○都市公園規則

昭和52年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、都市公園条例(昭和52年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園台帳)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条に規定する都市公園台帳は、様式第1号に定めるところによる。

(申請書及び届出書の様式)

第3条 条例の規定によつて提出すべき申請書及び届出書の様式は当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項各号に規定する公園内行為許可申請書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項第1号に規定する公園施設設置許可申請書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項第2号に規定する公園施設管理許可申請書(様式第4号)

(4) 条例第7条第1項第3号に規定する公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第5号)

(5) 条例第7条第2項各号に規定する公園占用許可申請書(様式第6号)

(6) 条例第9条第1項第1号に規定する公園施設の設置(公園の占用)工事完了届書(様式第7号)

(7) 条例第9条第1項第2号及び第3号に規定する公園施設の設置(公園の占用)廃止及び原状回復届書(様式第8号)

(8) 条例第9条第1項第4号に規定する公園を構成する物件の所有権の移転届書(様式第9号)

(9) 条例第9条第1項第4号に規定する公園を構成する物件の抵当権の設定届書(様式第10号)

(許可書交付)

第4条 町長は、条例第3条又は、第7条の申請を受理したときは、その内容を審査し、管理上特に必要な条件を付し、許可書(様式第11号)を交付する。

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第5条 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める場所は、熊取町役場前の掲示場とする。

2 条例第8条の3第2項の規則で定める場所は、都市公園主管課とする。

3 条例第8条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第12号)とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第6条 条例第8条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項の規定による競争入札の執行及び随意契約の契約の手続は、契約規則(平成14年規則第12号)の例によるものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第7条 条例第8条の6に規定する規則で定める様式は、受領書(様式第13号)とする。

(使用料の還付)

第8条 条例第17条ただし書に規定する使用料の還付は次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によつて使用できないときは、既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第2項の規定により町長が、使用許可を取り消したときは、既納の使用料の全額

(3) 使用者が使用期日前3日までに使用取消しを申し出て、その理由が認められたとき又は、その他町長が必要あると認めたときは、既納の使用料の5割に相当する額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第18条に規定する使用料の減免は次のとおりとする。

(1) 官公署主催の行事にかかる場合は使用料の全額

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)主催の行事にかかる場合は使用料の全額

(3) 地区自治会、熊取町婦人会、熊取町青年団、熊取町体育連盟等主催の公共的な行事にかかる場合は使用料の全額

(4) その他町長が必要と認める場合は町長が別に定める額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は使用料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第17号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和4年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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都市公園規則

昭和52年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第2号
平成16年12月28日 規則第17号
平成17年12月22日 規則第30号
平成21年3月30日 規則第7号
平成29年1月30日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第9号
令和3年8月26日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第4号