○自転車等放置防止規則
平成9年12月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、自転車等放置防止条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 区域標示 条例第7条第1項の規定により指定された放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)内であることを表示するため、ペイント等により路面に描かれた線、記号、文字等をいう。
(2) 区域標識 放置禁止区域内であることを表示する標識及び看板をいう。
(放置禁止区域の表示)
第3条 放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域に区域標示又は区域標識を設置するものとする。
(警告期間)
第4条 条例第10条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。
(保管の告示等)
第5条 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した日
(3) 移動した区域
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還時間
(7) 返還を受けるための必要事項
(8) 連絡先
2 条例第12条第2項に規定する告示の期間は、2週間とする。
3 条例第12条第3項の規則で定める保管期間は、告示の日から3か月間とする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。