○総合保健福祉センター規則
平成11年8月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、総合保健福祉センター条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 熊取町立総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その時間を繰上げ又は延長することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日の後最初の開館日)から受け付けるものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、総合保健福祉センター使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に交付を受けた許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 条例第8条の規定による使用料の免除については、次のとおりとする。
(1) 町議会及び町の執行機関が使用するとき。 全額免除
(2) 町内の福祉団体が行う事業のうち町長が適当と認める事業に使用するとき。 全額免除
(3) 町内に所在する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項に規定する事業を行う団体が使用するとき。 全額免除
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。 全額免除
(使用料の還付)
第8条 条例第9条に規定する使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。 全額還付
(2) 使用日の3日前までに使用の取り消しを申請し、その理由が認められたとき。 5割還付
(入館の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を禁止し、又は退館を命じることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をし、又はそのおそれのある者
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯する者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可のない設備を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外での喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 許可なく物品の展示、販売又は寄付募集行為をしないこと。
(4) 許可なく壁、柱等に貼り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(5) その他管理上支障のある行為をしないこと。
(施行細目)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第25号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成25年3月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。