○町民会館規則
昭和45年7月31日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町民会館条例(昭和45年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 条例第4条の規定により、町民会館を使用しようとする者は、使用許可申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書の様式は、公民館規則(昭和45年教育委員会規則第2号)様式第1号を準用する。この場合において「公民館」とあるのは「町民会館」と読み替えるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。
ア 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき
イ 町が公用に使用するとき
ウ その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき
(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用又は公益上の目的のため使用させる場合で、管理者が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(事務分掌)
第5条 町民会館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 住民の集会並びにその他公共的利用の施設・設備の使用許可及び管理に関すること。
附則
この規則は、昭和45年9月15日から施行する。
附則(昭和56年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成6年11月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月14日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。