○国民健康保険規則

昭和58年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第19条)

第4章 保険給付(第20条―第38条)

第5章 保険料(第39条―第53条)

第6章 雑則(第54条―第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所管事項)

第2条 熊取町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 保険給付に関する事項

(2) 保険料に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(委員の任命)

第3条 協議会の委員は、町長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があつたとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があつたときは、その諮問又は請求のあつた日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条の2各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会に事務局を置く。

2 事務局職員に健康福祉部保険年金課の職員を充てる。

(会議録)

第7条 議長は、事務局職員に会議の概要等を記録した会議録を作成させ、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第2条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出)

第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失、氏名変更、世帯変更、住所変更並びに世帯主の変更の届出をする場合は、様式第1号の被保険者異動届を、14日以内に本町に提出しなければならない。

第10条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格取得の届出をする場合には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、当該事由を証明する書類を添付しなければならない。

2 法第6条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格喪失の届出をする場合には、当該事由を記した書類又は当該事由により取得した資格確認書を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

第11条 削除

第12条から第18条まで 削除

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第5号の理由書を、当該届出の際に提出しなければならない。

第4章 保険給付

(看護の承認)

第20条 町長は、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認を受けていない療養取扱機関に収容された場合において、当該被保険者の病状が次の各号のいずれかに該当するときは、その病状又は手術の程度に応じ、必要最小限度の期間について、看護の給付を承認するものとする。

(1) その病状が重篤であつて、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。

(2) その病状は、必ずしも重篤ではないが、手術のために比較的長期にわたり、医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切は処置を講ずる必要があるとき。

(3) その病状から判断し、常態として、次のいずれかに該当するとき。

 体位変換又は床上起座が不可又は不能である。

 食事及び用便につき、介助を要する。

(移送の承認)

第21条 町長は、被保険者が傷病のため、療養取扱機関まで歩行が不可能である場合、又は歩行が著しく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合であつて、当該被保険者を移送する必要が認められるときは、移送の給付を承認するものとする。

(看護・移送の受給手続)

第22条 被保険者が看護又は移送の給付を受けようとするときは、様式第6号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の看護承認申請書には、第20条第1号又は第2号に該当する場合は、様式第6号(ア)同条第3号に該当する場合は、様式第6号(イ)の看護を必要とする医師の意見書を添付しなければならない。

(看護・移送の承認の通知)

第23条 町長は、看護又は移送の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに、様式第7号の通知書を当該申請者に交付するものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第24条 法第44条第1項に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予の措置は、次条から第28条までに定めるもののほか、法第82条の2の規定により大阪府が定める大阪府国民健康保険運営方針の別に定める基準(以下「統一基準」という。)に定めるところによる。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第25条 前条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第8号の申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第26条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予を承認したときは、速やかに、様式第9号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不承認の決定をしたときは、様式第10号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の納付)

第27条 一部負担金の徴収猶予を行つたときは、当該被保険者に代つて支払つた金額(高額療養費に相当する金額を除く。)様式第11号の通知書により、当該世帯主に請求する。

2 前項の通知があつたときは、世帯主は、様式第12号の納付書により納付しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消)

第28条 町長は、偽り、その他不正の行為により、一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに、減免によりその支払を免かれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、猶予した額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力、その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき

(2) 偽り、その他不正行為により、徴収猶予を受けたと認められるとき

3 町長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかに、当該世帯主及び関係療養取扱機関に、様式第13号の通知書を交付するものとする。

(療養費及び特例療養費の支給申請)

第29条 法施行規則第27条第1項及び第27条の2の規定による申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復施術及びはり、きゆう、マツサージ施術療養に関する申請書は、大阪府柔道整復師会、大阪府はり、きゆう、マツサージ師会及び大阪府盲人福祉協会の定める様式によることができる。

申請書の種類

様式番号

添付書類

療養費支給申請書

様式第14号

医科診療費

歯科診療費

治療材料費

診療内容証明書 様式第14号(ア)

診療内容証明書 様式第14号(イ)

海外療養費

診療内容明細書

領収明細書

翻訳文

特例療養費支給申請書

様式第14号の4

 

 

療養費(看護・移送料)支給申請書

様式第15号

看護料

看護者の資格証明書 様式第15号(ア)

徹夜看護に関する医師の証明書 様式第15号(イ)

看護者の派出証明書 様式第15号(ウ)

領収書 様式第15号(エ)

移送料

領収書

(療養費及び特例療養費の支給決定の通知)

第30条 町長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに、次の表に掲げる区分による様式の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに、様式第16号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

決定通知書の種類

様式番号

療養費支給通知書

様式第14号の3

特例療養費の支給通知書

様式第14号の6

療養費(看護・移送料)支給通知書

様式第15号の3

(療養費及び特例療養費の支給)

第31条 療養費の支給を受けようとする者は、次の表に掲げる区分による様式の請求書を町長に提出しなければならない。

請求書の種類

様式番号

療養費請求書

様式第14号の2

特例療養費請求書

様式第14号の5

療養費(看護・移送)請求書

様式第15号の2

(高額療養費の支給申請)

第32条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、様式第17号による。

(高額療養費の支給決定の通知)

第33条 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに、様式第17号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに、様式第18号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(高額療養費の支給)

第34条 高額療養費の支給を受けようとするものは、様式第17号の2の請求書を町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第35条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第19号の申請書及び様式第19号の2の請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町において、当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 条例第6条第1項ただし書の規則で定める額は、12,000円とする。

(葬祭費の支給)

第36条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第20号の申請書及び様式第20号の2の請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町において、当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写を添付しなければならない。

(第三者行為による傷病届)

第37条 条例第8条の規定による届出は、様式第21号によるものとする。

(過誤払保険給付費返還請求)

第38条 無資格受診等による過誤払保険給付費の不当利得に伴う返還金又は法第65条の規定による不正利得に伴う徴収金を請求するときは、様式第22号の通知書により、当該世帯主にその旨通知する。

2 前項の通知があつたときは、世帯主は、町長の指定する期限までに、様式第12号の納付書により納付しなければならない。

第5章 保険料

第39条 削除

(保険料の計算)

第40条 第1期から第10期までの各納期の納付額は、当該年度分の保険料額をその納期の数で除して得た額とする。ただし、各納期の納付額に、100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期の納付額に合算するものとする。

(保険料額の通知)

第41条 条例第21条の規定による保険料額の世帯主への通知は、様式第23号又は様式第24号のいずれかの保険料納付通知書によるものとする。

(保険料の納付方法)

第42条 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によるものとする。

(国民健康保険台帳)

第43条 町長は、様式第28号の国民健康保険台帳を世帯毎に作成し、常に被保険者の資格、賦課及び収納その他について整理するものとする。

(保険料の督促)

第44条 保険料の督促は、様式第29号の督促状によるものとする。

第45条 削除

(保険料の徴収猶予の申請)

第46条 条例第24条の規定による保険料の徴収猶予の申請は、様式第32号によるものとする。

(保険料の徴収猶予の決定の通知)

第47条 町長は、保険料の徴収猶予を承認したときは、様式第33号の通知書を当該申請者に交付するものとする。ただし、不承認の決定をしたときは、様式第34号の通知書を当該申請者に交付するものとする。

(保険料の減免)

第48条 条例第25条の規定による保険料の減免は、次条から第51条までに定めるもののほか、条例第25条第1項第1号から第3号までに掲げる者にあっては、統一基準に定めるところにより、同項第4号に掲げる者にあっては町長が別に定めるところによる。

(保険料の減免の申請)

第49条 条例第25条に規定する保険料の減免の申請は、様式第35号によるものとする。

(保険料の減免の決定の通知)

第50条 町長は、保険料の減免を様式第35号の2の決定伺により承認したときは、様式第36号の通知書を当該申請者に交付するものとする。ただし、不承認の決定をしたときは、様式第37号の通知書を当該申請者に交付するものとする。

(保険料の減免又は徴収猶予の取消)

第51条 町長は、偽り、その他不正の行為により、保険料の減免を受けた納付義務者を発見したときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、その納付を免かれた金額について、期限を付して、当該納付義務者から徴収しなければならない。

2 町長は、保険料の徴収猶予を受けた納付義務者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。

(1) 保険料を分割した金額ごとに、定められた猶予期間内に納付しないとき

(2) その者の資力、その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき

3 町長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかに当該納付義務者に様式第38号の通知書を交付するものとする。

(延滞金の減免)

第52条 条例第23条に規定する延滞金の減免を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第47条に規定する者

(2) 保険料の徴収猶予の承認を受けた者

(3) 保険料の滞納処分の停止措置を受けた者

(4) 前各号のほか、特別の事由がある者

2 申請によらず、延滞金を減免できるもののほか、減免の手続きは、保険料の減免の手続きの例による。

(過誤納保険料の還付充当)

第53条 町長は、納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付又は充当しようとするときは、様式第39号の3の通知書を交付するものとする。

第6章 雑則

(国民健康保険職員証)

第54条 国民健康保険事務に従事する職員は、様式第40号による職員証を携帯し、関係人から請求のあつたときは、これを呈示しなければならない。

(過料)

第55条 条例第27条から第30条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第41号の通知書によりその旨通知し、納付書により徴収するものとする。

(様式)

第56条 様式について必要な事項は、別表に定めるところによる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 熊取町国民健康保険運営協議会規則(昭和52年5月10日規則第7号)

(2) 熊取町国民健康保険給附規則(昭和36年3月27日規則第2号)

(3) 国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する規則(昭和36年3月27日規則第4号)

(4) 熊取町国民健康保険税の減免に関する規則(昭和36年3月27日規則第3号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、既になされている手続きその他の行為でこの規則の規定に相当する手続きその他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和59年3月31日規則第4号抄)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第9号抄)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年5月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成12年12月27日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の国民健康保険規則の規定により交付されている被保険者証で現に効力を有するものは、改正後の国民健康保険規則の相当規定により交付された被保険者証とみなす。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第19号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成24年3月28日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成26年12月19日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険規則第35条第3項の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成30年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国民健康保険規則の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月21日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第24条の規定は、施行の日以後に行われた療養の給付に係る一部負担金の減免及び徴収猶予について適用し、同日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の減免及び徴収猶予については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第48条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成29年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月16日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(重度障がい者医療費助成規則の一部改正)

2 重度障がい者医療費助成規則(昭和48年規則第16号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(ひとり親家庭医療費助成規則の一部改正)

3 ひとり親家庭医療費助成規則(昭和55年規則第9号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(子ども医療費助成規則の一部改正)

4 子ども医療費助成規則(平成7年規則第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則の一部改正)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則(令和2年規則第20号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(令和3年12月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に出産した被保険者に係る第35条第3項の規定による額については、なお従前の例による。

(令和6年12月2日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に法第6条各号のいずれかに該当するに至った場合における第10条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。

別表(第56条関係)

様式番号

関係条文

種類

第1号

第9条

国民健康保険被保険者異動届兼国民健康保険料本決定(変更)等伺

第5号

第19条

国民健康保険届出期間経過理由書

第6号

第22条

国民健康保険看護・移送承認申請書

第6号の(ア)

第22条

看護を必要とする意見書

第6号の(イ)

第22条

3号看護(介助)を必要とする医師意見書

第7号

第23条

国民健康保険看護・移送承認・不承認決定通知書

第8号

第25条

国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書

第9号

第26条

国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書

第10号

第26条

国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予不承認決定通知書

第11号

第27条

国民健康保険一部負担金の納付について

第12号

第27条

国民健康保険一部負担金・返還金領収書

第13号

第28条

国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予の全部・一部取消決定通知書

第14号

第29条

療養費支給申請書

第14号の(ア)

第29条

診療内容証明書(医科)

第14号の(イ)

第29条

診療内容証明書(歯科)

第14号の2

第31条

療養費請求書

第14号の3

第30条

療養費支給通知書

第14号の4

第29条

特例療養費申請書

第14号の5

第31条

特例療養費請求書

第14号の6

第30条

特例療養費支給通知書

第15号

第29条

看護・移送料支給申請書

第15号の(ア)

第29条

看護師の資格証明書

第15号の(イ)

第29条

徹夜看護に関する医師の証明書

第15号の(ウ)

第29条

看護者の派出証明書

第15号の(エ)

第29条

看護に要した費用の領収書

第15号の2

第31条

看護・移送料請求書

第15号の3

第30条

療養費看護・移送料支給通知書

第16号

第30条

国民健康保険療養費・特別療養費不支給決定通知書

第17号

第32条

高額療養費支給申請書

第17号の2

第34条

高額療養費支給請求書

第17号の3

第33条

高額療養費支給通知書

第18号

第33条

国民健康保険高額療養費不支給決定通知書

第19号

第35条

出産育児一時金支給申請書

第19号の2

第35条

出産育児一時金支給内訳書

第20号

第36条

葬祭費支給申請書

第20号の2

第36条

葬祭費支給内訳書

第21号

第37条

第三者の行為による傷病届

第22号

第38条

国民健康保険給付費返還請求通知書

第23号

第41条

国民健康保険料納付通知書

第24号

第41条

国民健康保険料納付通知書兼特別徴収開始通知書

第25号

第42条

国民健康保険料納付書

第26号

第42条

国民健康保険料納付書(口座振替用)

第27号

第42条

国民健康保険料納付書(手書き用)

第28号

第43条

国民健康保険台帳

第29号

第44条

督促状

第32号

第46条

国民健康保険料徴収猶予・猶予期間延長申請書

第33号

第47条

国民健康保険料徴収猶予承認通知書

第34号

第47条

国民健康保険料徴収猶予不承認通知書

第35号

第49条

国民健康保険料減免申請書

第35号の2

第50条

国民健康保険料減免決定伺

第36号

第50条

国民健康保険減額・免除承認通知書

第37号

第50条

国民健康保険減額・免除不承認通知書

第38号

第51条

国民健康保険料減額・免除・徴収猶予取消決定通知書

第39号の3

第53条

過誤納金還付通知書

第40号

第54条

国民健康保険職員証

第41号

第55条

過料処分通知書

国民健康保険規則

昭和58年3月31日 規則第3号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和59年9月29日 規則第9号
昭和60年5月31日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第3号
平成11年10月7日 規則第21号
平成12年12月27日 規則第31号
平成13年2月1日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年9月30日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第12号
平成18年6月28日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第7号
平成20年12月26日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第7号
平成22年12月28日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月19日 規則第8号
平成26年12月19日 規則第23号
平成27年12月21日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年6月21日 規則第24号
令和2年6月22日 規則第23号
令和3年4月16日 規則第15号
令和3年12月22日 規則第31号
令和6年12月2日 規則第18号