○スポーツ施設利用カード交付規則
平成8年10月4日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ施設情報システムを利用するための利用カードの交付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) スポーツ施設情報システム 電子計算組織によるスポーツ施設の使用許可の申請、決定及び通知並びに使用料の納付等(施設案内及び催し等の情報提供を含む。)に関する事務を処理するシステム(以下「システム」という。)をいう。
(2) スポーツ施設 次に掲げる施設をいう。
ア 町民グラウンド条例(昭和56年条例第15号)第2条に規定する熊取町立町民グラウンドのうちテニスコート
イ 都市公園条例(昭和52年条例第5号)第10条に規定する中央公園内にあるテニスコート
ウ 総合体育館条例(平成8年条例第25号)第2条に規定する熊取町立総合体育館
(3) 利用カード システムを利用することができる個人又は団体を識別できる番号が記載されているカードをいう。
(交付資格)
第3条 利用カードの交付を受けることができる者は、個人、団体とも年齢が15歳以上の者(中学生を除く。)とし、団体にあっては、構成員が10人以上とする。
(登録申請等)
第4条 利用カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊取町スポーツ施設情報システム利用者登録申請書により熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録資格を有すると認めるときは、申請者をシステム利用者として登録するものとする。
3 第1項の規定による申請に際しては、4桁以上8桁以下のアラビア数字による暗証番号並びに8桁以上16桁以下のアラビア数字及びアルファベットによるパスワードを委員会に届け出なければならない。
(利用カードの交付)
第5条 委員会は、前条第2項の規定によりシステム利用者として登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、利用カードを直接交付する。
(利用カードの有効期間)
第6条 利用カードの有効期間は、その発行した日から3年間とする。ただし、有効期間の満了する日の1か月前までに廃止する旨の申出がなかったときは、有効期間を更新するものとする。
(利用カードの用途)
第7条 登録者は、スポーツ施設を利用しようとするときは、端末機等に利用カードの番号、暗証番号及びパスワードを使用して必要な事項を入力することにより、当該スポーツ施設の利用に係る手続を行うことができる。
(暗証番号等の管理)
第8条 登録者は、暗証番号及びパスワードを他に漏らしてはならない。
(登録事項の変更)
第9条 登録者は、第4条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに熊取町スポーツ施設情報システム利用者登録変更届出書により委員会にその旨を届け出なければならない。
(利用カードの譲渡等の禁止)
第10条 登録者は、利用カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(利用カードの再交付)
第11条 登録者は、利用カードの破損又は汚損等により番号が識別できなくなったとき又は利用カードを紛失したときは、利用カード再交付申請書により再交付を申請することができる。
2 委員会は、前項の申請があったときは、システムに登録されている事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請を行った者に対して利用カードを直接交付する。
(費用負担)
第12条 登録者は、利用カードの作成費その他の費用として、別表に定める実費を支払わなければならない。
2 前項の実費は、利用カードの発行時(再交付の場合を含む。)及び3年経過ごとに徴収する。
(利用カードの廃止)
第13条 登録者は、利用カードを廃止しようとするときは、熊取町スポーツ施設情報システム利用者登録廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)に利用カードを添えて委員会に申請しなければならない。
3 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用カードの登録を廃止するものとする。
(1) 前2項の規定による廃止申請書を受理したとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) 委員会が廃止すべき事由が生じたと認めるとき。
(使用料等の納付)
第15条 システムの利用によるスポーツ施設の使用料及び利用料金は、後納とする。
2 システム利用者は、使用料、利用料金及び第12条に規定する費用を口座振替により支払わなければならない。
(申請書等の様式)
第16条 この規則に基づく申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 熊取町スポーツ施設情報システム利用者登録申請書
変更届出書
廃止申請書 様式第1号
(2) 利用カード 様式第2号
(3) 利用カード再交付申請書 様式第3号
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 スポーツ施設情報システムによる利用カードの登録申請等の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年1月11日教委規則第2号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月5日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のスポーツ施設利用カード交付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付された利用カードは、この規則による改正後のスポーツ施設利用カード交付規則の規定により交付された利用カードとみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年9月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
別表(第12条関係)
区分 | 金額 |
利用カードの交付申請時 | 500円 |
利用カードの再交付申請時 | 200円 |
利用カードの更新時 | 300円 |