○職員厚生制度条例
平成21年3月30日
条例第6号
共済条例(昭和28年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の厚生制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長、副町長及び教育長
(2) 職員定数条例(昭和54年条例第2号)第2条の職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(事業)
第3条 町は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 文化、体育及びレクリエーション事業
(3) 厚生施設の管理運営事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の厚生に必要な事業
(実施)
第4条 前条に掲げる事業は、熊取町職員親和会(以下「親和会」という。)に行わせることができる。
(補助金)
第5条 町は、毎年度予算の範囲内で、親和会に補助金を交付する。
(事務従事)
第6条 町長は、職員を親和会の事務に従事させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(一般職職員給与条例の一部改正)
2 一般職職員給与条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)