○法定外公共物管理規則

平成17年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法定外公共物管理条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可(以下「占用等許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の内容に応じ、当該各号に定める様式により町長に申請しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)

2 前項各号の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 位置図及び現場写真

(2) 地籍図(公図)の写し

(3) 土地調書

(4) 境界確定図の写し又はそれに準ずる書類

(5) 現況平面図、計画平面図及び計画縦横断面図

(6) 求積図

(7) 工作物の設計図書及び工事の施行方法を記載した書類

(8) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る占用等許可をしたときは、法定外公共物(占用・工事施行)許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。許可事項の変更及び許可期間の更新を許可したときも同様とする。

(許可の変更)

第4条 占用等許可に係る事項を変更しようとする者は、第2条第1項各号に掲げる申請書に、前条の許可書及び当該変更に係る書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(許可の更新)

第5条 占用等許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の1月前までに、第2条第1項第1号に掲げる申請書に、第3条の許可書及び第2条第2項各号に掲げる書類のうち、町長が指定するものを添付して、町長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第6条 占用等許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた工事が完了したときは、当該工事が完了した日から10日以内に、法定外公共物工事完了届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 占用者は、占用等許可に係る行為を廃止した場合又は法定外公共物を原状に回復した場合は、法定外公共物(占用等廃止・原状回復)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(損傷の届出)

第8条 占用者は、占用等許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(占用料の減免)

第9条 条例第8条第2号に規定する町長が特に減免が必要と認めるものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) カーブミラー、防犯灯、掲示板等で営利の目的がなく、交通安全又は公衆の利便に著しく寄与する物件を設置するとき。

(2) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管線類を設置するとき。

(3) 法定外公共物の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置するとき。

(4) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要と認められる施設を設置するとき。

(5) 電波受信障害の対策を目的とする施設を設置するとき。

(6) 本町が管理する街路灯、カーブミラー又は標識を許可に係る電柱又は電話柱に無償で添加させたとき。

(7) 大阪府公安委員会が管理する交通信号又は標識等を許可に係る電柱又は電話柱に無償で添加させたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

2 条例第8条の規定により、占用料を減免する割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第8条第1号又は前項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合 10割

(2) 前項第7号に該当する場合 5割

(3) 前項第8号に該当する場合 公益性、使用形態等を考慮して町長が定める割合

3 前2項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継届)

第11条 条例第11条の規定による地位の承継があったときは、地位承継届(様式第8号)に承継した事実を証する書面を添付して、町長に提出しなければならない。

(施行細目)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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法定外公共物管理規則

平成17年3月2日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)