○下水道条例

平成2年12月21日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第11条)

第3章 公共下水道の使用(第12条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第27条)

第5章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(8) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 指定工事店 第7条の3第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定したものをいう。

(11) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会(以下「府協会」という。)の登録を受け、府協会から下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けている者をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の2 排水施設(これを補完する施設を含む)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径は、200ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては75ミリメートル)を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべき公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表に定める排水人口に応じた排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表に定める排水面積に応じた排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は汚水を排除すべき公共ます等に、雨水は雨水を排除すべき公共ます等に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより管理者に申請し、確認を受けなければならない。

2 前項の規定は、確認を受けた事項を変更する場合に準用する。ただし、排水設備等の機能に影響を及ぼさない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微なものを除く。)の設計及び施工は、指定工事店でなければ行ってはならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(指定の基準)

第7条の2 指定工事店は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 大阪府内に営業所を有する者であること。

(2) 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属している者であること。

(3) 排水設備工事に必要な機械器具を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと管理者が認める者

 破産者で復権を得ないもの

 第7条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の申請等)

第7条の3 指定工事店の指定を受けようとする者は、管理者が定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。更新を受けようとするときも同様とする。

(1) 前条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 営業所において専属することとなる責任技術者の名簿

(5) 排水設備工事に必要な機械器具を有することを証する書類

(6) その他管理者が必要があると認める書類

2 管理者は、前項の規定による申請を受理した場合はこれを審査し、適当と認めたときは指定を行うものとする。

3 管理者は、前項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知する措置をとる。

4 指定の有効期間は、当該指定を受けた日から5年以内とする。

(指定工事店証)

第7条の4 管理者は、前条第2項の規定により指定した者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の7第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の5 指定工事店は、公共下水道に関する法令、条例及び管理者が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(2) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に実施すること。

(3) 第6条第1項の規定により確認を受けた計画に基づき工事の施工をすること。

(4) 第8条第1項に規定する検査の結果、工事が不完全であると認められた場合は、管理者の指定する期間内に改修補正し、改めて当該検査を受けること。

(5) 第8条第1項に規定する検査に合格した後、1年以内に生じた故障等については無償でかつ遅滞なく修繕すること。ただし、その故障等が不可抗力により、又は使用者の故意若しくは過失に基づいて生じた場合は、この限りでない。

(6) 指定工事店としての名義を第三者に貸与し、又は管理者の承認を受けた場合のほか、下請人をして工事の施工等をさせないこと。

(7) 災害時の復旧、漏水防止その他管理者から緊急の要請を受けたときは、これに協力すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項

(変更等の届出)

第7条の6 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の7 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の3第2項の指定を取消し又は1年を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の2の規定に適合しなくなったとき。

(2) 第7条の5に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備工事が、公共下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 不正の手段により指定を受けたとき。

2 第7条の3第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備工事責任技術者)

第7条の8 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第1項に規定する検査の立会い

2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者証の携帯)

第7条の9 責任技術者は、排水設備の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、本町の職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の登録の取消し等)

第7条の10 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる。

(1) 法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)又はこの条例若しくはこれに基づく規程の規定に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と管理者が認めるとき。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に検査済証を交付するものとする。

(手数料)

第9条 町は、次の表に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次の表に定める額の手数料を徴収する。

指定工事店の指定

新規1件につき 10,000円

更新1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(従来の排水設備等の認定)

第10条 従来の排水設備等を使用する者は、その旨を管理者に申請し、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、その排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたとき又は管理者が適当であると認めたときは、従来の排水設備等を使用する者に検査済証を交付するものとする。

(代理人及び総代人)

第11条 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者又は使用者が、町内に住所を有しないとき、その他管理者が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、管理者はその者に対して、町内に住所を有する代理人の選定を命ずることができる。

2 管理者は、排水設備を共有する者に対して、この条例に定める事項を処理させるため、当該共有者のなかから総代人の選定を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 使用者を変更しようとするときは、新たに使用者となろうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第14条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される汚水に係る前項各号(第5号を除く。)に掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量が南大阪湾岸中部処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、南大阪湾岸中部処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項各号に定める水質)よりゆるやかな水質の基準が適用される場合は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

4 第1項及び第2項の規定は、第1項及び第2項それぞれ各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が管理者が定める量未満である者には、適用しない。

(除害施設の設置等)

第15条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置を講じなければならない。ただし、水洗便所から排除される汚水については、この限りでない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)により、南大阪湾岸中部処理場からの放流水について排水基準が定められているもの(生物化学的酸素要求量に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される汚水に係る前項第2号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる項目に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量が南大阪湾岸中部処理場で処理される汚水量の4分の1以上であると認められるとき、南大阪湾岸中部処理場に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認められるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 前2項の規定は、前2項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が管理者が定める量未満である者には、適用しない。

(除害施設の設置の届出)

第16条 除害施設を設置しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。届出を行った事項を変更するときも同様とする。

(除害施設の改善命令)

第17条 管理者は、第15条の規定に違反して汚水を公共下水道に排除している者又は排除しようとしている者に対し、期限を付して除害施設の設置その他必要な措置を命じ、又は公共下水道への排除の停止を命ずることができる。

(使用料の徴収)

第18条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書に基づく払込み、口座振替又はその他の方法により2月分を一括して徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月、又は随時に徴収することができる。

3 管理者は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事に伴う汚水の排除のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時的に使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めるとき行うものとする。

4 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の額)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

単位

月額

基本料金

650円

従量料金

(汚水量1立方メートルにつき)

10立方メートル以下

49円

11立方メートル以上20立方メートル以下

142円

21立方メートル以上30立方メートル以下

187円

31立方メートル以上40立方メートル以下

216円

41立方メートル以上60立方メートル以下

221円

61立方メートル以上100立方メートル以下

236円

101立方メートル以上500立方メートル以下

275円

501立方メートル以上1,000立方メートル以下

314円

1,001立方メートル以上

334円

(汚水排除量の認定)

第20条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、大阪広域水道企業団水道事業給水条例(平成29年大阪広域水道企業団条例第2号)第20条の規定に基づき、水道料金を算出するときに算出された水道の使用水量とする。

(2) 前号の場合において、使用水量と排除した汚水量とが著しく相違する等の特別の理由がある場合は、管理者が認定する量とする。

(3) 水道水以外の水を使用する場合は、その用途及び使用状況等を考慮して管理者が認定する量とする。

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算出するために必要があると認めるときは、使用者から汚水量に係る資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した位置図及び平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加で、同項の許可を受けた者が当該許可を受けた物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に第22条各号に掲げる書類を添付して管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による許可を受けた者(法第24条第1項の許可を受けた者を含む。以下「占用者」という。)を変更しようとするときは、新たに占用者となろうとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 町は、占用者から占用料を徴収する。ただし次の各号に定める占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 公益上その他特別の事情があると認められる占用物件

4 前項に規定する占用料の額、徴収方法及び還付については、道路占用料条例(昭和33年条例第4号)の規定を準用する。

(原状回復)

第25条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者又は同条第2項の規定により新たに占用者となった者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状の回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の規定により占用の許可を受けた者又は同条第2項の規定により新たに占用者となった者に対して、前項の原状回復又は原状回復の必要がないと認めた場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(監督処分等)

第26条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、既にした法第24条第1項又は第24条第1項の規定による許可(以下この条において「占用許可」という。)を取り消し、又は占用の停止、占用物件の撤去、原状回復その他の必要な措置を命じることができる。

(1) 占用許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設に占用物件を設けた者

(2) 法若しくは法に基づく命令又はこの条例の規定に違反した者

(3) 偽りその他不正な行為により占用許可を受けた者

(4) 占用許可の条件に違反した者

(5) 第24条第3項に規定する占用料を滞納した者

(6) その他管理者が公共下水道の維持管理上必要があると認める占用物件に係る占用者

2 前項の規定による占用物件の撤去、原状回復その他の必要な措置に要する費用は、当該措置を命じられた者の負担とする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第28条 町長は、次の各号に該当する者に対し、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項による確認を受けないで排水設備等の新設等をし、又は虚偽の申請をした者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事の設計又は施工をした者

(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わず、又は虚偽の届出を行った者

(4) 第12条第1項同条第2項第16条又は第24条第2項の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出を行った者

(5) 第17条又は第26条の規定による命令に従わなかった者

(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条に規定する許可を受けず、又は虚偽の申請により法第24条第1項に規定する行為をした者

(8) 第24条第1項に規定する許可を受けず、又は虚偽の申請により同条同項に規定する占用をした者

(9) 第25条第1項本文の規定による原状回復を行わなかった者又は同条第2項の規定による指示に従わなかった者

第29条 町長は、詐欺その他不正な行為により使用料等の徴収を免れた者に、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、町長は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下水道条例第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料に適用し、施行日前までの使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前にした行為に対する改正前の下水道条例第28条及び第29条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、平成15年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の下水道条例第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(平成16年10月4日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下水道条例第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月7日条例第2号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年10月15日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第7条の3の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下水道条例第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年10月4日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下水道条例第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月27日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の下水道条例第7条の10第2項の規定により責任技術者の登録を受けている者は、当該登録に係る有効期間内に限り、改正後の下水道条例第3条第11号に規定する責任技術者とみなす。

(令和2年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第10号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

下水道条例

平成2年12月21日 条例第14号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成2年12月21日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第2号
平成14年12月26日 条例第29号
平成16年10月4日 条例第13号
平成17年3月7日 条例第2号
平成20年10月15日 条例第22号
平成23年6月30日 条例第11号
平成23年10月4日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第8号
平成24年12月27日 条例第34号
平成25年12月26日 条例第32号
平成29年12月21日 条例第25号
令和元年10月4日 条例第11号
令和元年12月24日 条例第19号
令和2年12月22日 条例第28号
令和4年9月30日 条例第17号
令和6年3月29日 条例第10号
令和6年12月18日 条例第22号