○文化財保護規則
平成5年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財保護条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書又は認定書の再交付)
第4条 前条に規定する指定書又は認定書を滅失し、破損し、忘失又は盗みとられたときは、その再交付を申請することができる。
(台帳)
第9条 委員会は、町指定文化財に関する台帳を備えるものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。