○葬儀規則
平成18年3月31日
規則第16号
葬儀規則(昭和51年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、葬儀条例(昭和51年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 熊取町営斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開場又は休場することができる。
(使用許可の順位)
第6条 使用許可の順位は、第4条の規定による申込みの順位とする。
(遵守事項)
第8条 斎場の入場者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 骨揚げの際は、係員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外への立入りをしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(焼骨の引取り)
第9条 葬儀の使用者は、町長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。
2 葬儀の使用者が前項に規定する日時に焼骨を引き取らないときは、町長が葬儀の使用者に代わって引き取ることができる。
(施行細目)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。