○オアシス農園規則

平成12年6月27日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、オアシス農園条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 熊取町立オアシス農園(以下「農園」という。)の開園時間は、日の出時から日没時までとする。

(農園の区画)

第3条 農園の区画は、12.5平方メートルとする。

(募集の方法)

第4条 町長は、農園使用の募集を広報等により行うものとする。

(使用の申込み)

第5条 農園使用の許可を受けようとする者は、町長が行う募集に応じて、オアシス農園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、1名につき2区画以内とする。

(選考の方法)

第6条 町長は、前条第1項の許可申請をした者の数が使用させることができる区画数を超えるときは、公開抽選によって農園を使用できる者及び補欠となる者の順位を決定する。

2 町長は、前項の農園を使用できる者への通知は、オアシス農園使用決定通知書(様式第2号)により行い、補欠となる者への通知は、オアシス農園補欠順位通知書(様式第3号)により行うものとする。

(使用許可書の交付)

第7条 町長は、前条の規定により決定した農園を使用できる者が使用料を納付したときは、オアシス農園使用許可書(様式第4号)(以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用の取消)

第8条 農園を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用について取消をしようとするときは、オアシス農園使用取消申請書(様式第5号)に交付を受けた使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。ただし、使用料の還付の額は、農園使用期間の残期間の額とする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) その他町長が特に還付することが適当と認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、オアシス農園使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(農園の使用)

第10条 町長は、農園の使用期間内において空き区画が生じたときは、中途からの使用を許可することができる。この場合における許可期間は、当該使用期間の残期間とする。

2 前項の場合の使用料については、第14条の規定を適用する。

(農園の栽培作物)

第11条 農園における栽培作物は、野菜及び花等で使用許可期間内に収穫できるものとする。

(入園の制限)

第12条 町長は、他人に迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認められる者に対しては、入園を禁止し又は退園を命ずることができる。

(遵守事項)

第13条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 農園内に工作物等(栽培に必要な支柱、ネット、ビニールマルチ等を除く。)を設置しないこと。

(2) 農園としての美観及び景観を著しく損なう行為をしないこと。

(3) 農園内の付属設備その他器具備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 営利を目的として作物を栽培しないこと。

(5) 使用区画の外で作物を栽培しないこと。

(6) 使用区画内に雑草を繁茂させないこと。

(7) 農園内にごみ、汚物を捨てないこと。

(8) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(使用料の算出方法)

第14条 農園の使用期間が1年に満たない場合の使用料は、使用料の額を12で除して得た額に使用期間の月数(暦に従って算定し、1か月に満たない日数の合計が15日以上であるときは、これを1か月に切り上げるものとする。)を乗じて得た額とする。使用期間に1年を超えて2年に満たない期間がある場合における当該期間の使用料も、また、同様とする。

(施行細目)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和元年12月11日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後のオアシス農園規則に基づく募集及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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オアシス農園規則

平成12年6月27日 規則第20号

(令和3年10月1日施行)