○男女共同参画推進条例

平成25年3月29日

条例第3号

わが国では、日本国憲法において個人の尊厳と法の下の平等がうたわれている。そして、男女平等の実現にむけた国内におけるさまざまな取組が国際社会における取組と連動しながら進められ、平成11年に男女共同参画社会基本法が施行され、男女共同参画社会の形成が総合的かつ計画的に推進されることとなった。

熊取町においても平成15年から「熊取町男女共同参画プラン」により、「すべての分野において協力しあいながら責任を分かち合うことができ、男女がそれぞれの一員としての役割を果たすことのできる環境が整った社会」の構築をめざして、計画的にさまざまな施策に取り組んできた。

しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに伴う社会の制度や慣行は依然として残っており、また、近年においては配偶者やパートナーからの暴力が社会問題として認識されるようになった。男女平等の社会の実現にはなお一層の取組が必要である。

このような状況を改善するために、伝統や文化に配慮しながら、「男女が個性と能力に応じてさまざまな生き方を自由に選択でき、協力しあいながら責任を分かち合うことができる、人権尊重のまち」を男女共同参画社会における町のめざす姿として、職場、学校、地域、家庭などの社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進が重要である。

ここに熊取町は、町、町民、事業者及び教育関係者が協働して、男女共同参画社会の実現をめざして取り組むことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定め、もって男女共同参画の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として、自らの意思によって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画し、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。

(2) 町民 町内に在住、在勤又は在学する者をいう。

(3) 事業者 町内で事業活動を行う法人その他団体及び個人をいう。

(4) 教育関係者 学校教育をはじめ、社会のあらゆる分野において教育に携わる者をいう。

(5) 積極的格差改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女いずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。

(6) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により相手に不快感若しくは不利益を与えること又は相手の生活環境を害することをいう。

(7) ドメスティック・バイオレンス 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある男女を含む。)その他密接な関係にある男女の間で行われる暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(8) 性同一性障害 生物学的な性と性の自己意識が一致しないことにより、精神的な葛藤を抱え、家庭生活及び社会生活における活動に困難が生じている状態をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 男女が個人として尊厳を重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、さらに、その他男女の人権が尊重されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。

(3) 男女が、対等な構成員として、町における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ当該活動以外の活動を行うことができるようにされること。

(5) 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差改善措置を含む。以下「推進施策」という。)を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する。

2 町は、男女共同参画の推進施策の実施に当たっては、町民、事業者及び教育関係者(以下「町民等」という。)と協力して取り組まなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野において積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する推進施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、男女共同参画について理解を深め、その事業活動を行うに当たり、積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 事業者は、職場その他の活動の場における男女の対等な参画の確保に努めるとともに、仕事と家庭その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めるものとする。

3 事業者は、町が実施する推進施策に協力するよう努めるものとする。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、基本理念に基づき、教育を行うに当たり、男女共同参画の推進に配慮するとともに、町が実施する推進施策に協力するよう努めるものとする。

(性別による人権侵害の禁止)

第8条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別を理由とする差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) ドメスティック・バイオレンス

2 すべての人は、性同一性障害を有すること又は先天的に身体上の性別が不明瞭であることにより人権侵害を行ってはならない。

(公衆に表示する情報に関する留意)

第9条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力的行為を助長する表現を行わないよう配慮しなければならない。

(推進計画の策定等)

第10条 町長は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)を策定する。

2 町長は、推進計画の策定に当たっては、第16条に規定する男女共同参画推進審議会の意見を聴くとともに、町民等から意見を聴取するものとする。

3 町長は、推進計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

4 推進計画を変更する場合においては、前2項の規定を準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第11条 町は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(広報活動)

第12条 町は、町民等の男女共同参画に関する理解を深めるため、広報活動等を行う。

(積極的格差改善措置)

第13条 町は、社会のあらゆる分野の活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、町民等と協力して積極的格差改善措置を講じるものとする。

(推進体制の整備)

第14条 町は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備する。

(調査研究)

第15条 町は、推進施策の策定及び実施に関し必要な事項について調査研究を行うものとする。

(男女共同参画推進審議会)

第16条 推進計画の策定及び推進、その他男女共同参画に関し必要な事項について調査審議するため、男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員8人以内で組織する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(町が実施する施策に対する申出)

第17条 町民等は、推進施策その他の町が実施する施策のうち、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるものについて苦情又は意見(以下「苦情等」という。)があるときは、その旨を町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による苦情等の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するものとする。この場合において、町長は、当該申出を処理するため必要があると認めるときは、審議会の意見を聴き、又は関係機関に対し協力を要請するものとする。

(相談への対応)

第18条 町長は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害に関して相談を受けたときは、関係機関との連携を図りながら、迅速かつ適切に対応するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員報酬等条例(昭和60年条例第10号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

男女共同参画推進条例

平成25年3月29日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)