○消防団規則
昭和56年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制について定めるとともに、消防団設置等条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 責任者 第4条に規定する班長以上の消防団員をいう。
(2) 指揮者 第4条に規定する団長及び副団長をいう。
(消防団の組織)
第3条 消防団に本部及び次の各号に掲げる分団を置く。
(1) 第1分団
(2) 第2分団
(3) 第3分団
(4) 第4分団
(5) 第5分団
2 分団の担当区域は別表のとおりとする。
(団員の階級)
第4条 消防団員の階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(階級別人員等)
第5条 団員の階級別人員は次のとおりとし、各分団の配置その他編成については団長が町長の承認を得て定める。
団長 1名
副団長 3名
分団長 5名
副分団長 10名
部長 5名
班長 5名
団員 50名
(団員等の職務)
第6条 団長は、消防団を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。
3 分団長、副分団長、部長及び班長は上司の命を受けて所管の事務を掌理し所属の団員を指揮監督する。
4 団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。
5 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長のあらかじめ指定する分団長がその職務を代理する。
(団長の推せん等)
第7条 条例第4条の規定に基づき消防団が団長を推せんする場合は、分団長会議に諮り推せんするものとする。
2 団長の任期は2年とする。ただし再任することを妨げない。
(分団長会議)
第8条 分団長会議の構成は、団長、副団長及び分団長とする。ただし町長が必要と認めるときは、町職員及び泉州南消防組合の職員を出席させて意見を述べさせることができる。
2 分団長会議の開催は原則として毎月1回とし、団長が招集する。ただし団長は必要に応じ臨時に開催することができる。
3 分団長会議の協議事項は消防団の運営に関する事項で、団長が必要と認めるものとする。ただし、町長の権限に属する事項を協議するときは、事前に町長の承認を得なければならない。
(水火災、その他の災害の出動)
第9条 消防車が水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則を遵守するとともに、正当な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は回転灯又は警笛に限るものとする。
(消防責任者の遵守事項)
第10条 災害現場に出動又は引揚げの場合は、消防車に乗車する各分団の責任者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 責任者は機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、集会所等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員、消防職員及び指揮者が必要と認めた者以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は一列縦隊で安全を保つて走行すること。
(5) 前方消防車の追越信号のある場合の他は走行中追越しはしないこと。
(管轄区域外への出動)
第11条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を受けないで町の区域外の災害現場に出動してはならない。
(活動)
第12条 災害現場に到着した団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最少限度にとどめて災害の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第13条 災害現場に最初に到着した責任者は、指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(指揮者への報告義務)
第14条 災害現場に到着した各分団の責任者は指揮者の到着を待つて速やかに災害の情況、防ぎよ措置及び災害活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第15条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 災害現場での作業中は、適切なる判断と敢然とした決意をもつて団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅にあたつては、よく調査し、再燃によつて危険を及ぼすことのないよう努めること。
(死体発見の場合の措置)
第16条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は消防長又は消防署長に報告するとともに、警察官又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第17条 放火の疑いのある場合、指揮者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察官に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えること。
(服務規律)
第18条 消防団員は条例に定めがあるものの他、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に災害の予防及び警戒に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに一体となつてことにあたること。
(3) 団員は互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎むこと。
(4) 職務に関して金品の寄贈若しくは供応接待等の請求をしないこと。
(5) 消防団又は消防団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(6) 消防団の設備資材及び貸与品の保管を良好にし、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与しないこと。
(7) その他職務の内外を問わず、消防団員としての体面を汚すような行為をしないこと。
(設備資材の保管等)
第19条 消防団の設備資材は町長が定め、団長が保管する。
2 設備資材をき損又は亡失したときは、団長はその事由を具し速やかに町長に届出なければならない。
(文書簿冊)
第20条 消防団には次の文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 辞令原簿
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利用要覧
(7) 手当受払簿
(8) 給貸与品台帳
(9) 諸令達簿
(10) 消防法規例規集綴
(11) 雑書綴
(訓練及び礼式)
第21条 団長は団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努めるとともに、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
(表彰)
第22条 町長は次の各号の一に該当すると認めたときは、消防分団又は団員に対し、団長の具申により表彰することができる。
(1) 任務の遂行に関し、重大な事故の発生を未然に防止した者
(2) 天災事変に際し、その措置が消防団員の模範となる者
(3) 災害現場において、その功労が抜群であつた者
(4) 本町消防団に満5年以上勤続する者
(5) その他町長が功労があつたと認めた場合
2 表彰は、表彰状及び記章又は記念品を授与して行う。
(感謝状の贈呈)
第23条 町長は次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈ることができる。
(1) 災害の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 災害現場における人命救助又は警戒防ぎよ
(服制)
第24条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日規則第7号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分団 | 管轄区域 |
第1分団 | 朝代、和田、成合、美熊台、長池、南山の手台、東和苑、関空国際、公社熊取 |
第2分団 | 大久保、大久保サニーハイツ、泉陽ヶ丘、青葉台、五門、紺屋、桜が丘、翠松苑、水荘園、池の台、熊取グリーンヒル |
第3分団 | 小垣内、山の手台、野田、新野田、大原、希望が丘、自由が丘 |
第4分団 | 七山、つつじヶ丘、若葉 |
第5分団 | 大宮、五月ヶ丘、久保、小谷、緑が丘、高田、つばさが丘北、つばさが丘西、つばさが丘東 |