○就学経費等助成規則

昭和49年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、就学経費等助成条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により就学経費等の助成を受けようとする者は、就学経費等の支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年4月1日から同月30日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、この期間内に申請書を提出しなかつたことについてやむを得ない理由があると認められるとき及び受給権の発生がこの期間後のものについては、この限りでない。

(受給資格の決定)

第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつた場合は、審査のうえ受給資格の有無を決定し、助成すべき者に対しては、就学経費等の助成決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付する。

(受給すべき者の死亡又は資格消滅の取扱)

第4条 就学経費等の助成を受けるべき者が死亡した場合においてその者に贈与すべき助成金であつてその者の死亡前に贈与していないものがあるときは死亡した者を主として扶養していた同居人(配偶者のあるときは配偶者)は自己の名で死亡した者の助成金を受けることができる。

2 就学経費等の助成を受けるべき者が卒業等により贈与期日前に受給資格が消滅したときは消滅した日の属する月分まで支給するものとする。

(受給辞退の届出)

第5条 条例第7条第4号の規定により受給を辞退しようとするときは、直ちに、就学経費等の助成辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(簿冊の備付)

第6条 就学経費等の助成事務を処理するため、就学経費等の助成者台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年度分の申請期間については、第2条の規定にかかわらず、昭和49年5月1日から同年5月15日までとする。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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就学経費等助成規則

昭和49年4月1日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)