○墓苑規則
平成18年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓苑条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 条例第4条第2項に規定する特別な理由があると認めたときとは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町の公共事業により墳墓を移転しなければならないとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(指定管理者の申請書類等)
第3条 条例第8条第2項に規定する申請書類等は、次のとおりとする。
(1) 熊取永楽墓苑指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) 指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書等の経営状況を説明する書類
(5) 定款、規約その他これらに類する書類
(6) 法人にあっては登記事項証明書、法人以外の団体にあってはこれに相当する書類
(7) 役員の名簿
(8) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(9) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、次の各号に掲げる事項について、町長と熊取永楽墓苑の管理等に関する協定を締結しなければならない。
(1) 業務の範囲と実施条件に関する事項
(2) 管理経費に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 事業報告書に関する事項
(5) 備品等の取扱いに関する事項
(6) リスク負担に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(8) 事故及び損害賠償に関する事項
(9) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(申請の競合)
第10条 墳墓の使用場所について申請が競合した場合は、公開抽選により使用者を定める。
(使用許可書記載事項の変更)
第12条 墳墓の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、住所又は氏名に変更があった場合は、直ちに熊取永楽墓苑使用許可書変更届(様式第11号)に使用許可書及び住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(使用許可書の再交付)
第13条 使用者は、使用許可書を紛失又は汚損した場合は、熊取永楽墓苑使用許可書再交付申請書(様式第12号)に住民票の写しを添えて町長に提出し、使用許可書の再交付を受けなければならない。
(使用上の制限)
第14条 条例第17条に規定する「制限」若しくは「条件」又は「必要な措置」とは次に掲げる事項とする。
(1) 使用場所の区画を明確にするため、使用の許可を受けて3年以内に石材又はコンクリートその他これらに類する資材を用いて境界に囲障を設置すること。
(2) 囲障は、指定境界線から1.5センチメートル控えて設置し、盛土及び巻石の高さは、墳墓地盤面から30センチメートル以内とすること。
(3) 墓石の高さは、墳墓地盤面から2.3メートル以内とすること。
(4) 墓石及び囲障等が傾倒又は沈下しないよう墳墓の地固めをすること。
(5) 墳墓の入口は、町長が定めた位置に設けること。
(6) その他墳墓にふさわしくない施設を設けないこと。
(管理料の納付)
第17条 条例第21条に規定する管理料については、5年分を一括して前納する場合は徴収すべき年度の初めに徴収し、当該年度分を毎年度納付する場合は各年度の初めに徴収する。
2 条例第21条第2項の規定により管理料5年分を前納した場合において、前納後管理料の改定により差額が生じることとなっても、その差額は徴収しないものとする。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、新たに使用許可書を交付する。
(使用許可書の返納)
第20条 条例第25条の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに町長に使用許可書を返納しなければならない。
(未経過年数の計算)
第21条 条例第27条第3項の未経過年数に1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(使用者の管理義務)
第22条 使用者は、常に使用場所を清潔に保たなければならない。
2 使用者は、使用場所の墓石その他工作物等が他人に危険又は迷惑を及ぼす恐れがあるときは、直ちに修復その他必要な措置をしなければならない。
3 他人の墳墓その他工作物に損傷を与えた者は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(施行細目)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 条例第9条の規定による指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和2年10月6日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。