○公民館規則

昭和45年7月31日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公民館条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 公民館は、全町民を対象として社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に規定する事業を行う。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(供用時間)

第4条 公民館の供用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

2 使用許可を受けた時間には、準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。

(使用の申請)

第5条 条例第4条の規定により、公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による使用許可の申請の受付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本町に在住する者 使用しようとする日の6月前の属する月の初日から

(2) 前号に掲げる者以外のもの 使用しようとする日の5月前の属する月の初日から

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項の申請を受理したときはその内容を審査し、管理上特に必要があると認めるときは必要な条件を付し、公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の責務)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中、その使用にかかる施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(使用の変更又は取消)

第8条 使用者が、公民館の使用を変更又は取り消そうとするときは、速やかに、公民館使用許可/変更/取消/申請書(様式第3号)と、第6条の規定により交付された使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者については入館を拒絶し、又は退館を命ずることがある。

(1) 他人に危害をおよぼし、若しくは他人に迷惑な物品又は動物の類を携帯する者

(2) 第10条の規定に違反した者

(3) その他管理上支障があると認める者

(遵守事項)

第10条 使用者並びにすべての入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を公民館外に持ち出さないこと

(2) 許可された使用目的以外の施設及び附属設備その他器具備品等を使用しないこと

(3) 許可なく火気を使用し、若しくは危険性の伴う物品を公民館内に持ち込まないこと

(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと

(5) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある行為をしないこと

(6) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと

(7) 係員の正当な指示に従うこと

(8) その他管理上支障のある行為をしないこと

(特別の設備の設置等)

第11条 使用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは据付けられたもの以外の器具備品等を使用することができない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、前条ただし書の規定により特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加えた場合、使用を終つたときは直ちに使用者の負担において原状に復さなければならない。条例第5条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用停止を命ぜられた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、使用者に代つてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用時間の延長)

第13条 使用開始後の使用時間の延長は認めない。ただし、教育委員会は他に支障がない限り、これを許可することができる。

2 前項の規定により使用時間を延長した分の使用料の額は、延長した時間1時間につき条例別表に定める額とする。この場合、延長時間が30分未満の場合は切り捨てとし、30分以上の場合は1時間とみなす。

(係員との打合せ等)

第14条 使用者は、公民館の使用方法その他必要な事項について、事前に係員と打ち合せをしなければならない。

2 使用者は、使用場所の整理、原状回復を行う場合には、係員の指示に従わなければならない。

3 使用者は、公民館の使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。

(き損、滅失届)

第15条 使用者並びに入館者が、公民館の施設及び附属設備その他器具備品等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第16条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 法第10条に規定する社会教育関係団体が、社会教育に関する事業を行うために使用するとき

(2) 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するとき

(3) 町内の各官公庁、学校園並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公用又は公益若しくはその事業を行うために使用するとき

(4) その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき

2 前項に規定する減免を受けようとする場合は、第5条の使用の申請のうち免除申請欄に記入のうえ、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第17条 条例第8条ただし書に規定する使用料を還付する場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、使用期日前3日までに使用の取り消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の5割に相当する額

(職の設置)

第18条 公民館に館長を置く。

2 公民館に副館長及び必要な職員を置くことができる。

(職務権限)

第19条 館長は、上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐する。

3 職員は、上司の指揮を受け、公民館の事務及び事業に従事する。

(事務分掌)

第20条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館の公印管守及び文書処理に関すること

(2) 住民の集会並びにその他公共的利用の施設・設備の使用許可及び管理に関すること

(専決事項)

第21条 館長の専決事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公民館の管理に関すること

(2) 公民館の行事及び集会に関すること

(3) 館内施設の利用に関すること

(4) その他軽易な事項

2 館長は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を報告しなければならない。

(雑則)

第22条 この規則に定めていない細部の事項については、教育長が定める。

この規則は、昭和45年9月15日から施行する。

(昭和54年10月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和63年6月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月6日教委規則第7号)

この規則は、平成11年10月12日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月14日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月12日教委規則第7号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成24年10月5日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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公民館規則

昭和45年7月31日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月31日 教育委員会規則第2号
昭和54年10月3日 教育委員会規則第5号
昭和63年6月6日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年11月1日 教育委員会規則第9号
平成11年3月10日 教育委員会規則第4号
平成11年10月6日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年9月7日 教育委員会規則第6号
平成15年1月14日 教育委員会規則第2号
平成15年8月12日 教育委員会規則第7号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成21年3月19日 教育委員会規則第9号
平成22年12月28日 教育委員会規則第6号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号
平成24年10月5日 教育委員会規則第9号
令和5年6月27日 教育委員会規則第2号