○職員厚生制度条例

平成21年3月30日

条例第6号

共済条例(昭和28年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の厚生制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 町長、副町長及び教育長

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(事業)

第3条 町は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。

(1) 互助共済事業

(2) 文化、体育及びレクリエーション事業

(3) 厚生施設の管理運営事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の厚生に必要な事業

(実施)

第4条 前条に掲げる事業は、熊取町職員親和会(以下「親和会」という。)に行わせることができる。

(補助金)

第5条 町は、毎年度予算の範囲内で、親和会に補助金を交付する。

(事務従事)

第6条 町長は、職員を親和会の事務に従事させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(一般職職員給与条例の一部改正)

2 一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

職員厚生制度条例

平成21年3月30日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 福利厚生
沿革情報
平成21年3月30日 条例第6号