○町営住宅管理規則

平成10年2月20日

規則第4号

町営住宅規則(昭和40年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町営住宅の整備(第1条の2)

第3章 町営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等(第2条~第11条)

第2節 家賃等(第12条~第17条)

第3節 入居者の保管義務等(第18条~第18条の3)

第4節 収入超過者等の認定等(第19条~第22条)

第5節 町営住宅の明渡し及び返還(第23条・第24条)

第4章 駐車場の管理(第25条~第30条)

第5章 補則(第31条~第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町営住宅管理条例(平成10年熊取町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 町営住宅の整備

(町営住宅の整備基準)

第1条の2 条例第3条に定める公営住宅等整備基準の各措置は、公営住宅等整備基準について(平成24年1月17日国住備第196号国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知)をもって本町の措置とする。

第3章 町営住宅の管理

第1節 入居者の選考及び入居手続等

(入居者の公募の方法)

第2条 町長は、入居者の募集を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 熊取町役場における掲示

(2) 町の広報紙への掲載

(3) その他町長が適当と認める方法

2 町長は、前項の募集をするときは、町営住宅の名称、位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を提示するものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第5条の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受理したときは、申込みをした者に対し、町営住宅入居者募集申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

(公開抽選の手続)

第4条 町長は、条例第6条第1項に規定する公開抽選を行う場合は、申込みをした者に対して、町営住宅入居者募集抽選番号通知書(様式第3号)を送付するものとする。

2 町長は、条例第6条第1項に規定する選考の経過及び結果を記録するものとする。

(入居者の選考)

第5条 町長が条例第6条第2項及び第3項の規定により入居の資格を調査するときは、入居予定者は、町長の求めるところにより次の各号に掲げるもののうち、入居予定者の資格を証するために必要な書類を提出しなければならない。

(1) 居住又は勤務先を証する書類

(2) 収入の額を証する書類

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 婚姻(婚姻の予約を含む。)を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(町営住宅の交換)

第6条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下第14条第2号において「令」という。)第5条第4号の規定により町営住宅を交換しようとする者は、町営住宅交換承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入居補欠者)

第7条 町長は、条例第7条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、入居補欠者決定通知書(様式第5号)により入居補欠者に通知するものとする。

(入居手続)

第8条 町長は、条例第8条第1項の規定による入居決定者への通知は、入居決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 入居者は、条例第8条第2項第1号の規定により町営住宅使用証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第8条第2項の規定による入居の承認は、町営住宅入居承認書(様式第8号)を交付し行うものとする。

(同居の承認等)

第9条 入居者は、条例第10条第1項の規定による承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による町営住宅同居承認申請書の提出があった場合は、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居を承認する。

(1) 入居者又は同居者(次項の規定により同居を承認する者を除く。)の出生による子

(2) 入居者又は同居者と婚姻又は養子縁組をした者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)

(3) 同居者で、次条の規定による届出をした後、再度同居をする必要があると認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、入居者の3親等以内の親族で、同居することに相当の理由があると認める者

3 町長は、前項第3号又は第4号に該当するときは、条例第11条の規定による入居者の地位の承継を承認しない旨の条件を付し、必要と認める期間に限り同居を承認する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 第2項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、同居を承認しない。

(1) 条例第25条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 同居を承認することにより、著しく過密な状態になるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の管理上支障があるとき。

(同居親族の異動届)

第10条 入居者は、条例第10条第3項の規定により同居の親族に異動が生じたときは、町営住宅同居者異動届(様式第10号)により、直ちに町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第11条の規定による入居者の地位の承継に係る承認を受けようとする者は、入居承継申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による入居承継申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の承継を承認する。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 入居者が住宅を退去する場合で、同居者が同時に退去することが困難なとき。

(3) 入居者が疾病等により、住宅に帰宅する見込みがないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居の承継をすることに相当の理由があると認めるとき。

3 町長は、町営住宅の管理のために必要があると認めるときは、前項の規定による承認に条件を付すことができる。

4 第2項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の承継を承認しない。

(1) 条例第25条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町営住宅の管理上支障があるとき。

第2節 家賃等

(町長が定める数値)

第12条 条例第12条第2項の規定による事業主体が定める数値は、第1号に掲げる数値以上第2号に掲げる数値以下の範囲内で町長が定める。

(1) 0.5

(2) 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値

 1.3

 1.6を令第2条第1項第1号に掲げる数値で除した数値

(収入の申告)

第13条 条例第13条第1項の規定による収入申告は、毎年度、収入申告書(様式第12号)により、町長が別に指定する日までに行われなければならない。

(家賃の納付期限)

第14条 条例第14条第2項に規定する日は、毎月の末日(その日が休日条例(平成元年条例第22号)第2条第1項に定める休日に当たるときは、これらの日の翌日)とする。ただし、入居の承認を受けた月の家賃については、入居の手続と同時に納付しなければならない。

(家賃の減免等の手続)

第15条 条例第15条第1号の収入が著しく低額であるとき及び同項第2号の著しく生活が困難な状況にあるときとは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けて生計を維持しているとき又は町長がこれに準ずると認めるときとする。

2 条例第15条(条例第21条第3項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、減免・徴収猶予申請書(様式第13号)に減免等を必要とする事由を証する書面を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 家賃の減免の期間は、1年以内とし、家賃及び敷金の徴収猶予の期間は、3月以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

4 減免及び徴収猶予の認定の基準は、町長が別に定める。

(共益費の算定)

第16条 共益費の算定方法は、町長が別に定める。

(共益費の納付期限)

第17条 条例第16条の2第2項において準用する条例第14条第2項の規則で定める日は、第14条に定める日とする。この場合において、第16条ただし書中「入居の承認を受けた月の家賃」とあるのは「入居の承認を受けた月の共益費」と読み替えるものとする。

第3節 入居者の保管義務等

(併用承認の手続)

第18条 現に町営住宅に入居している身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。)又は入居の決定を受けた身体障害者が、あん摩、はり、きゅう等の営業の用途に併用しようとするときは、住宅併用承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(模様替えの手続)

第18条の2 町長は、住宅をき損しない程度のものでやむを得ないと認められる場合には、模様替えを承認することができる。

2 入居者は、模様替えをしようとするときは、模様替等承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(一時不在の承認)

第18条の3 条例第18条の2の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅を使用しない理由を証する書面を添えて、一時不在承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る者が次に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、管理上支障がないと認められるときは、これを承認する。

(1) 出張、入院その他公営住宅を使用しないことにつき正当な事由があること。

(2) 当該町営住宅に帰宅する意思が明らかであること。

3 条例第18条の2に規定する承認の期間は、同条第1号の規定に該当する場合は3年以内、同条第2号の規定に該当する場合は、6月以内とする。ただし、同条第2号の規定に該当する場合において、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、6月を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。

4 条例第18条の2に規定する承認を受けた入居者は、前項の期間においても、家賃及び共益費を納付し、並びに保管義務を履行しなければならない。

5 条例第18条の2に規定する承認を受けた入居者が帰宅したときは、速やかに、一時不在に係る帰宅届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

第4節 収入超過者等の認定等

(収入超過者等に対する通知)

第19条 条例第19条第1項の通知は、収入超過者となっている事実及び条例第20条の規定による町営住宅の明渡努力義務が発生している事実並びに条例第21条第1項の規定による家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を明記して行う。

2 条例第19条第2項の通知は、高額所得者となっている事実及び条例第22条の規定により当該町営住宅の明け渡さなければならない事実並びに条例第23条第1項の規定により当該高額所得者が支払うべき住宅の家賃の額、同条第2項の規定により支払うべき金銭及び納付すべき期間その他必要な事項を明記して行う。

(収入認定に対する意見)

第20条 入居者は、条例第13条第3項又は第19条第3項の規定により意見を述べようとするときは、意見書にその理由を証明する書類を添えて、条例第13条第2項又は前条第1項及び第2項に規定する通知を受けた日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡期限延長の申出)

第21条 条例第22条第4項の規定により同条第1項の期限の延長を受けようとする者は、明渡期限延長申請書(様式第18号)に期限の延長を必要とする事由を証する書面を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(高額所得者の明渡期限到来後に徴収する金銭)

第22条 条例第23条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍とする。

第5節 町営住宅の明渡し及び返還

(明渡し請求後に徴収する金銭)

第23条 条例第25条第4項及び第5項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍とする。

(町営住宅の返還の手続)

第24条 条例第27条第1項の規定により町営住宅を返還しようとする者は、町営住宅返還届(様式第19号)により町長に届け出なければならない。

第4章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第25条 条例第29条に規定する資格を有する者は、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。

(1) 自ら使用するための自動車を所有(所有を予定している場合及び所有と同様の事情にある場合を含む)していること。

(2) 家賃の滞納がないこと。

(3) 条例第22条及び条例第25条の規定による明渡しの請求を受けていないこと。

(使用の申込み)

第26条 条例第30条の規定により駐車場の使用申込みをしようとする入居者は、駐車場使用申込書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第27条 駐車場の使用の許可は、駐車場使用許可書(様式第21号)を交付することにより行う。

(使用期間及び使用料の納付)

第28条 駐車場の使用期間は、使用の許可を受けた日から返還の日までとし、その期間の使用料を納付するものとする。

(使用料の納付期限)

第29条 条例第32条第3項において準用する条例第14条第2項の規則で定める日は、第14条に定める日とする。この場合において、第14条ただし書中「入居の承認を受けた月の家賃」とあるのは「使用の許可を受けた月の使用料」と、「入居の手続きと同時に」とあるのは「当該使用の許可を受けたときに」と読み替えるものとする。

(駐車場の返還届)

第30条 駐車場を返還しようとするときは、あらかじめ駐車場返還届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

第5章 補則

(町営住宅管理人の職務等)

第31条 条例第34条第4項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮監督を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 共同施設等の維持管理に関すること。

(2) 入居者との連絡に関すること。

(3) その他必要と認められる職務

2 前項に関する事務の詳細及びその他必要な事項については、町長が別に定める。

(検査員証)

第32条 条例第35条第3項に規定する証明書は、町営住宅検査員証(様式第23号)とする。

(施行の細目)

第33条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の町営住宅管理規則(以下「新規則」という。)第11条第12条第14条から第17条まで及び第19条から第23条までの規定は適用せず、改正前の町営住宅規則(以下「旧規則」という。)第8条、第10条、第11条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

3 新規則の規定による町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定により行った請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年10月7日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第29号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第13号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の町営住宅管理規則第18条第1項第3号及び第2項の規定は、旧法の規定により供給された町営住宅については、なおその効力を有する。

(平成19年6月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がなされているものとみなす。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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町営住宅管理規則

平成10年2月20日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年2月20日 規則第4号
平成11年10月7日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年9月29日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第6号
平成16年12月20日 規則第13号
平成17年9月29日 規則第23号
平成19年6月25日 規則第8号
平成19年8月7日 規則第11号
平成20年12月5日 規則第18号
平成25年1月28日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第24号
平成27年12月21日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第9号
令和3年8月26日 規則第22号