○行政財産使用料条例

平成14年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、使用期間1月につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。

(1) 土地

当該土地の価格×(4.7/1,000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)

(2) 建物

(当該土地の価格×(4.7/1,000)+当該建物の価格×(5/1,000))×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の面積)

(3) 土地及び建物以外のもの

当該行政財産の価格×(5/1,000)×(当該行政財産のうち使用させる数量/当該行政財産の数量)

2 前項の価格は、相続税評価額とする。ただし、当該価格により難い場合は、近傍類地の価格等に比準して算定した価格によるものとする。

3 使用期間が1月に満たない場合又は使用期間に1月未満の端数がある場合の使用料は、第1項の規定による額を日割りによって計算した額とする。

4 前3項の規定により算定した額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数又は全額を100円とする。

5 道路占用料条例(昭和33年条例第4号)その他の条例を準用すること及び町長が別に定める額によることが適当であると認められるときは、前各項までの規定にかかわらず、その額とする。

(納付の時期)

第3条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において、公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 災害その他の特別の事由により、町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

行政財産使用料条例

平成14年3月29日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月29日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第6号