○契約規則

平成14年3月29日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第16条)

第3章 指名競争入札(第17条―第19条)

第4章 随意契約(第20条―第23条)

第5章 せり売り(第24条)

第6章 契約の締結(第25条―第31条)

第7章 契約の履行(第32条―第37条)

第8章 契約の変更(第38条)

第9章 契約の解除(第39条・第40条)

第10章 監督及び検査(第41条―第46条)

第11章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、町が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(入札参加の排除)

第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(入札参加資格等)

第3条 町長は、施行令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、町広報、掲示その他の方法により公示するものとする。

2 町長は、3年に1回、前項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格のうち、その基本となるべき事項を審査するため、申請の時期、方法その他必要な事項について定め、同項の例により公示するものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに、その者の資格審査を行い、有資格者名簿を作成するとともに、申請者にその結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第4条 町長は、一般競争入札を行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに、町広報、掲示その他の方法により公告をするものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の効力に関する事項

(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約書作成の要否

(9) 提出させるべき書類

(10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨

(11) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金の率)

第5条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の率は、その入札に参加しようとする者の入札予定金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第6条 町長は、前条の入札保証金を現金又は有価証券で納めさせるものとする。

2 前項の有価証券の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 国債及び地方債の証券

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行に対する定期預金債券

(6) その他町長が確実と認める証券

3 前項に規定する有価証券の価値は、その額面金額とする。ただし、前項第1号から第3号までに掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

4 入札保証金には利子をつけない。

(入札保証金の納付免除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に納付の必要がないと認めたとき。

(予定価格)

第8条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計図書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を事前に公表するときは、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項について消費税及び地方消費税の額を含まない価格と消費税及び地方消費税の額を含んだ価格の総額を定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第9条 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条第1項の規定を準用する。

(入札の手続)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び日時に町長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、会計管理者が交付した預り証書又は保険会社が交付した領収書を入札書に添付しなければならない。

2 代理人において入札しようとするときは、あらかじめその代理権を有することを証する書面を町長に提出しなければならない。

(入札執行の取消し又は執行中止)

第11条 町長は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 町長は、天災地変等のやむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(開札)

第12条 町長は、入札終了後、直ちに開札し、最低入札価格を発表する。ただし、落札しているときは、最低入札者も併せて発表するものとする。

2 町長は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を最低の価格をもって申込みをした者に明示するものとする。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格がない者のした入札又は第10条第2項の規定による届け出のない代理人のした入札

(2) 入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札

(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札

(4) 入札金額の訂正による入札

(5) 記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札

(6) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(7) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札

(8) 指定の日時までに提出しなかった入札

(9) 不正な行為によってなされたと認められる入札

(10) その他入札の条件に違反した入札

(再度入札参加者の資格)

第14条 町長は、施行令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の価格で入札を行った者は参加させない。

(入札保証金の還付)

第15条 町長は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により、契約が確定した後において、入札保証金を還付するものとする。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(落札者の決定の失効)

第16条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から10日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失うものとする。

2 町長は、要議決契約等条例(昭和39年条例第2号)第2条又は第3条の規定により議会の議決を得なければならない契約をするとき又は特別の事情があるときは、前項の期間を延長することができる。

第3章 指名競争入札

(入札参加者の資格)

第17条 第3条の規定は、施行令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、町長が定めた資格が施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(入札者の指名)

第18条 町長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加させようとする者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、5人を下ることができる。

2 町長は、前項の指名をしたときは、当該指名した者に対し、第4条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第2条第3条及び第5条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第7条第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(予定価格の設定)

第20条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、第8条(第1項を除く。)の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(随意契約の範囲)

第21条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に掲げる金額とする。

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(特定の随意契約に係る手続)

第21条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等について公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴取)

第22条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 特殊な修繕をするとき。

(2) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。

(3) 災害等により緊急を要するとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴しないことができる。

(1) 価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(2) 物件の売買及び修繕において、発注予定金額が10万円未満のとき。

(3) その他町長が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。

3 第1項の場合における見積書は、原則として第3条の規定による資格を有する者から徴するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第16条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第5章 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第2条から第8条まで、第10条第11条第15条及び第16条の規定は、施行令第167条の3に規定するせり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成及び保管)

第25条 町長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成するものとする。

2 契約書には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 取引に係る消費税及び地方消費税の額

(5) 履行方法、履行期限又は期間及び履行場所

(6) 契約保証金の額

(7) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査

(9) 前金払をするもの又は部分払をするものはその旨

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(11) 危険負担

(12) 契約不適合責任

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の省略及び請書)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約代金の額が30万円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を契約の相手方に提出させるものとする。ただし、契約の内容により、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

(議会の議決を要する契約)

第27条 町長は、要議決契約等条例第2条又は第3条の規定により議会の議決を得なければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに、当該契約が成立する旨を落札者に告げ、かつ、その文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

2 前項の仮契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の相手方の住所及び氏名

(3) 仮契約を締結した年月日

(4) その他必要な事項

3 町長は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知するものとする。

(契約保証金の率)

第28条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の率は、契約代金の額の100分の10以上とする。

(入札保証金の納付に関する規定の準用)

第29条 第6条の規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約保証金の納付免除)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づく財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前6号に掲げるもののほか、町長が特に納付の必要がないと認めたとき。

(契約保証金の還付)

第31条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行した後、還付するものとする。

第7章 契約の履行

(契約の履行の届出)

第32条 契約の相手方は、当該契約内容をすべて履行したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(履行期限の延長)

第33条 町長は、天災その他やむを得ない理由によって期限内に契約の履行ができない旨契約の相手方から書面により履行期限の延長の申し入れがあったときは、その事実を確認し、履行期限を延長することができる。

(履行遅滞の場合における損害金)

第34条 町長は、契約の相手方が正当な理由がなく契約の履行を遅滞したときは、契約金額につき遅滞日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率で計算した額を損害金として徴収するものとする。

(権利義務の譲渡禁止)

第35条 契約の相手方は、当該契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(前金払)

第36条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事(以下「公共工事」という。)については、当該公共工事に係る契約者に対して、契約金額の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については4割)を超えない範囲内で、施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。

2 契約の相手方は、前項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、当該前金払に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

3 前金払をしたのちに、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため前金払の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前金払を追加払いし、又は返還させることができる。

4 前金払の支払いを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前金払を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前金払を当該前金払に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

5 第1項の前金払をした公共工事のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、既に支払った前金払に追加して契約金額の2割を超えない範囲内で前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事における作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

6 第2項から第4項までの規定は、中間前金払をする場合について準用する。

(部分払の限度額)

第37条 町長は、工事若しくは製造その他の請負又は物件の買入れの契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

3 前項の規定による部分払の額は、次の式により算定するものとする。ただし、工事又は製造その他の請負契約については、この限りでない。

部分払の額≦(既済又は既納部分の代価×(請負代金額/設計金額))×((9/10)(前金払額/請負代金額))-部分払済額

第8章 契約の変更

(契約の変更)

第38条 町長は、契約締結後において当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 前項の規定により変更、延期等をする場合は、契約の期間内で当該理由の確認後遅滞なく変更契約書又は請書等を作成しなければならない。ただし、契約書又は請書等をともに省略した場合にあっては変更契約書又は請書等の作成を要しない。

第9章 契約の解除

(契約の解除)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着工(着手)期日を過ぎても着工(着手)しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行に関し、不正な行為が発見されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 町長は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 町長は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知するものとする。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては書面を要しない。

4 町長は、第1項の規定により契約を解除した場合において、町が損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより、損害賠償の請求をするものとする。

(契約解除の場合の権利の所属等)

第40条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修理、若しくは工事の既済部分で法第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを町の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。

第10章 監督及び検査

(監督及び検査の協力義務)

第41条 契約の相手方は、町長から監督を命じられた職員(以下「監督員」という。)及び町長から検査を命じられた職員(以下「検査員」という。)の円滑な実施を図るため、協力しなければならない。

(監督員と検査員の兼職禁止)

第42条 町長は、特別の必要がある場合を除き、監督員と検査員を兼ねて命ずることができない。

(監督)

第43条 監督員は、契約書、仕様書及び設計図書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、立会い及び指示の方法によるほか、必要に応じて工程の管理、履行途中における工事製造等の使用材料の試験その他の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(監督員の報告)

第44条 監督員は、町長と緊密に連絡をとるとともに、町長の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第45条 検査員は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、契約書、仕様書及び設計図書その他関係書類に基づき、必要に応じ、監督員の立会いを求めて給付の内容若しくは数量を検査し、又は給付の目的物について破壊、分解若しくは試験により検査するものとする。

2 検査員は、検査の結果を記載した書面を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、とるべき措置について意見を付さなければならない。

3 施行令第167条の15第3項の規定により、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入契約で、その購入に係る単価が1万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、第26条第2項ただし書きに該当する契約については、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第46条 前5条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定による委託を受けた者が監督又は検査を行う場合においてもこれを準用する。

第11章 補則

(補則)

第47条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続きについて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、予算規則(平成14年規則第11号)による廃止前の財務規則の規定に基づいてなされた手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は、平成17年2月1日から適用する。

(平成18年6月28日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の契約規則第21条の2の規定は、この規則の施行の日から1月を経過する日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、適用しない。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月14日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

契約規則

平成14年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月29日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年6月28日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年5月13日 規則第10号
平成23年6月20日 規則第14号
平成25年2月21日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年7月14日 規則第27号
令和6年2月14日 規則第1号