○議会基本条例
平成20年3月28日
条例第11号
目次
前文
第1章 目的(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 町民と議会の関係(第5条・第6条)
第4章 町長と議会の関係(第7条―第9条)
第5章 自由討議(第10条)
第6章 政務活動費(第11条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第14条)
第8章 議員の身分及び待遇並びに政治倫理(第15条―第17条)
第9章 議会の災害対応(第18条)
第10章 最高規範性及び見直し手続き(第19条・第20条)
附則
地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制のもと、首長及び執行機関とは緊張ある関係を保ち、その政策決定並びに事務執行について、監視機能及び立法機能を十分に発揮し真の地方自治の実現を目指すものである。
熊取町議会(以下「議会」という。)は熊取町民(以下「町民」という。)によって選ばれた議員(以下「議員」という。)で構成され、町民の代表機関であるとともに町民の意思を代弁する合議制機関である。議会は地方議会の役割と責務を全うし、熊取町における民主主義の発展と町民の福祉の向上のために活動するものである。
議会は、日本国憲法及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)を遵守し、公正性・透明性を確保することにより、町民に開かれた議会、町民と共に歩む議会を目指して活動し、町民に信頼され、活力ある議会の実現のために、この条例を制定する。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、地方分権と地方自治の時代にふさわしい町民に身近な議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な基本事項を定めることによって、情報公開と町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、もって熊取町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 町民の代表により構成されていることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重視し、町民の参加を基本とする開かれた議会を目指すこと。
(2) 会議の運営について、開かれた議会の実現に向け常に見直しを図ること。
(3) 傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料を貸与するなど、傍聴の意欲を高める議会運営に努めること。
(4) 会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の予定時刻を傍聴者に説明するよう努めること。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議(以下「自由討議」という。)の推進を重んじること。
(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 個別的、地域的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動をすること。
(会派)
第4条 議員は、議会内部組織として会派を結成する。
2 会派の取扱いに関することは、別に定める。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)並びに議員全員協議会を原則として公開する。
3 議会は、法第100条の2に規定する専門的事項に係る調査、並びに法第109条に規定する公聴会及び参考人の制度を十分に活用し、専門的または政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するとともに、議員の活動に対する町民の的確な評価に資する情報の提供に努めるものとする。
(議会報告会)
第6条 議会は、議会及び議員の活動原則に基づく町民との多様な意見交換の場として、議会報告会を行うものとする。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
第4章 町長と議会の関係
(質疑応答の方法)
第7条 本会議における議員と町長及び関係職員等(以下「町長等」という。)との質疑応答は、論点または争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
2 議長からの求めにより本会議又は委員会(以下「本会議等」という。)に出席した町長等は、本会議等における議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
(重要政策等の説明資料)
第8条 議会は、町長が提案する重要な政策等(以下「政策等」という。)について、審議の水準を高める観点から、町長に対し次の各号に掲げる事項について説明資料の提出を求めるものとする。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画における位置づけ
(5) 関係ある法令及び条例等
(6) 政策等の実施にかかわる財源措置
(7) 将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等を審議するにあたっては、その立案及び執行における論点又は争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算における説明資料)
第9条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を町長に求めるものとする。
第5章 自由討議
(自由討議の活用)
第10条 議長及び委員会委員長は、議会が討論の場であることを十分に認識し、第3条第1号に規定する自由討議の機会を設けなければならない。
2 議会は、自由討議において積極的な議論をつくすとともに、あわせて町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
第6章 政務活動費
(政務活動費)
第11条 町政に関する調査研究に資する政務活動費の使用にあたり、会派は、議会政務活動費交付条例(平成13年条例第1号)を遵守しなければならない。
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会事務局の体制整備)
第12条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化するよう努めるものとする。
(議員研修の充実強化)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るよう努めるものとする。
2 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、町民等を含む研究会の開催、学識経験者の助言、他の自治体等に対する調査その他の政策研究の機会を積極的に設けるよう努めなければならない。
(議会広報)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の観点から、常に町民に対して周知するために議会広報を発行するものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第8章 議員の身分及び待遇並びに政治倫理
(議員定数の改正)
第15条 議員定数の改正に当たって、委員会または議員が提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
(議員報酬の改正)
第16条 議員報酬の改正に当たって、委員会または議員が提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、町政における議員の活動・役割・責務を十分に考慮するものとする。
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、議会議員政治倫理条例(平成22年条例第21号)を遵守しなければならない。
第9章 議会の災害対応
(災害時等の議会の対応)
第18条 議会は、災害時等においても住民の生命と財産を守るため、議会機能を的確に維持しなければならない。
2 災害時等の議会の対応に関することは、別に定める。
第10章 最高規範性及び見直し手続き
(最高規範性)
第19条 この条例は議会運営における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例についての研修を行わなければならない。
(見直し手続き)
第20条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合はこの条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第40号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きの政令で定める日から適用する。
附則(令和2年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。