○老人福祉センター規則
平成17年10月28日
規則第26号
老人福祉センター規則(昭和50年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉センター条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の申請書類等)
第2条 条例第6条第2項に規定する申請書類等は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉センター指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) 指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書等の経営状況を説明する書類
(5) 定款、規約その他これらに類する書類
(6) 法人にあっては、登記事項証明書、法人以外の団体にあっては、これに相当する書類
(7) 役員の名簿
(8) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(9) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、次の各号に掲げる事項について、町長と老人福祉センターの管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 業務の範囲と実施条件に関する事項
(2) 管理経費に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 事業報告書に関する事項
(5) 備品等の取扱いに関する事項
(6) リスク負担に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(8) 事故及び損害賠償に関する事項
(9) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(施行細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の老人福祉センター規則の規定により既になされている手続は、指定管理者の定める手続によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年11月14日規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。