○熊取交流センター規則
平成17年6月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊取交流センター条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 熊取交流センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間の変更又は施設の一部を休止することができる。
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区分 | 開館時間 | 毎週水曜日 (休館日となる水曜日を除く) |
コットンホール 講義室A 講義室B 講義室C コミュニティ支援室1 コミュニティ支援室2 | 午前9時から午後10時まで | 午前9時から午後5時30分まで |
体験ホール | 午前9時から午後5時30分まで ただし、一般への貸し出し期間中は、午前9時から午後10時まで | 休止 |
染め工房 | 午前9時から午後10時まで | 休止 |
くまとりスクエア | (4月1日から9月30日まで) 午前9時から午後6時まで (10月1日から翌年3月31日まで) 午前9時から午後5時まで | (4月1日から9月30日まで) 午前9時から午後5時30分まで (10月1日から翌年3月31日まで) 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 毎月第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(事務分掌)
第4条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センターの使用許可及び管理に関すること。
(2) センターの文書処理に関すること。
(3) センターの使用料に関すること。
(4) センターの備品等の保管に関すること。
(5) その他センター事業を推進するため必要なこと。
(職の設置)
第5条 センターに館長及び主事を置く。
2 センターに副館長、参事、課長補佐、グループ長、主査及び副主査を置くことができる。
(職務権限)
第6条 館長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 参事は、上司の命を受けて担任事務を処理し、当該担任事務を担当する所属職員があるときは、上司の委任により、これを指揮監督する。
4 課長補佐は、上司が決定した所管事務の基本方針及び実施計画を所属職員に周知徹底させるとともに、上司の指揮を受け分掌事務を処理し、所属職員を監督する。
5 グループ長は、おのおの上司の指揮を受けて分掌事務を処理し、所属職員を監督する。
6 主査は、上司の指揮を受けて指示された方針と計画に基づき、館長が定める職務に従事する。
7 副主査は、副館長又はグループ長を補佐するとともに、上司の指揮を受けて館長が定める職務に従事する。
8 主事は、上司の指揮を受けて館長が定める職務に従事する。
(職に充てるべき職員等)
第7条 前条の規定により設置する職は、職員、指導主事又は社会教育主事をもって充てる。
(専決事項)
第8条 館長の専決事項は、事務の決裁、専決及び代決については、熊取町の事務の決裁の例によるほか、次に掲げる事項とする。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) センター内施設の利用に関すること。
(3) その他簡易な事項
2 館長は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を報告しなければならない。
(文書の取扱)
第9条 文書の取扱いについては、熊取町の文書の取扱いの例による。
(1) 本町に在住する者 使用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から
(2) 前号に掲げる者以外のもの 使用しようとする日の5月前の日の属する月の初日から
(許可書の交付)
第11条 委員会は、センターの使用を許可したときは、熊取交流センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用許可の変更及び取消)
第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、熊取交流センター使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第9条の規定による使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、全額免除することができる。
ア 教育委員会その他地方自治法(昭和22年法律第67号)に定められた町議会及び町の執行機関が使用するとき。
イ その他教育委員会が免除することが適当と認めるとき。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体その他公益を目的とした事業を実施している団体が使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(3) 町内の各官公庁、学校園並びに社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公用又は公益若しくはその事業を行うために使用する場合で、教育員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用料の5割を減額することができる。
(使用料の還付)
第14条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。 全額還付
(2) 使用日の10日前までに使用の取消しの申請をし、委員会が許可したとき。ただし、体験ホール及びコットンホールについては、使用日の60日前までとする。 5割還付
(3) その他町長が必要と認めるとき。 町長が別に定める額
(立ち入りの制限等)
第15条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの立ち入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(2) その他センターの管理及び事業運営に支障を与える者
(入館者の遵守事項)
第16条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 物品の販売、宣伝その他営利活動、又は金品の寄付、募集等の行為をしないこと。ただし、条例の設置目的に沿った活動を行う場合で、あらかじめ委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営上支障を来すような行為をしないこと。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成24年3月16日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和5年9月7日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この規則の施行の日以降におけるセンターの使用に係る許可及び許可の取消し等並びに使用料の徴収、減免及び還付並びにこれらに関し必要な手続きその他センターを使用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第17条関係)
様式番号 | 関係条文 | 種類 | ||
条 | 項 | 号 | ||
1 | 10 | 1 | 熊取交流センター使用許可申請書 | |
2 | 11 | 熊取交流センター使用許可書 | ||
3 | 12 | 1 | 熊取交流センター使用許可変更・取消申請書 | |
4 | 12 | 2 | 熊取交流センター使用許可変更・取消許可書 | |
5 | 13 | 2 | 熊取交流センター使用料減免申請書 | |
6 | 14 | 2 | 熊取交流センター使用料還付申請書 |