○小学校プール使用規則
平成18年6月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小学校プール使用条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開放の日時)
第2条 プールの開放日時は、次のとおりとする。
(1) 開放期間 7月20日から8月12日まで
(2) 開放時間
専用使用 午前10時から正午まで
一般使用 午後1時から午後4時まで
2 前項の規定による専用使用の許可の申請は、受付期間以外のものについてはこれを受け付けない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りではない。
(専用使用の許可)
第4条 教育委員会は、専用使用を許可したときは、小学校プール専用使用許可書(様式第2号)を交付する。
(専用使用の許可の変更及び取消)
第5条 専用使用の許可を受けた者は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、小学校プール専用使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に専用使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。