○野外活動ふれあい広場規則
平成19年12月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、野外活動ふれあい広場条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の申請書類等)
第2条 条例第6条第2項に規定する申請書類等は、次のとおりとする。
(1) 野外活動ふれあい広場指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) 指定申請の日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書等の経営状況を説明する書類
(5) 定款、規約その他これらに類する書類
(6) 法人にあっては、登記事項証明書、法人以外の団体にあっては、これに相当する書類
(7) 役員の名簿
(8) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(9) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の締結)
第5条 指定管理者の指定を受けた団体は、次の各号に掲げる事項について、町長と野外活動ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 業務の範囲と実施条件に関する事項
(2) 管理経費に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 事業報告書に関する事項
(5) 備品等の取扱いに関する事項
(6) リスク負担に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(8) 事故及び損害賠償に関する事項
(9) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、ふれあい広場の使用の際に、前項の許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用の許可の変更及び取消し)
第10条 ふれあい広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、野外活動ふれあい広場使用許可変更・取消申請書(様式第11号)に交付を受けた許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、ふれあい広場の使用の許可の変更又は取消しを許可したときは、野外活動ふれあい広場使用許可変更・取消許可書(様式第12号)を交付する。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合において使用料を前納できないとき。
(2) その他指定管理者が、特に必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第12条 条例第17条の規定に基づく使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 町議会及び町の執行機関が使用するとき。 全額免除
(2) 町立の保育所、小学校及び中学校が使用するとき。 全額免除
(3) ふれあい広場の設置目的を効果的に達成するため当該施設を管理する指定管理者が使用するとき。 全額免除
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。 町長が別に定める額
(使用料の還付)
第13条 条例第18条ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。 全額還付
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。 町長が別に定める額
(施行細目)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の野外活動ふれあい広場規則の規定により既になされている手続は、指定管理者の定める手続によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月14日規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。