○重要文化財中家住宅設置規則
平成9年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、重要文化財中家住宅設置条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 重要文化財中家住宅(以下「中家住宅」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時30分までとする。ただし、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、その時間を繰上げ又は延長することができる。
(休館日)
第3条 中家住宅の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 8月1日から8月31日及び1月4日から2月末日までの間の月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用許可の申請)
第4条 中家住宅を使用しようとする者は、中家住宅使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 委員会は、中家住宅の使用を許可したときは、中家住宅使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、中家住宅使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に交付を受けた使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、中家住宅使用許可変更又は取消しを許可したときは、中家住宅使用許可変更・取消許可書(様式第4号)を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき 全額還付
(2) 使用日の3日前までに使用の取消しの申請をし、町長が許可したとき 全額還付
(3) その他町長が特に還付することが適当と認めるとき 町長が別に定める額
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定による使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 町議会及び町の執行機関が使用するとき 全額免除
(2) 町立の保育所、小学校及び中学校が使用するとき 全額免除
(3) 本町内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用するとき 全額免除
(4) その他町長が必要と認めるとき 町長が別に定める額
(入館の制限)
第7条 委員会は、他人に迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認められる者に対しては、入館を禁止又は退館を命ずることができる。
(遵守事項)
第8条 中家住宅を観覧及び使用する者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 許可なくはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 許可を受けた以外の器具を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 暴力行為等他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 使用場所の整理や清掃をすること。
(7) 使用終了後は、直ちに届け出て係員の点検を受けること。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月6日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第5号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成25年3月21日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。