○非常勤消防団員退職報償金規則

昭和63年9月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、非常勤消防団員退職報償金条例(昭和39年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職報償金支給の申請)

第2条 条例第2条の規定による退職報償金の支給を受けようとする者は、退職報償金支給申請書(様式第1号)に個人別調書(様式第2号)を添付し、消防団長を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、退職報償金の支給を受けようとする者が条例第5条に規定する遺族であるときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 非常勤消防団員の死亡診断書、死体検案書若しくはその者の死亡を証明する書類又はこれらの写し

(2) 退職報償金の受けるべき者の氏名及び非常勤消防団員の遺族であることを証明する書類

(3) 退職報償金を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類

(4) 退職報償金を受けるべき者が、条例第5条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、先順位者のないことを証明する書類及び非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類

(審査及び決定)

第3条 町長は、前条第1項の規定による退職報償金支給申請書を受理した場合は、これを審査し、支給の決定をしたときは、退職報償金支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(規則で定める階級)

第4条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(退職報償金の支給制限)

第5条 消防団長は、条例第6条各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、該当事項を記載した書類を退職報償金支給申請書に添付し、町長に提出しなければならない。

(施行の細目)

第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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非常勤消防団員退職報償金規則

昭和63年9月29日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)