○農業委員会に関する規程

平成12年3月23日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、熊取町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長、会長職務代理者等の互選)

第2条 委員会の会長、会長職務代理者の互選の方法は、委員の直接無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 大阪府農業委員会ネットワーク機構の委員は、農業委員会会長をもって充てる。

3 委員会の委員の中に異議がないときは、第1項の互選につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 指名推薦の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

5 会長及び会長職務代理者が欠けたときは、前4項の例により、速やかに互選しなければならない。

6 会長及び会長職務代理者が定まったときは、委員会は直ちに、その者の住所及び氏名を告示するものとする。

(会長、会長職務代理者及び委員の辞任)

第3条 会長が辞任しようとするときは会長職務代理者に、会長職務代理者及び委員が辞任しようとするときは会長に、それぞれ文書をもって申し出なければならない。

(総会の招集)

第4条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 現に在任する委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第5条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前日までにこれをしなければならない。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第7条 委員会は、第5条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合はこの限りでない。

(総会の成立)

第8条 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第9条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第10条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。職員及び委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、インターネット等その他適切な方法により公表しなければならない。

(総会の公開)

第16条 委員会の総会は、公開する。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の権限)

第18条 会長は、おおむね、次に掲げる事務を管理し、執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 総会の議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免に関すること。

(5) 法令その他によりその権限に属すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長職務代理者がその職務を代理する。

(専決)

第19条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指名した事項については、会長において専決することができる。

(委任)

第20条 会長は、その権限に属する事務の一部を委員会の事務局長に委任し、又は専決処分させることができる。

(事務局の設置)

第21条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第22条 事務局に事務局長及び書記を置く。

(職務)

第23条 事務局長は会長の命を受け、書記は上司の命を受けて所管の事務を処理する。

(他の規定の準用)

第24条 この規定に定めるもののほか、職員の任免、給与、服務等については、町長の事務部局の職員の例による。

(文書の処理)

第25条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町長の事務部局の例による。

(起案文書)

第26条 起案文書は、全て局長を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、第20条の規定によるもの又は会長が指定したものはこの限りでない。

(公印)

第27条 公印の名称、個数、寸法、保管場所及び保管者は別表のとおりとする。ただし、刷込式とするときは、寸法を拡大又は縮小することができる。

2 公印の取扱いについては、公印規則(昭和61年規則第5号)の規定を準用する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日農委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日農委規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

別表

名称

個数

寸法(mm)

用途

保管場所

保管者

熊取町農業委員会印

1

24

一般に委員会名をもってする文書

農業委員会事務局

事務局長

熊取町農業委員会長印

1

18

一般に会長名をもってする文書

農業委員会事務局

事務局長

農業委員会に関する規程

平成12年3月23日 農業委員会規程第1号

(令和3年10月1日施行)