○法定外公共物管理規則
平成17年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法定外公共物管理条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為をしようとする場合 法定外公共物工事施行許可申請書(様式第2号)
2 前項各号の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 位置図及び現場写真
(2) 地籍図(公図)の写し
(3) 土地調書
(4) 境界確定図の写し又はそれに準ずる書類
(5) 現況平面図、計画平面図及び計画縦横断面図
(6) 求積図
(7) 工作物の設計図書及び工事の施行方法を記載した書類
(8) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(工事完了の届出)
第6条 占用等許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた工事が完了したときは、当該工事が完了した日から10日以内に、法定外公共物工事完了届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第7条 占用者は、占用等許可に係る行為を廃止した場合又は法定外公共物を原状に回復した場合は、法定外公共物(占用等廃止・原状回復)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第8条 占用者は、占用等許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) カーブミラー、防犯灯、掲示板等で営利の目的がなく、交通安全又は公衆の利便に著しく寄与する物件を設置するとき。
(2) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管線類を設置するとき。
(3) 法定外公共物の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置するとき。
(4) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要と認められる施設を設置するとき。
(5) 電波受信障害の対策を目的とする施設を設置するとき。
(6) 本町が管理する街路灯、カーブミラー又は標識を許可に係る電柱又は電話柱に無償で添加させたとき。
(7) 大阪府公安委員会が管理する交通信号又は標識等を許可に係る電柱又は電話柱に無償で添加させたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。
(2) 前項第7号に該当する場合 5割
(3) 前項第8号に該当する場合 公益性、使用形態等を考慮して町長が定める割合
(施行細目)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。