○葬儀規則

平成18年3月31日

規則第16号

葬儀規則(昭和51年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、葬儀条例(昭和51年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 熊取町営斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開場又は休場することができる。

(使用許可の申込み)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、町営葬儀使用・火葬執行申込書(様式第1号)に死体火(埋)葬許可証を添えて申し込まなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、葬儀の全部又は一部の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、町営葬儀使用許可書(様式第2号)及び火葬執行許可書(様式第2号の2)を交付する。

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、第4条の規定による申込みの順位とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、条例別表に規定する棺箱、葬祭用品等の供与及び祭壇の飾付を使用する場合とし、減額することができる額は、使用料の2分の1の額とする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、町営葬儀使用料減免申請書(様式第3号)を民生委員・児童委員による状況確認書を添付して町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 斎場の入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 骨揚げの際は、係員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外への立入りをしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(焼骨の引取り)

第9条 葬儀の使用者は、町長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 葬儀の使用者が前項に規定する日時に焼骨を引き取らないときは、町長が葬儀の使用者に代わって引き取ることができる。

(施行細目)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(令和3年8月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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葬儀規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)