○法定外公共物管理条例

平成16年12月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、堤、ため池等で一般公共の用に供されているもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で本町が管理するものを含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用並びに河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないもので本町が所有するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可(以下「占用等許可」という。)を受けなければならない。占用等許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物を本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において掘削、盛土その他土地の形状の変更を伴う行為その他の工事をすること。

2 町長は、占用等許可を行うに当たり、法定外公共物の維持管理のため必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない理由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行った者は、事後速やかに、町長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(公共団体等の特例)

第5条 国、他の地方公共団体又は土地改良区若しくは水利団体がその事業に関し占用等をしようとするときは、前条第1項の規定にかかわらず、町長と協議し、その同意を得れば足りる。当該協議に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の期間)

第6条 占用等許可の期間は、10年以内とする。

2 前項の期間は更新することができる。

(占用料)

第7条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する占用料の額、徴収方法については、道路占用料条例(昭和33年条例第4号)の規定の例による。

(占用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業に法定外公共物を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第9条 既納の占用料は還付しない。ただし、第14条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理義務等)

第10条 占用者は、占用等許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持する義務を有するとともに、当該物件又は当該許可に係る行為に起因して本町又は第三者に損害が生じたときは、自らの責任と負担において処理しなければならない。

(地位の承継)

第11条 占用者について相続(占用者が法人である場合は、合併又は分割)があったときは、その相続人(占用者が法人である場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等許可に基づく権利若しくは工作物その他の物件を承継した法人)は占用者が有していた占用等許可に基づく地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、速やかに事実を証明する書面を添付して、町長に届け出なければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 占用者は、占用等許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(原状回復)

第13条 占用者は、占用等許可の期間が満了したとき、又は占用等許可に係る行為を廃止したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、町長が原状を回復する必要がないと認める場合を除き、当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による占用等許可の条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により占用等許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対して前項の規定による処分を行い、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用等許可に係る行為又は工作物その他の物件が法定外公共物の維持管理に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第15条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 占用等許可を受けないで、第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条の規定による命令に違反した者

2 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

法定外公共物管理条例

平成16年12月28日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)