○就学経費等助成規則
昭和49年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、就学経費等助成条例(昭和49年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給すべき者の死亡又は資格消滅の取扱)
第4条 就学経費等の助成を受けるべき者が死亡した場合においてその者に贈与すべき助成金であつてその者の死亡前に贈与していないものがあるときは死亡した者を主として扶養していた同居人(配偶者のあるときは配偶者)は自己の名で死亡した者の助成金を受けることができる。
2 就学経費等の助成を受けるべき者が卒業等により贈与期日前に受給資格が消滅したときは消滅した日の属する月分まで支給するものとする。
(簿冊の備付)
第6条 就学経費等の助成事務を処理するため、就学経費等の助成者台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年度分の申請期間については、第2条の規定にかかわらず、昭和49年5月1日から同年5月15日までとする。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。