○選挙公報規程

平成19年3月30日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請方法)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、様式第1号に掲載文1通及び写真2枚を添えて選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、候補者自身の上半身、無帽、正面向き、無背景の手札型(白黒に限る。)のもので、その裏面に候補者の氏名又は通称を記載したものでなければならない。

(掲載文等の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する様式第2号の原稿用紙により作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合には、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは除くものとする。)を記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することはできない。

4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、条例第3条第2項若しくは第3条の規定に違反している場合又は第7条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは様式第3号によって、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添え様式第4号によって、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項に規定する申請期限後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定による選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の方法及び様式等)

第7条 選挙公報は、写真製版により印刷する。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

3 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(掲載の中止)

第8条 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、中止しないことがある。

(啓発事項の掲載)

第9条 選挙公報には、その余白に、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(掲載文の返還制限)

第10条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の発行の中止)

第11条 条例第6条の規定により選挙公報の発行を中止する場合は、委員会は直ちにその旨を告示するものとする。

(申請の時間)

第12条 第2条第1項又は第5条第1項の規定により委員会に対してする申請は午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

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選挙公報規程

平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年10月1日施行)