○小学校プール使用規則

平成18年6月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小学校プール使用条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開放の日時)

第2条 プールの開放日時は、次のとおりとする。

(1) 開放期間 7月20日から8月12日まで

(2) 開放時間

専用使用 午前10時から正午まで

一般使用 午後1時から午後4時まで

(専用使用の許可申請)

第3条 条例第5条の規定により専用使用の許可を受けようとする者は、6月15日から6月30日までの間(ただし、火曜日は除く)に、小学校プール専用使用許可申請書(様式第1号)を熊取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による専用使用の許可の申請は、受付期間以外のものについてはこれを受け付けない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りではない。

(専用使用の許可)

第4条 教育委員会は、専用使用を許可したときは、小学校プール専用使用許可書(様式第2号)を交付する。

(専用使用の許可の変更及び取消)

第5条 専用使用の許可を受けた者は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、小学校プール専用使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に専用使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月8日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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小学校プール使用規則

平成18年6月28日 教育委員会規則第3号

(令和3年10月1日施行)