○文化財保護条例

平成5年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、本町の文化都市への発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋その他の名勝で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(町の責務)

第3条 町は、文化財が歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存活用が適切に行われるようにしなければならない。

(住民、所有者等の心構え)

第4条 住民は、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを大切に保存するとともに、文化的活用に努めなければならない。

3 委員会は、この条例の執行にあたって、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に努めなければならない。

(指定)

第5条 委員会は、町内に存する文化財(法又は府条例の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを熊取町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定により有形文化財、有形の民俗文化財、記念物を指定しようとするときは、あらかじめ、当該文化財の所有者(所有者が判明しないときは権原に基づく占有者)の同意を得なければならない。

3 委員会は、第1項の規定により無形文化財を指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者等(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるもの)をいう。以下同じ。)の同意を得て認定しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、文化財保護審議会条例(平成5年条例第2号)第1条に規定する熊取町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定文化財の所有者又は保持者等に通知して行うものとする。

6 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

7 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、第2項に定める当該町指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

8 委員会は、第3項の規定による認定をしたときは、当該町指定文化財の保持者等(保持団体にあっては、その代表者)に認定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 委員会は、町指定文化財が町指定文化財としての価値を失ったときその他特別の事由があるときは、当該町指定文化財の指定又は認定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第4項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による認定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

4 町指定文化財について法又は府条例の規定による文化財の指定があったときは、当該町指定文化財の指定並びに認定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による指定並びに認定の解除には、前条第5項の規定を準用する。

6 第2項で準用する第1項の規定による町指定文化財の指定の解除の通知及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者又は保持者等であったものは、速やかに当該町指定文化財に係る指定書又は認定書を委員会に返付しなければならない。

(助言又は勧告)

第7条 委員会は、第5条の規定により町指定文化財を指定したときは、所有者及び保持者等に対し、当該町指定文化財の管理及び保存に関して必要な助言又は勧告をすることができる。

2 委員会は、第5条の規定により町指定文化財に指定されたもの以外の文化財について、保存のため必要と認めるとき、当該文化財について記録の作成その他保存のための必要な助言をすることができる。

(管理及び保存義務)

第8条 町指定文化財の所有者又は保持者等は、この条例並びにこれに基づく委員会規則及び委員会の指示に従い、町指定文化財を適切に管理及び保存しなければならない。

2 町指定文化財の管理及び保存に要する経費は、所有者又は保持者等の負担とする。

3 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該町指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

4 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

5 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(権利義務の継承)

第9条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者の権利及び義務を継承するものとする。

(現状変更等の協議)

第10条 町指定文化財の所有者は、当該町指定文化財の所在場所又は修理、復旧等その現状を変更しようとするとき(以下「現状変更等」という。)は、あらかじめ、その時期方法等について委員会と協議しなければならない。

2 委員会は、前項の協議内容について、審議会の意見を聴かなければならない。

3 第1項による協議が整い、現状変更等が終了したときは、所有者は委員会に届け出なければならない。

4 委員会は、第1項による協議が整わないまま、町指定文化財の現状変更等を行った者に対して、町指定文化財の現状回復を命ずることができる。この場合には、委員会は、当該現状回復に関し必要な指示をすることができる。

(届出事項)

第11条 町指定文化財の所有者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者に変更が生じたとき。

(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 町指定文化財を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(4) 町指定文化財の所在の場所を変更するとき。

(5) その他委員会が必要と認めるとき。

2 町指定文化財の保持者等、その氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在地を変更し、又は死亡若しくは解散したときその他委員会が必要と認めるときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第12条 町指定文化財の所有者が、当該町指定文化財の修理、管理及び復旧又は保存(以下「修理等」という。)を行おうとする場合において、町は、必要があると認めるときは、修理等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町は、町指定文化財のうち、無形の文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財。以下「無形の文化財」という。)の保存のため必要があると認めるときは、当該無形の文化財の保持者等その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 町は、前2項の規定による補助金の交付を行う場合には、その補助金の交付の条件として必要な事項を指示することができる。

(補助金の返還)

第13条 町は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく委員会規則に違反したとき。

(2) 委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したとき。

(出品又は公開)

第14条 委員会は、町指定文化財の所有者及び保持者等に対し、必要に応じて、当該町指定文化財の出品又は公開を要請し、若しくは勧告することができる。

2 町は、前項による出品又は公開のために要する費用の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第1項の規定により、出品又は公開したことに起因して当該町指定文化財及び記録が滅失又はき損したときは、町は、その町指定文化財及び記録の所有者に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由その他天災により滅失又はき損した場合は、この限りでない。

(報告)

第15条 委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者及び保持者等に対し、町指定文化財の管理及び保存の状況について、報告を求めることができる。

(埋蔵文化財の保護)

第16条 埋蔵文化財(土地に包蔵されている文化財。以下同じ。)の包蔵が周知されている土地以外の土地において、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘しようとするとき、当該行為を行おうとする者は、その内容について委員会と協議しなければならない。

2 前項の場合において、埋蔵文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、必要な指示を行うことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

文化財保護条例

平成5年3月31日 条例第1号

(平成5年3月31日施行)