○職員厚生制度条例

平成21年3月30日

条例第6号

共済条例(昭和28年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の厚生制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 町長、副町長及び教育長

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業)

第3条 町は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。

(1) 互助共済事業

(2) 文化、体育及びレクリエーション事業

(3) 厚生施設の管理運営事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の厚生に必要な事業

(実施)

第4条 前条に掲げる事業は、熊取町職員親和会(以下「親和会」という。)に行わせることができる。

(補助金)

第5条 町は、毎年度予算の範囲内で、親和会に補助金を交付する。

(事務従事)

第6条 町長は、職員を親和会の事務に従事させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(一般職職員給与条例の一部改正)

2 一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

職員厚生制度条例

平成21年3月30日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第7章 福利厚生
沿革情報
◆ 平成21年3月30日 条例第6号