○情報公開条例施行に関する下水道事業管理規程

平成11年3月3日

水道規程第2号

下水道事業の管理者の権限を行う町長が管理する情報に関する情報公開条例(平成10年条例第28号)の施行については、町長が管理する情報の例による。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水道規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日上下水道規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

情報公開条例施行に関する下水道事業管理規程

平成11年3月3日 水道規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成11年3月3日 水道規程第2号
平成30年3月30日 上下水道規程第1号
令和3年3月22日 上下水道規程第1号