○消費生活センター規則

平成24年12月28日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、消費生活センター条例(平成24年条例第28号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開設時間)

第2条 熊取町消費生活センター(以下「センター」という。)の開設時間は、午後1時から午後5時(受付時間は、午後1時から午後4時)までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開設することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月7日規則第22号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

消費生活センター規則

平成24年12月28日 規則第44号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成24年12月28日 規則第44号
平成28年7月7日 規則第22号