○介護保険規則

平成12年3月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第9条)

第3章 被保険者(第10条―第16条)

第4章 認定(第17条―第23条)

第5章 保険給付(第24条―第33条)

第6章 保険給付の制限等(第34条―第39条)

第7章 保険料等(第40条―第51条)

第8章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び介護保険条例(平成12年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数)

第2条 施行令第5条に規定する合議体の数は、5とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議録)

第6条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)会長に報告する。

(審査判定の受託)

第7条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても当該業務を行うことができる。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、介護認定審査会主管課において行う。

(委任)

第9条 第2条から前条に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出)

第10条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)によるものとする。

(特例被保険者に関する届出)

第11条 施行規則第25条の規定による届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)によるものとする。

(被保険者証の交付)

第12条 施行規則第26条第2項の規定による申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(被保険者証等の再交付)

第13条 施行規則第27条第1項の規定による被保険者証等の再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

第14条及び第15条 削除

(被保険者資格者証)

第16条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて、介護保険被保険者資格者証(様式第5号)を交付するものとする。

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

第17条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(要介護状態区分等の変更の認定の申請)

第18条 施行規則第42条第1項、第55条の2第1項に規定する申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(要介護状態区分等の職権による変更)

第19条 施行規則第44条第1項、第55条の4第1項の規定による通知は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(要介護認定等の取消)

第20条 施行規則第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険(要介護認定取消・要支援認定取消)通知書(様式第9号)により行うものとする。

第21条 削除

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第22条 施行規則第59条第1項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(受給資格証明書)

第23条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出するときは、法第36条の規定により介護保険受給資格証明書(様式第12号)を交付しなければならない。

第5章 保険給付

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第24条 施行規則第77条第1項、第95条の2第1項に規定する届出は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第13号)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第25条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項及び第48条第1項、第49条第1項第53条第1項第54条第1項第54条の2第1項第54条の3第1項第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の額)

第25条の2 法第42条第3項、第47条第3項、第49条第2項、第51条の3第2項、第54条第3項、第59条第3項及び第61条の3第2項の規定により町が定める額は、当該各項に規定する基準の額とする。

(特例地域密着型サービス費等の額)

第25条の3 法第42条の3第2項及び第54条の3第2項の規定により町が定める額は、法第42条の2第2項及び第54条の2第2項に規定する額とする。

(特例居宅介護サービス費等の受領委任)

第26条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の受領を指定居宅介護サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設又は指定地域密着型サービス事業者に委任する場合は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第27条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第28条 施行規則第75条第1項第1号及び第2号並びに第94条第1項第1号及び第2号の規定による申請は、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 施行規則第75条第1項第5号及び第94条第1項第5号に掲げる書類は、介護保険住宅改修完了届(様式第18号)によるものとする。

(高額介護等サービス費の支給の申請)

第29条 被保険者は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護等サービス費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(介護保険基準収入額適用の申請)

第29条の2 施行規則附則第33条及び第38条の規定による申請は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第19号の2)によるものとする。

(介護保険給付費支給(不支給)決定の通知)

第30条 町長は、第25条第27条から前条及び第32条の2に規定する申請に基づき、当該申請に係る支給又は不支給の決定をしたときは、被保険者に対し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第31条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給につき施行規則第83条の5各号及び施行規則第97条の3各号に掲げる者に係る特定入所者の負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の利用者負担額の減額及び特定負担限度額の認定)

第32条 施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者(以下「要介護旧措置入所者」という。)に関する経過措置に係る指定介護福祉施設サービスの利用者負担額の減額又は免除の認定等を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する要介護旧措置入所者で施行法第13条第5項第1号及び同項第2号に規定する特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(特定入所者の負担限度額に関する特例)

第32条の2 施行規則第83条の8第1項(第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む)の規定により特定入所者介護サービス費等の支給を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額減額・免除申請書)

第33条 被保険者は、法第50条又は法第60条に規定する利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。又、その基準は別表1によることができるものとする。

第6章 保険給付の制限等

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第34条 法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとするときは、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に対し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第29号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた第1号被保険者は、通知内容について異議がある場合には、通知書に記載された提出期限までに弁明書(様式第30号)を町長に提出することができる。

3 町長は、前項の規定による弁明書の提出がないとき、又は弁明に理由がないと認め支払方法変更の記載を行うときは、施行規則第101条の規定により第1号被保険者に対し、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第31号)により通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

4 前項の記載を受けた第1号被保険者は、法第66条第3項の規定により当該支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止)

第35条 町長は、法第67条第1項及び第2項に規定する保険給付の支払の一時差止を行うときは、第1号被保険者に対し、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第33号)により通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

第36条 施行規則第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額控除の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第34号)によるものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第37条 町長は、第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)から要介護認定等の申請を受理したときは介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第35号)により当該第2号被保険者が加入する医療保険者に対し、通知するものとする。

2 町長は、法第68条第1項及び第4項に規定する保険給付の一時差止等を行おうとするときは、第2号被保険者である要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第36号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けた要介護被保険者等は、通知内容について異議がある場合には、通知書に記載された提出期限までに弁明書(様式第30号)を町長に提出することができる。

4 町長は、前項の規定による弁明書の提出がないとき、又は弁明に理由がないと認め保険給付差止の記載を行うときは、施行規則第107条の規定により要介護被保険者等に対し、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第37号)により通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

5 前項の記載を受けた要介護被保険者等は、法第68条第2項の規定により当該保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等終了申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第38条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行うときは、第1号被保険者に対し、介護保険給付額減額通知書(様式第39号)により通知するものとする。

2 前項の記載を受けた第1号被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第40号)を町長に提出しなければならない。

(保険給付の特例等)

第39条 法第66条第1項及び第2項の規定、法第67条第1項及び第2項の規定又は法第67条第3項の規定を適用しない事由となる場合の施行令第30条第1号及び第2号、第35条第1号及び第2号、施行規則第83条第1項第2号、第3号及び第4号、第97条第1項第2号から第4号まで、第100条第1号及び第2号第113条第1号及び第2号を適用する場合における基準は、別表2によるものとする。

第7章 保険料等

(普通徴収の特例に係る納期)

第40条 条例第6条の規定による普通徴収の特例を行う納期は、第1期から第3期までとする。

(保険料の額の通知)

第41条 条例第8条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第41号)又は納入通知書(介護保険料額変更通知書)(特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書)((様式第42号)のいずれかによるものとする。

(保険料の減免・徴収猶予の申請)

第42条 条例第11条に規定する保険料の徴収猶予及び条例第12条に規定する保険料の減免の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第43号)によるものとする。

(減免等の基準)

第43条 条例第11条第1項第1号に規定する徴収猶予及び第12条第1項の規定により減免する場合で、第11条第1項第1号の規定を適用する場合においては、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び当該第1号被保険者を同項第9号に規定する扶養親族としている者。以下「生計維持者」という。)が居住する建物が災害を受けた場合で、第1号被保険者又は生計維持者の所有(賃貸契約を含む。)に係る住宅、家財又はその他の財産の2分の1以上であるものとし、別表3に定める基準によるものとする。

2 条例第11条第1項第2号から第4号までの規定及び第12条第1項の規定を適用する場合においては、次の各号に該当する場合とし、別表4に定める基準によるものとする。

(1) 条例第11条第1項第2号の規定を適用する場合においては、生計維持者の収入が、死亡や病気又は怪我のため心身に重大な障害を受けた場合や、そのため今後長期間常に臥床を要し、日常生活において介護が必要であると医師に認められた者で、かつ、就労への復帰が見込めず収入を得られない状態となった者で、過去3ヵ月以上就労していないことにより当面の間収入が見込めず、当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合

(2) 条例第11条第1項第3号の規定を適用する場合においては、生計維持者の収入が、事業又は事業の休廃止、事業の著しい損失、失業、転職等のために当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合

(3) 条例第11条第1項第4号の規定を適用する場合においては、生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下の金額に減少する場合

3 条例第11条第1項第5号の規定及び第12条第1項の規定を適用する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活が著しく困難である場合においては、次のいずれにも該当する場合とし、減免後の保険料の額は、条例第3条第2項に規定する額とする。

 第1号被保険者が属する世帯全員の市町村民税が非課税であること。

 第1号被保険者が属する世帯全員の前年の収入を合計した額が次の算式により計算した額以下であること。

45,000円×(当該世帯の人数+1)×12

 当該世帯に属する第1号被保険者が他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税の扶養控除において、その者の扶養親族となっていないこと。

 当該世帯に属する第1号被保険者が他の世帯に属する者が被保険者となっている健康保険その他の医療保険において、その者の被扶養者となっていないこと。

 第1号被保険者及びその世帯に属する世帯員の所有する国債、地方債、銀行預金その他の金融資産の元本の合計金額が3,500,000円を超えないこと。

 第1号被保険者及びその世帯に属する世帯員が居住用以外の処分可能な土地又は家屋を所有していないこと。

(2) その他町長が特に必要と認める場合においては、その減免割合等は、町長が別に定める。

4 条例第12条第1項の規定により保険料を減免する期間は、同条第2項の規定による申請のあった日の属する月からその年度の末月までとする。

(保険料の徴収猶予の決定の通知)

第44条 町長は、保険料の徴収猶予の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第44号)により通知するものとする。

(保険料の減免の決定の通知)

第45条 町長は、保険料の減免の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料減免決定通知書(様式第45号)により通知するものとする。

(保険料の減免の取消)

第46条 町長は、詐欺、その他不正の行為により保険料の減免を受けた納付義務者を発見したときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、及びその納付を免れた金額について、期限を付して当該納付義務者から徴収しなければならない。

2 町長は、前項の規定により納付を免れた金額を徴収する場合は、速やかに当該納付義務者に対し、介護保険料減免取消通知書(様式第46号)により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消等)

第47条 町長は、保険料の徴収猶予を受けた納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。

(1) 保険料を分割した金額ごとに、定められた猶予期間内に納付しないとき。

(2) その者の資力、その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

2 町長は、前項に規定する決定をした場合は、速やかに当該納付義務者に対し、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第47号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第48条 条例第10条第3項の規定により延滞金の減免を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険料の徴収猶予の承認を受けた者

(2) 保険料の滞納処分の停止措置を受けた者

(3) 前各号のほか、町長が特別の事由があると認める者

2 申請によらず延滞金を減免できるもののほか、減免の手続きは、保険料の減免の手続きの例による。

(過誤納保険料の還付及び充当)

第49条 町長は、納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付又は充当しようとするときは、当該納付義務者に対し、介護保険料還付通知書(様式第48号)又は介護保険料充当通知書(様式第49号)により通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第50条 条例第13条に規定する申告書は、介護保険料に係る所得状況等申告書(様式第50号)によるものとする。

(介護保険職員証)

第51条 介護保険事務に従事する職員は、介護保険職員証(様式第51号)を携帯し、関係人からの請求のあったときは、これを提示しなければならない。

第8章 雑則

(様式)

第52条 様式について必要な事項は、別表5に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(介護認定審査会規則の廃止)

2 介護認定審査会規則(平成11年規則第20号)は、廃止する。

(平成12年12月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(介護保険規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の介護保険規則(以下「改正前の規則」という。)第31条第2項及び第32条第2項の規定により交付を受けた認定証は、改正後の介護保険規則(以下「改正後の規則」という。)第31条第2項及び第32条第2項の規定により交付を受けた認定証とみなす。

3 改正前の規則の様式により作成した用紙は、平成13年5月31日までの間、所要の調整をした上、改正後の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成13年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。ただし、様式第5号の改正規定は平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の介護保険規則の様式により交付されている介護保険被保険者資格者証(様式第5号)(以下「資格者証」という。)は、当分の間、改正後の介護保険規則の様式による資格者証とみなす。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の介護保険規則(以下「改正前の規則」という。)により交付されている被保険者証は、当分の間、改正後の介護保険規則(以下「改正後の規則」という。)により交付されている介護保険被保険者証とみなし、当該介護保険被保険者証の有効期間は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により交付されている介護保険被保険者資格者証(様式第5号)(以下「資格者証」という。)は、当分の間、改正後の規則の様式による資格者証とみなす。

4 改正後の規則の規定にかかわらず、この規則の改正前に行われた指定施設サービスに係る改正前の第31条から第33条までの規定による給付に関する事務は、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の介護保険規則の様式により交付されている介護保険被保険者資格者証(様式第5号)(以下「資格者証」という。)は、当該資格者証の有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の様式による資格者証とみなす。

(平成18年6月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成20年3月28日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成24年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成27年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成27年6月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年7月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第12号の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成28年5月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の介護保険規則様式第21号の規定は、平成28年度分以降の介護保険負担限度額認定について適用し、平成27年度分までの介護保険負担限度額認定については、なお従前の例による。

(平成29年2月21日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第43条第1項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の介護保険規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

別表1(第33条関係)

1 施行規則第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に規定する災害等による利用者負担額の減額・免除に係る給付率の基準

損害の程度

生計維持者の前年中の合計所得金額

要介護認定等被保険者の状況

給付率

損害金額がその価格の2分の1以上であり、かつ、生計の維持に著しい影響を及ぼすものであるとき。

500万円以下

条例第3条第1項に規定する現行区分

第1号から第5号まで

100分の100

第6号から第16号まで

100分の95

第2号被保険者

当該年度住民税非課税

100分の100

当該年度住民税課税

100分の95

500万円を超え1,000万円以下

条例第3条第1項に規定する現行区分

第1号から第5号まで

100分の95

第6号から第16号まで

100分の93

第2号被保険者

当該年度住民税非課税

100分の95

当該年度住民税課税

100分の93

(備考) 損害金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金額等により補填される金額を控除した後の金額とする。

2 施行規則第83条第1項第2号、第3号及び第4号並びに第97条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する収入の著しい減少による利用者負担額の減額・免除に係る給付率の基準

減少の程度

生計維持者の前年中の合計所得金額

要介護認定等被保険者が当該年度住民税課税・非課税の別

給付率

当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少したとき。

300万円以下

非課税

100分の95

課税

100分の93

別表2(第39条関係)

1 災害等による損害の基準

(1) 損害の程度は、損害の金額がその価格の2分の1以上であること。

(2) 損害の金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金額等により補填される金額を控除した後の金額とする。

2 収入の著しい減少の基準

(1) 収入の著しい減少の程度は、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少することをいう。

(2) 生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円以下で、かつ、要介護認定等被保険者の当該年度の住民税が非課税となっている場合で、上記(1)に該当するときをいう。

別表3(第43条第1項関係)

損害の程度

生計維持者の前年中の合計所得金額

条例第3条第1項に規定する現行区分

減免率

損害金額がその価格の2分の1以上であり、かつ、生計の維持に著しい影響を及ぼすものであるとき。

500万円以下

第1号から第5号まで

100分の100

第6号から第16号まで

100分の50

500万円を超え1,000万円以下

第1号から第5号まで

100分の50

第6号から第16号まで

100分の25

(備考)損害金額は、損害を受けた金額から、保険金、損害賠償金額等により補填される金額を控除した後の金額とする。

別表4(第43条第2項関係)

減少の程度

生計維持者の前年中の合計所得金額

条例第3条第1項に規定する現行区分

減免率

当該年中の合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少したとき。

300万円以下

第1号から第5号まで

100分の50

第6号から第16号まで

100分の25

別表5(第52条関係)

様式番号

関係条文

種類

1

10


介護保険資格取得・異動・喪失届

2

11


介護保険住所地特例適用・変更・終了届

3

12


介護保険被保険者証交付申請書

4

13


介護保険被保険者証等再交付申請書

5

16


介護保険被保険者資格者証

6

17


介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書

7

18


介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書

8

19


介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書

9

20


介護保険(要介護認定取消・要支援認定取消)通知書

10



削除

11

22


介護保険サービスの種類指定変更申請書

12

23


介護保険受給資格証明書

13

24


介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

14

25


介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)

15

26


介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)

16

27


介護保険福祉用具購入費支給申請書

17

28

1

介護保険住宅改修費支給申請書

18

28

2

介護保険住宅改修完了届

19

29


介護保険高額介護等サービス費支給申請書

19の2

29の2


介護保険基準収入額適用申請書

20

30


介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

21

31


介護保険負担限度額認定申請書

22

32

1

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

23

32

2

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

24

32の2


介護保険特定入所者介護サービス費等支給申請書(償還払い用)

25

33


介護保険利用者負担額減額・免除申請書

26



削除

27



削除

28



削除

29

34

1

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

30

34

2

弁明書

37

3

31

34

3

介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書

32

34

4

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

33

35


介護保険給付の支払一時差止通知書

34

36


介護保険滞納保険料控除通知書

35

37

1

介護保険要介護認定等申請受理通知書

36

37

2

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

37

37

4

介護保険給付の支払一時差止等通知書

38

37

5

介護保険給付の支払一時差止等終了申請書

39

38

1

介護保険給付額減額通知書

40

38

2

介護保険給付額減額免除申請書

41

41


納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書

42

41


納入通知書(介護保険料額変更通知書)(特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書)

43

42


介護保険料減免・徴収猶予申請書

44

44


介護保険料徴収猶予決定通知書

45

45


介護保険料減免決定通知書

46

46

2

介護保険料減免取消通知書

47

47

2

介護保険料徴収猶予取消通知書

48

49


介護保険料還付通知書

49

49


介護保険料充当通知書

50

50


介護保険料に係る所得状況等申告書

51

51


介護保険職員証

介護保険規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年12月27日 規則第31号
平成13年12月28日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第11号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年9月30日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年6月28日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第9号
平成22年12月28日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第24号
平成27年2月16日 規則第3号
平成27年6月4日 規則第15号
平成27年7月13日 規則第19号
平成27年12月21日 規則第27号
平成28年3月25日 規則第4号
平成28年5月27日 規則第16号
平成29年2月21日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年7月30日 規則第26号
平成31年3月20日 規則第3号
令和2年6月24日 規則第24号
令和6年12月26日 規則第23号