年金の受給を辞退しようとするときは、遺児福祉年金辞退届(様式第8号)に年金支給証を添えて町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和48年度分の年金受給申請の期間については第2条の規定にかかわらず、昭和48年5月1日から同年5月15日までとする。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。