○図書館規則
平成6年11月1日
教委規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条―第7条)
第2節 個人貸出し(第8条―第12条)
第3節 団体貸出し(第13条―第15条)
第4節 資料の予約及びリクエスト(第16条・第17条)
第5節 図書等の複写(第18条)
第6節 会議室及びホールの使用(第19条―第29条)
第3章 資料の寄贈及び寄託(第30条)
第4章 処務(第31条―第36条)
第5章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、図書館条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、熊取町立熊取図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 資料の個人貸出し及び団体貸出し
(3) 読書相談及び調査研究に対する資料の提供
(4) 読書活動及び学習活動を発展させるための読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の各種行事の主催及び奨励
(5) 図書館広報等の発行及び配布
(6) 読書団体への協力及び活動の促進
(7) 図書館利用に障害を持つ人たちの読書活動への援助
(8) 学校図書館、大学図書館、公民館及び研究所等との連携及び協力
(9) 図書館間の相互協力
(10) 子どもの読書活動の推進
(11) その他図書館活動を推進するために必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 館内整理日(月の最終木曜日)
(4) 特別整理期間(年間15日以内)
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、管理上適当でないと認められる者に対し、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、この規則に違反し、又は規則に基づく指示に従わない者に対し資料の利用を制限し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者が資料を汚損、破損又は紛失したときは、同一品をもって賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めるときは、代品をもってこれに代えることができる。
2 利用者が建物又は設備器具等を汚損、破損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 利用者が乳幼児、児童又は生徒の場合における前2項の責務は、保護者が負わなければならない。
4 前3項の賠償について、教育委員会が町長と協議のうえやむを得ないと認めたときは、免除することができる。
第2節 個人貸出し
(貸出しの対象及び手続)
第8条 資料(電子書籍を除く。)の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 町の区域内に住所を有する者
(2) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町の区域内の学校に在学する者
(4) 教育委員会が認める地域に住所を有する者(以下「広域利用者」という。)
5 利用カードの有効期間は、交付の日から起算して5年とする。
(利用カードの紛失等)
第9条 利用カードを紛失したとき、又は利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)以外の者が使用し、損害が生じた場合には、その責任は登録者本人が負うものとする。
(利用カードの再交付)
第9条の2 利用カードの紛失又は破損等により再交付を受けようとする者は、利用申込書(様式第1号)を館長に提出し、再交付の申込みをすることができる。
2 館長は、前項の申込みがあったときは、当該申込みが適正であることを確認したうえ、当該申込みを行った者に対して利用カードを直接交付する。
3 利用カードの再交付を受ける者は、利用カードの再交付に要する費用として実費相当額100円を支払わなければならない。
(利用カードの返還)
第9条の3 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長に利用カードを返還しなければならない。
(1) 利用カードを廃止しようとするとき。
(2) 第9条の2の規定により申込みをした後に紛失した利用カードを発見したとき。
(3) 第8条第1項に規定する貸出しの対象に該当しなくなったとき。
(4) 館長が廃止すべき事由が生じたと認めるとき。
(貸出数及び期間)
第10条 1人が貸出しを受けることができる資料数及び期間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは別に指定することができる。
種別 | 貸出数 | 貸出期間 |
図書(雑誌、紙芝居を含む。) | 10冊以内 | 3週間以内 |
視聴覚資料 | 3点以内 | |
電子書籍 | 3点以内(電子雑誌を除く。) | 2週間以内 |
2 前項の規定にかかわらず、貸出期間は、他の利用者の利用を妨げない場合に限り、1回を限度として延長することができる。この場合において、利用者は貸出期間内に延長の申出をしなければならない。
3 貸出期間の延長は、申出のあった日から図書及び視聴覚資料は3週間、電子書籍は2週間を限度とする。
(資料の返納)
第11条 資料の貸出しを受けた者は、指定された期間内に返納しなければならない。期間内に返納しない者に対して、館長は資料の貸出しを制限することができる。
(館外貸出しの制限)
第12条 館長が特に指定した貴重資料は、館外貸出しを行わないものとする。
第3節 団体貸出し
(貸出しの対象及び手続)
第13条 図書館は、町内において読書活動を行う団体に対して、図書の貸出しを行うことができる。
2 図書の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込書(様式第3号)を館長に提出して利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(貸出冊数及び期間)
第14条 図書の貸出期間は、6カ月以内とし、貸出しできる冊数は、1団体300冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、別に指定することができる。
第4節 資料の予約及びリクエスト
(資料の予約及びリクエスト)
第16条 利用者は、貸出中又は未所蔵の資料の貸出しを希望する場合は、その資料を予約又はリクエストをすることができる。ただし、広域利用者については、この限りでない。
2 予約又はリクエストができる資料及び冊数等については、別に館長がこれを定める。
第17条 削除
第5節 図書等の複写
(図書等の複写)
第18条 図書等の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写の申込みを依頼した者が負うとともに必要な経費を負担しなければならない。
第6節 会議室及びホールの使用
2 前項の規定による使用許可の申請の受付は、使用しようとする日の3月前の属する月の初日からとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の責務)
第21条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中、その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(遵守事項)
第23条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具備品等を図書館外に持ち出さないこと。
(2) 許可された使用目的以外の施設及び附属設備その他器具備品等を使用しないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険性の伴う物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉、ガラス等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(7) 職員の正当な指示に従うこと。
(8) その他管理上支障のある行為をしないこと。
(特別の設備の設置等)
第24条 使用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは据付けられたもの以外の器具備品等を使用することができない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用時間の延長)
第25条 使用開始後の使用時間の延長は認めない。ただし、教育委員会は他に支障がない限り、これを許可することができる。
(職員との打合せ等)
第26条 使用者は、会議室等の使用方法その他必要な事項について、事前に職員と打合せをしなければならない。
2 使用者は、使用場所の整理、原状回復を行う場合には、職員の指示に従わなければならない。
3 使用者は、会議室等の使用を終了したときは、直ちに職員にその旨を告げ、その点検を受けなければならない。
(汚損、破損、滅失届)
第27条 使用者が、会議室等の施設及び附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第28条 条例第9条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。
ア 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するとき。
イ その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体その他公益を目的とした事業を実施している団体が使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(3) 町内の各官公庁、学校園並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公用又は公益若しくはその事業を行うために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(使用料の還付)
第29条 条例第10条ただし書に規定する使用料を還付する場合の額は、次の各号の定めによるところによる。
(2) 使用者が、使用期日前3日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の5割に相当する額
第3章 資料の寄贈及び寄託
(資料の寄贈等)
第30条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託された資料は、他の資料と同様の取扱いをする。
3 図書館は寄託された資料がやむを得ない事由により汚損、破損又は紛失したときは、その責めを負わないものとする。
第4章 処務
(事務分掌)
第31条 図書館の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 図書館の調査、報告及び統計に関すること。
(2) 図書館広報等の発行に関すること。
(3) 図書館協議会及び図書館関係団体に関すること。
(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 資料の収集、整理、保存及び除籍に関すること。
(7) 資料の配架、貸出し及び返却の事務に関すること。
(8) 読書案内、読書相談及び調査研究に関すること。
(9) 他の図書館との相互協力及び資料の相互貸借に関すること。
(10) 集会及び文化活動の企画及び開催に関すること。
(11) 子どもの読書活動の推進及び事業の進行管理に関すること。
(12) その他図書館事業を推進するために必要なこと。
(職の設置)
第32条 図書館に館長及び主事を置く。
2 図書館に副館長、主査及び副主査を置くことができる。
(職務権限)
第33条 館長は、上司の命を受けて図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の指揮を受けて指示された方針と計画に基づき、館長が定める職務に従事する。
4 副主査は、副館長を補佐するとともに、上司の指揮を受けて館長が定める職務に従事する。
5 主事は、上司の指揮を受けて館長が定める職務に従事する。
(職に充てるべき職員)
第34条 第32条の規定により設置する職は、司書又は職員をもって充てる。
(専決事項)
第35条 館長の専決事項は、事務決裁規程(平成2年訓令第1号)の例によるほか、次に掲げる事項とする。
(1) 図書館の管理運営に関すること
(2) 資料の収集、整理、保存及び除籍に関すること
(3) 図書館の行事及び集会に関すること
(4) 館内施設の利用に関すること
(5) その他軽易な事項
2 館長は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を報告しなければならない。
第5章 雑則
(雑則)
第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月6日教委規則第8号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成12年9月7日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月12日教委規則第9号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月9日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成24年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に資料の貸出しを受けた者に係る貸出数及び貸出期間は、なお従前の例による。
附則(令和4年10月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月11日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第36条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | |
条 | 項 | ||
1 | 8 | 3 | 利用申込書 |
2 | 8 | 3 | 利用カード |
3 | 13 | 2 | 団体利用申込書 |
4 | 19 | 1 | 図書館会議室等使用許可申請書 |
5 | 20 | 図書館会議室等使用許可書 | |
6 | 22 | 1 | 図書館会議室等使用許可/変更/取消/申請書 |
7 | 22 | 2 | 図書館会議室等使用許可/変更/取消/許可書 |
8 | 28 | 2 | 図書館会議室等使用料減免申請書 |
9 | 29 | 2 | 図書館会議室等使用料還付申請書 |