○下水道事業管理規程
昭和43年4月1日
水道規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第11号。以下「条例」という。)の規定により設置された都市整備部(以下「部」という。)の管理に必要な事項を定め、事業の能率的かつ適正な運営を図り、もつて下水道事業の健全な発展に資することを目的とする。
第2章 組織
(課の設置)
第2条 部の事務を分掌させるため、下水道河川課を置く。
(グループの設置)
第2条の2 課の分掌事務を処理させるため、課にグループを置く。
2 グループの編成の基準その他グループ制による事務の処理に関し必要な事項については、別に定める。
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は次のとおりとする。
下水道河川課
(1) 職員の任免、分限、賞罰その他人事に関すること。
(2) 職員の給与及び被服貸与に関すること。
(3) 職員の服務及び研修に関すること。
(4) 職員の福利厚生に関すること。
(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 条例、規則及び規程の制定並びに改廃に関すること。
(8) 議案及び業務状況説明書の作成に関すること。
(9) 統計及び事務報告に関すること。
(10) 予算の編成及び執行に関すること。
(11) 工事請負契約その他契約に係る入札及び契約締結に関すること。
(12) 下水道使用料、手数料、受益者負担金その他の納付金の調定、納入通知書の発行及び徴収に関すること。
(13) 下水道使用料、手数料、受益者負担金その他の納付金の収入原簿の整理に関すること。
(14) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(15) 職員の所得税、住民税、各種納付金、貸付償還金その他の徴収払込みに関すること。
(16) 伝票の作成並びに会計諸帳簿の記入、整備及び保管に関すること。
(17) 財産の記録管理に関すること。
(18) 資産の減価償却に関すること。
(19) 資産運用に関すること。
(20) 決算及び出納検査に関すること。
(21) 証拠書類の編さん及び保存に関すること。
(22) 物品の購入、出納及び保管に関すること。
(23) 不用品の売却に関すること。
(24) 下水道使用料、手数料、受益者負担金その他の納付金の滞納処分に関すること。
(25) 公共下水道事業の普及啓発に関すること。
(26) 公共下水道の供用開始に関すること。
(27) 水洗便所改造資金の助成に関すること。
(28) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。
(29) 排水設備工事の確認及び検査に関すること。
(30) 公共下水道の水質管理及び除害施設に関すること。
(31) 流域下水道事業との連絡調整に関すること。
(32) 公共下水道事業の交付金に関すること。
(33) 公共下水道の計画、設計及び施工に関すること。
(34) 公共下水道施設の維持管理に関すること。
(35) 公共下水道台帳の整備に関すること。
(36) 公共下水道の管財に関すること。
(37) 開発行為等に係る公共下水道施設の指導及び検査に関すること。
(38) 流域下水道計画との調整に関すること。
(39) 排水設備工事の技術指導に関すること。
(40) 大阪広域水道企業団との連絡調整に関すること。
(職制)
第4条 部に部長、課に課長、グループにグループ長を置く。
2 部に理事、課に参事、課長補佐、主査及び副主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、主事を置くことができる。
第5条 部長は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、その業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受けて担任事務を処理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、上司が決定した所管事務の基本方針及び実施計画を所属職員に周知徹底させるとともに、上司の指揮を受け分掌事務を処理し、所属職員を監督する。
6 グループ長は、上司の指揮を受け、分掌事務を処理し、所属職員を監督する。
7 主査は、上司の指揮を受けて指示された方針と計画に基づき、所属課長が定める職務に従事する。
8 副主査は、グループ長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、所属課長が定める職務に従事する。
9 主事は、上司の指揮を受け、所属課長が定める職務に従事する。
(課長の専決事項)
第5条の2 下水道河川課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 下水道事業に係る工事の監督及び指導に関すること。
(2) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。
(3) 下水道施設の維持管理に関すること。
(準用規定)
第6条 特定の定めがあるものを除くほか、部の職員の身元保証、衛生管理、旅費の支給方法、休日休暇、人事評価、名称、服務、記章及び身分証明書については、一般職員の例による。
2 部の文書取扱及び事務決裁については、町長部局の関係規定を準用する。
第3章 公印
(公印取扱の心得)
第7条 公印は、慎重に取り扱い、盗難及び不正使用のないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印の名称等)
第8条 公印の名称、個数、寸法、用途、保管場所及び保管者は、別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印)
第9条 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の保管)
第10条 公印の保管者は、公印を常に堅固な容器に納め使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
2 公印の保管者は、あらかじめ事故に備え、課長補佐、グループ長又はこれらに準ずる者を代理者として定めておかなければならない。
3 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の事由のためこれによりがたい場合は、管理者の決裁を受けなければならない。
(公印の作製)
第11条 公印を新調又は改刻しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(公告)
第12条 次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又は使用を廃止したときは、速やかに公告するものとする。
(1) 町長の印
(2) 企業出納員の印
(3) その他公告する必要があると管理者が認める印
2 前項の規定による公告は、熊取町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(公印台帳)
第13条 部長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
2 公印台帳は永年保存とする。
(公印の事故届)
第14条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を部長を経由して管理者に提出しなければならない。
(公印の廃止等)
第15条 公印の保管者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を部長を経由して管理者に提出しなければならない。
2 使用を廃止した公印は、次に掲げる区分に従い部長が保存し、保存期間の満了後、焼却又は破砕するものとする。
(1) 町長の印 10年
(2) 前号以外の公印 1年
3 部長は、公印を焼却又は破砕するときは、公印の保管者を立ち会わせなければならない。
(公印の使用)
第16条 公印の押なつを求める者は、押なつすべき文書及び決裁済原議書等を、公印の保管者に提出しなければならない。
2 公印の保管者は、前項の提示を受けたときは、その内容を照合審査し、相違がないことを確認したうえ、決裁文書の公印の欄に認印を押なつするものとする。
(印影の印刷)
第17条 一定の字句又は内容の定まった文書を大量に印刷する場合において、保管者が支障がないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押なつに代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
第4章 契約
(契約規則の準用)
第18条 契約規則(平成14年規則第12号)の規定は、下水道事業にかかる契約について準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月10日規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月30日水道規程第1号)
この規程は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年9月27日水道規程第3号)
この規程は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日水道規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月21日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
(規程の一部改正)
2 熊取町部長会規程(昭和50年規程第2号)の一部を次のように改める。
次のよう(省略)
附則(昭和61年3月31日水道規程第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月6日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月2日水道規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月4日水道規程第4号)
この規程は、平成11年10月12日から施行する。
附則(平成12年9月1日水道規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日水道規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の水道事業管理規程の規定に基づいてなされた手続きは、改正後の水道事業管理規程の規定に基づいてなされた手続きとみなす。
附則(平成16年3月26日水道規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日水道規程第2号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日水道規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日水道規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日水道規程第1号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日水道規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日水道規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水道規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日上下水道規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日上下水道規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日下水道規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
名称 | 個数 | 寸法 ミリメートル | 用途 | 保管場所 | 保管者 |
泉南郡熊取町長之印 | 1 | 方18 | 町長名をもつてする下水道事業に関する文書 | 下水道河川課 | 下水道河川課長 |
熊取町企業出納員印 | 同上 | 同上 | 下水道企業出納員をもつてする文書 | 同上 | 同上 |
熊取町下水道事業企業出納員領収印 | 同上 | 径30 | 下水道企業出納員が金銭の受領に使用 | 同上 | 同上 |
領収印 | 2 | 径17 | 下水道現金取扱員が金銭の受領に使用 | 同上 | 同上 |
同上 | 1 | 同上 | 同上 | 熊取町会計課 | 同上 |