○自転車等放置防止規則

平成9年12月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、自転車等放置防止条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域標示 条例第7条第1項の規定により指定された放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)内であることを表示するため、ペイント等により路面に描かれた線、記号、文字等をいう。

(2) 区域標識 放置禁止区域内であることを表示する標識及び看板をいう。

(放置禁止区域の表示)

第3条 放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域に区域標示又は区域標識を設置するものとする。

(警告期間)

第4条 条例第10条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。

(保管の告示等)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した日

(3) 移動した区域

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 連絡先

2 条例第12条第2項に規定する告示の期間は、2週間とする。

3 条例第12条第3項の規則で定める保管期間は、告示の日から3か月間とする。

(返還の通知)

第6条 町長は、条例第9条及び第10条第2項の規定により移動した自転車等を返還するため、利用者等の判明したものについては当該利用者等に対して、速やかに引き取るよう通知することとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第17号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

自転車等放置防止規則

平成9年12月25日 規則第16号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成9年12月25日 規則第16号
平成17年6月27日 規則第17号