○産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関する規則
平成24年12月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、産業の活性化等の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成24年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第3条第1号に規定する従業員(労働者(日日雇い入れられる者を除く。)のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定により労働者名簿の調製が必要なものをいう。以下同じ。)に占める本町住民の割合として規則に定める基準は、基準日(不均一課税が適用される当該年度の初日の属する年の1月1日とする。)時点における本町内事業所の従業員の2割とする。
(1) 事業所等の名称及び立地場所
(2) 事業所等の事業概要、事業計画及び設備投資計画等
(3) 本町内事業所における従業員数及び本町住民である従業員数
(4) 土地の概要及び権利関係等(所在地、地番、面積、権原の種類等)
(5) 建築物の概要及び価額並びに権利関係等(建物の名称、用途、建築・延べ床面積、権原の種類、構造等)
(6) 償却資産の概要及び価額並びに権利関係等(機械設備等の名称(種類)、用途、取得価額、数量、取得年月日、耐用年数、設置場所等)
(1) 定款及び商業登記簿(個人にあっては、事業概要書及び住民票の写し)
(2) 事業計画に係る事業の用に供する土地の地番及び面積を確認できる書面
(3) 土地、家屋又は償却資産の取得に係る売買契約書又は見積書
(4) 家屋の新築又は増築に係る請負契約書又は見積書
(5) 事業の用に供する償却資産の明細書
(6) 事業の用に供する事業所の配置図、平面図その他必要な図面
(7) 設備の新増設により増加する生産額を確認できる書類
(8) 本町内事業所における従業員数及び本町住民である従業員数等を確認できる書類及び設備の新増設に伴う雇用計画に関する書類
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
4 条例第4条第3項に規定する認定計画の変更は、変更の内容及びその理由等を記載した書面を町長に提出することによりしなければならない。
5 条例第4条第4項に規定する事業の開始にあっては、開始しようとする日の14日前までに、事業概要及び開始日等を記載した書面を、休止又は廃止にあっては、休止又は廃止しようとする日の14日前までに、休止又は廃止する日及びその理由等を記載した書面を町長に提出することによりしなければならない。
(承継)
第6条 条例第8条の規定により認定事業者の地位を承継しようとする者は、事業を承継した日から起算して14日以内に、被承継者の概要及び承継の理由等を記載した書面に、当該承継を証明する書類を添えて、町長に申し出なければならない。
(施行細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。
附則(令和3年8月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成した用紙については、所要の調整がされているものとみなす。