○中央公園規則
平成21年3月10日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園条例(昭和52年条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、同条の有料施設及び中央公園内にある多目的広場(以下「有料施設等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 有料施設等の開場時間は、次のとおりとする。
名称 | 開場時間 |
中央公園内にある多目的広場 | 午前8時から午後5時まで |
中央公園内にあるテニスコート | 午前9時から午後6時まで(4月1日から9月30日まで) 午前9時から午後5時まで(10月1日から翌年3月31日まで) |
2 前項の規定にかかわらず、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、その時間を繰上げ、又は延長することができる。
(休場日)
第3条 有料施設等の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
2 スポーツ施設利用カード交付規則(平成8年教委規則第6号)に基づき利用カードの交付を受けた者が、中央公園内にあるテニスコート(以下「テニスコート」という。)を使用する場合は、スポーツ施設情報システム(電子計算組織によるスポーツ施設の使用許可の申請、決定及び通知並びに使用料の納付等に関する事務を処理するシステムをいう。以下「システム」という。)を利用して専用使用許可の申請をすることができる。
3 専用使用許可の申請の受付は、使用しようとする日の1か月前の日の属する月(以下「受付開始月」という。)の初日から行うものとする。
(専用使用許可等)
第5条 専用使用許可の順位は、専用使用許可の申請がなされた順位によるものとする。ただし、前条第3項の規定により受け付けた申請のうち受付開始月の初日から同月10日までの間に受理したテニスコートに係る専用使用許可は、同月11日(以下「抽選日」という。)にシステムによる抽選の方法により決定するものとする。
2 委員会は、有料施設等の専用使用を許可したときは、中央公園専用使用許可書(様式第2号。以下「専用使用許可書」という。)を申請者に交付する。
3 前条第2項の規定によりシステムを利用して専用使用許可の申請をした者(以下「システム利用者」という。)に対しては、委員会は、テニスコートの使用の諾否をシステムにより応答するものとする。
(1) システム利用者が専用使用許可を受けた場合の手続 履行期間内にシステムによりその旨を委員会に通知すること。
(2) システム利用者以外の者が専用使用許可を受けた場合の手続 履行期間内に専用使用許可書を使用料の納付と引換えに受領すること。
2 システム利用者は、システムにより専用使用許可の取消しの申請をすることができる。
4 第2項の規定による専用使用許可の取消しの申請をしたシステム利用者に対しては、委員会は、システムにより当該申請に係る応答をするものとする。
(口座振替の方法による使用料の納付)
第7条 条例第16条第3項の規定による口座振替の方法により使用料を後納することができる場合は、システム利用者が使用料を納付するときとする。
2 口座振替の方法による使用料の納付手続については、スポーツ施設利用カード交付規則に定めるところによる。
(使用料の還付)
第8条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付については、次のいずれかに該当する場合は、全額を還付する。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用日の7日前までに使用の取消しの申請をし、委員会が許可したとき。
(使用料の減免)
第9条 条例第18条の規定による使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 町立の学校が使用するとき。 全額免除
(2) 本町内に所在する社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。
ア 団体及び団体に所属する単位団体が大会等に使用するとき。 全額免除
イ 団体に所属する単位団体が練習等に使用するとき。 5割減額
(3) その他町長が必要と認めるとき。 町長が別に定める額
(入場の制限)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場の禁止又は退場を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 他の使用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれのある者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(平成25年3月21日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。