○町民会館規則

昭和45年7月31日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町民会館条例(昭和45年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、町民会館を使用しようとする者は、使用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書の様式は、公民館規則(昭和45年教育委員会規則第2号)様式第1号を準用する。この場合において「公民館」とあるのは「町民会館」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。

 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき

 町が公用に使用するとき

 その他教育委員会が免除することを適当と認めたとき

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用又は公益上の目的のため使用させる場合で、管理者が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めたときは、使用料の5割を減額することができる。

(公民館規則の準用)

第4条 この規則に定めるもののほか、公民館規則第3条第4条第5条第2項第6条から第15条まで、第16条第2項第17条第18条第19条第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、「公民館」とあるのは「町民会館」と読み替えるものとする。

(事務分掌)

第5条 町民会館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 住民の集会並びにその他公共的利用の施設・設備の使用許可及び管理に関すること。

この規則は、昭和45年9月15日から施行する。

(昭和56年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年7月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成6年11月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月14日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月5日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

町民会館規則

昭和45年7月31日 教育委員会規則第3号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月31日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和59年7月1日 教育委員会規則第4号
平成6年11月1日 教育委員会規則第10号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成15年1月14日 教育委員会規則第3号
平成21年3月19日 教育委員会規則第10号
平成24年10月5日 教育委員会規則第8号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年6月27日 教育委員会規則第3号