○八幡池青少年広場規則

平成21年3月10日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡池青少年広場条例(平成20年条例第27号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 熊取町立八幡池青少年広場(以下「青少年広場」という。)の開場時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、熊取町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、その時間を繰上げ、又は延長することができる。

(休場日)

第3条 青少年広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(専用使用許可の申請)

第4条 青少年広場を専用使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、八幡池青少年広場専用使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 専用使用許可の申請の受付は、使用しようとする日の1か月前の日の属する月の初日から行うものとする。

(専用使用許可)

第5条 委員会は、青少年広場の専用使用を許可したときは、八幡池青少年広場専用使用許可書(様式第2号。以下「専用使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(専用使用許可の変更及び取消し)

第6条 青少年広場の専用使用許可を受けた者は、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、八幡池青少年広場専用使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に交付を受けた専用使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定による申請が適正と認めるときは、八幡池青少年広場専用使用許可変更・取消許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(入場の制限)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場の禁止又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 他の使用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれのある者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にグラウンド規則の一部を改正する規則(平成21年教委規則第3号)による改正前のグラウンド規則の規定により既になされている手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

(平成25年3月21日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。

画像

画像

画像

画像

八幡池青少年広場規則

平成21年3月10日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)