○文化財保護規則

平成5年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、文化財保護条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意)

第2条 条例第5条第2項の規定により同意を得ようとするときは、様式第1号によるものとする。

2 条例第5条第3項の規定により同意を得ようとするときは、様式第2号によるものとする。

(指定書又は認定書の交付)

第3条 条例第5条第7項の規定による指定書は、様式第3号により、所有者に対して1通を交付するものとする。

2 条例第5条第8項の規定による認定書は、様式第4号及び第5号により、保持者等(保持団体にあっては、その代表者)に対して1通を交付するものとする。

3 前2項により指定書又は認定書の交付を受けた者が、条例第6条第1項又は第4項による指定の解除を受けたときは、解除の通知を受けた日から20日以内に指定書又は認定書を委員会に返付しなければならない。

(指定書又は認定書の再交付)

第4条 前条に規定する指定書又は認定書を滅失し、破損し、忘失又は盗みとられたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、様式第6号によるものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第5条 条例第8条第4項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第7号によるものとする。

(現状変更等の届出)

第6条 条例第10条第1項及び第3項の規定による現状変更等に関する届出は、様式第8号から第10号までによるものとする。

(所有者等の変更又はその他事由による届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、様式第11号によるものとする。

(補助金の交付)

第8条 条例第12条第1項及び第2項又は条例第14条第2項に規定する補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(台帳)

第9条 委員会は、町指定文化財に関する台帳を備えるものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和3年9月9日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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文化財保護規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和3年10月1日施行)