○消費生活センター条例

平成24年12月27日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 熊取町消費生活センター

位置 熊取町野田一丁目1番1号

(公示)

第3条 町長は、消費生活センター(以下「センター」という。)を設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。この場合において、当該事項を変更したときも同様とする。

(1) 消費生活センターの名称及び位置

(2) 法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間

(消費生活センターの事務)

第4条 熊取町消費生活センター(以下「センター」という。)は、法第8条第2項各号に規定する事務を行う。

(職員等)

第5条 センターに必要な職員を置く。

2 消費生活センター所長は、消費者行政主管課長をもって充てる。

3 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置く。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第6条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(研修)

第7条 センターは、第3条に規定する事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第8条 センターは、第3条に規定する事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成28年3月30日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

消費生活センター条例

平成24年12月27日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)