○消費生活センター規則
平成24年12月28日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、消費生活センター条例(平成24年条例第28号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開設時間)
第2条 熊取町消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午後1時から午後5時(受付時間は、午後1時から午後4時)までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開設することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月7日規則第22号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。